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おいちゃんアンサー「相続編」 税金のお客さん 不定期

2019年07月09日 | 相続

ハイ いらっしゃいませ  お暑いですねぇ・・・・


Q:  父がもう直ぐ逝きそうで、葬儀をするとなると急な出費だけど


銀行の口座凍結で親の金は使えなくなるけれども、


自分が受取人の「かんぽ」を掛けてくれていたことが、ハガキで分かったのです。


その保険金の税金っていくら持って行かれるのでしょうか?



A: えぇ  この場合スタンスが大切になって来ます。


お父さんが契約者で、間違いないですね。(そぅ)


受取人があなたで、そうしますとAAB の形ですね。


契約者→ 父・A  被保険者→ 父・A     受取人→ 息子など親族・B



AAB のスタンスは「贈与」にも「所得」にも当たらなく非課税で、納税の義務は発生しません。


2週間後から一ヶ月以内に死亡保険金が振り込まれるでしょう。(手続き後)


このことが確定していれば個人の資金を1時流用できますし、この事実を担保に1,000,000円位、親族から借りられますね。


通常(全部で800,000円から2,000,000円が相場)


基本的に葬儀費用は葬儀社から告別式の朝1番あたりに、一括で請求されます。


口座振り込みもできますが、何ヶ月も待ってくれませんので


・・


この生命保険金は涙が出るほど嬉しいものです。


お父さんに


線香をきちんとあげておきましょうね。


おいちゃん相続 臨時「改正法 」ラスト 5

2019年07月01日 | 相続

「追加寄与分」について

 

今回でラスト 臨時の改正分が終わります。

 

最終項は「追加寄与分」です。

 

 

この件は 一度取り上げておりますので、バックナンバーを見ていない方の為に再度詳細をご案内します。

 

・・・

 

「寄与分」はいくつかの項目で被相続人の財産維持、実質的な増加に貢献した相続人に対し、公平に財産を分ける前に、一定の受け取り分を相続財産から差し引き、その後に全員で話し合い、

 

不調の場合は仲裁を入れて分けるのです。

 

 

つまり、寄与分貢献分 +本来の相続分で、貢献した対価を多く受け取る事になります。

 

・今回の改正法との違いは、先に財産にアタックする事は出来なく、分与する予定の価額に対して

 

「金銭請求権」を行う。

 

・親族であれば血縁関係のない法的に他人であってもその請求権を認める。

 

この2つの改正点です。

 

 

1️⃣ 相続人ではない親族(例、相続人の嫁、姪、法定相続人に確当しない兄弟姉妹など)に金銭請求権を与える。

 

2️⃣ 分与財産が、決まってから後に、請求権を行使する。

 

アドバイス:

 

*「寄与分」と違いまして先に引けないので、各相続人の相続分が確定しますと、もう

 

自分のものと云う所有意識が生まれるので、家庭裁判所を通して行う事が多くなると思います。

 

*私が、仕切る立場でしたら、家裁なんて面倒ですので、分与財産が、相続人の口座に振り込まれる前に、改正になった事を主張し見なし受け取り金額を出し早い段階で請求させます。

 

その後、ごねるとか、数ヶ月、1年以上遅滞があれば、その時は裁判ですね。

 

*「寄与」と云うのは、原則無償の愛なので、被相続人などから金品を受け取らない事が肝心。

 

そうしませんと

 

天使ではなく金目当てのただの

 

「あきんど」になってしまいます。


おいちゃん相続 臨時・法改正 ④

2019年06月27日 | 相続

生命保険は活用するものです


この改正部分も 来月から施行されます。71


私が、死に行く人でしたら直ぐに生命保険員を呼びます・・・・



1️⃣ 遺留分減殺請求と法的内容の見直し:


まず、遺留分減殺請求とは遺言書で、被相続人が亡くなる前に相続分の指定、贈与、遺贈*を行なっていても対象者以外の相続人が遺留分を1年以内に請求しますと取り戻せる事


つまり、故人の意思が反映されないルールなのです。


この場合、2代目の「若」は大変困ります。



改正部分金銭部分に関して「共有」から除外する。


よって請求できるのは金銭に限る事となりました。


仲の悪い兄弟姉妹が「建築資材や重機を売ってお金を作ればいいんでしょ」


これは出来なくなり。


あとを継ぐ若は その会社を潰すことなく運営を続行できます。


ですから被相続人の立場の人は早急に生命保険に入り、一緒に頑張って会社を盛り上げてくれた2代目に現金が渡る様にしておくことが重要です。


急いで下さい。


*遺贈: 遺言書により財産を供与すること



2️⃣ 遺留分算定方法の見直し:


