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おいちゃん年金 厚生年金③特別支給が受け取れる方

2018年11月26日 | おいちゃん年金ブログ
公務員女性とS36年4月1日生まれの男性までが段階的に特別支給の年金部分を本年とは別枠で受け取れます。(女性は長生きですので5年遅れ~41年)

本来60才から支給ですのでS28年4月2日生まれの男性から若く ~1年ごとに少なく受け取りの形となります。
(H12年度制度改正分) 4年分、3年分、2年分、1年分と減額になって行きます。

60歳前後の高齢者が支給対象となります。

ぼーっとしている人がおりますから親戚の方などヘ教えてあげましょう。



1️⃣この5年間の報酬比例部分の特別支給には時効があります。

こういう方がよくおられます「なんだか葉書来てたけど、年金は65才からなんだ、知らない。放っておけ」と
「はぁ?」それ何万円から数十万円損していますよ !

2️⃣地方の方に多いのですが90%の郵便物を捨てています。
奥さん曰く「自動的に引き落としになってるからブツブツ。」

3️⃣ 宙に浮いている方

①長期入院 ②長期海外旅行
③結婚で性が変更で弾かれてる
④引っ越ししてから年金事務所に変更届を出していないまま

年金機構の方から心配して連絡が来る事はありません。

4️⃣共済年金は男女とも年齢が同じです。

5️⃣一定の要件を満たす60歳以上の方が段階的に受け取れます。

まず年金事務所へ行き手続きを済ませる。しかしその時に65才からの本年金の受け取りを繰り上げ受給にしますとメリットが少ないので、例外もありますが、これを分けて本年金は65歳からと・これは別枠で60才位から受け取った方が宜しいかと思います。

6️⃣時効に掛からず間に合った方はそれまで受けていない数年分をさかのぼって一括で受け取ることもできます。

7️⃣60歳代前半の方で年金受給予定額と給与収入合計額が多めの在籍老齢年金の方は調整対象となります。
(詳細は連絡してのち年金機構へ行きお尋ね下さい)

*個人事業主・パートタイマーは減額調整はありません。
*以上のことに興味のある方は当ブログのバックナンバーをお読みください(悲劇の繰り上げ受給)


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