贈与に関して、亡くなる1年前のものは、一旦 相続財産計算に戻さなくてはなりません。


この他 金額の大き目の「特別受益」は認められる特別の贈与要件を除き、延々と過去に遡る事が出来ました。



改正部分特別受益部分は10年以内の場合に限る


これらにより、相当前の贈与は時効の様になり、戻さなくても良くなります。


相続・事業承継が、争うことなく出来る改正になりますが、逆に贈与関連の記録は10年間はキープして、


何月何日以内「セーフ」と立証できる必要があります。


最低限の金銭も必要でやはり保険の活用が、重要なのです。


(但し、計画的に贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを前もって知っていながら贈与したケースは時効とはならず、期日に縛られず相続財産に入れて計算となります。)



・・・



人は亡くなる前に自分は社会に対しても、特に可愛い子供達に どれだけ貢献できたのかと


思い描き手を握られ呟くものです・・・・




残した子孫が、決して争うことのない様に、財産目録、遺言書、保険に入っていてあげるなど


後進が困らない様にしておくべきだと思います。




おいちゃん相続 臨時 法改正 三集

2019年06月25日 | 相続

凍結された・・・・あぁ


これが、あるばかりに他から一時借りたりしたお宅もあるのではないでしょうか


親が「自分が何かあっても先立つ物は心配ないようにしてあるから」と言っていたのに・・・


どこから嗅ぎつけるのか、親のカードで降ろそうとすると、口座が既に不能になってた



しかし ご安心くださいませ


来月71日より遺産分割協議前に法定相続人全員の合意がなくとも被相続人名義の預貯金が一部(数百万円まで)降ろせるようになりました。


金融機関のスタンスは被相続人がお亡くなりになった際は、相続人全員の共有財産と現預金もなり、勝手に無段で相続人が下ろせないようにされていました。


もう一つは銀行としても保有残高は常に減額することなく維持したい思惑もあるでしょう。



以前は介護で時間を裂かれ働くことも満足にできず、慢性疲労の時に親がなくなり


式は限度5日以内にあげなければならないのに、又 最後が病院でしたら、清算金、葬儀代、資産家でしたら相続税の支払いと悲しみに浸ることもできない相続法だったのです。


ただ、裏技で


1️⃣ 存命のうちに親族が、預払機で動画撮影されても問題ないように


法的に有効な「代理カード」が作れるのです。


これで堂々と下ろせます。


寝たきりになれば自分で降ろしに行けないのですから


2️⃣ ゆうちょは 緩いです。

いよいよになって来る二歩前に、親に言い、銀行の預金額の一部を(200万円以内)

ゆうちょに移して良いかキチンと了承を得てから普通口座へ移しておくのです。


不正は行けません、この事は一人でも他の相続人に伝えておいた方が良いです。


(但し、もう認知症になってからでは遅いです。それ以降は後見人でなければ出来ません)



この新ルールを教えてあげて下さい






おいちゃん相続 法改正 臨時 その2

2019年06月23日 | 相続

自筆遺言書を法務局で保管がOK


2回目は遺言についての改正内容です。


1️⃣ 遺言の種類は3種類ありますが、ある意味 気楽でリーズナブルだったのが、自筆遺言書です。


しかし、その名の通りご老体であっても、財産目録を作り本人が書くのは大変でした。


1点でもミスがあれば遺言書は無効です。


改正後不動産の登記事項、金融機関の口座番号等も含めて

パソコンで作成可能に


財産目録、登記事項証明書などをコピーして、添付できるようになります。



2️⃣ 以前は「検認」と言いまして、親でも勝手に独断で遺言書を開封してはならなく、家庭裁判所に持込、検認後に見れる様になっていました。


改正後→  その順序


・被相続人が法務局に、一定の様式で作成した無封の遺言書を持参して保管申請する。

・法務局で形式審査を行い、問題がなければ  保管


死亡


・相続人や遺贈受取人が、法務局で出向き交付、遺言書の閲覧を請求

・以来受取人に通知が来る

・検認手続き不要で、直ぐに各 相続人の手続きが、開始出来る。


これにより醜い親族詐欺、トラブルが減少するでしょう。


3️⃣ 遺言内容によって渡す財産を遺贈と言います。


以前はその財物の審査評価が細かく厳しく、瑕疵があれば正常の状態にお金をかけてでも、行ってからでなくては引き渡しできませんでした。


改正後内容は瑕疵がある無いに関わらず、ある意味シンプルに渡せる様になりました。


4️⃣ 今までは弁護士や相続専門扱い士業が、遺言執行人になり、遺言書読み上げ位しか権限がありませんでした。


改正後→ 


・承継する遺言が委任された後は、親族でなくとも登記申請が出来るようになりました。


・相続財産の預貯金の払い戻しの申請も、解約も執行人が出来るようになりました。


・一旦、解任された後の「復任」も何度でも出来るようになりました。





おいちゃん相続 「臨時 別冊・改正」 全5回位

2019年06月21日 | 相続
お久しぶりです。


1980年から40年経ち、相続法が改正になります。


そんな訳で、臨時的に数回に渡り、どう変わったのかを お伝えします。


改正その1


  配偶者居住権の創設    施行は2020712日迄に


以前は、相続財産が、配偶者である相続人が住んでいる不動産と現預金1,000万円の場合


法定相続人が3名として


1️⃣ 最初は、まず話し合いから始まり、全員分割割合にとらわれる事なく合意出来ましたら、相続人はそのままで、残り現預金を不満の残らないように分け出来ます。


2️⃣ 最初の話し合いがまとまらず合意に至らない場合は、仲裁者等に、換価分割を勧められ不動産が、1,100万円の評価額としますと、全部で相続財産2,100万円、3等分しますと一名700万円で、配偶者は不足が出て400万円を、換価して現金か何らかの勧められる資産で残りの2人に支払う必要がありました。


それで揉めたのです。



新改正案では、配偶者が、相続時に被相続人(故人)が所有していた建物に、住んでいた場合は、無償で終身又は、一定期間を住み続ける事が出来るように改正されます。


a. 詳細は配偶者が居住権50%を所有できる。その他、現預金の分与も受けられます。



b. 他の相続人は負担付所有権50%が与えられます。


注意:

この場合、法務局で登記をなさった方が無難です。


完全な所有権ではありませんので、売却、転貸(又貸し)は出来ません。


最初の話し合いで、全員の合意が取れれば、これらの話まで行きません。


その場合でも、遺産分割協議書は作成しておくべきです。



祖先がとても困ります。







おいちゃん老後対策 G 「相続対策」

2019年05月10日 | 相続

現在50歳と仮定しましょう

 

5️⃣相続対策:

 

・億単位の財産を受けるかもしれない相続人に取っては、社会保障と税の一体改革関連法により相続税に対する基礎控除が4割もカットされました。

 

・最高税率の55%までに切り上げられています。

 

・以前は配偶者が、居れば16000万円までは無税だった相続税も、うかうかしておられません。

 

6️⃣策を狙る

 

・国へ相当持って行かれます。

 

打開策として:

 

a. 税の負担を軽減してくれる特例を確認する必要があります。

 

b.資産の組み換え無駄な資産や分けられない財産を国債など、換金性のあるものに変えることや、税の受け入れに認められる資産に組み変える必要があるのです。

 

地方債、船舶、国債

 

次の順で=株式、社債、投資信託や貸付信託の受益証券

 

c. 分けるにも抵当権にかかっている土地などは先へ進められません。

 

先回りをして、現実を知ること、抵当権や根抵当権が設定されていれば、打開策を打つか、早めにその物件は諦め次の方策を練るべきです。

 ですから、今できる事は閲覧をしておくことです。

 

7️⃣ X デイはあっという間にやってくるのです。

 

・相続対策を早めにしておくことは、とてつもない節約につながるのです。

 

8️⃣ 8割以上のご家庭で分けられない不動産に悩みしまいには大喧嘩となるのです。

 

「だったら、住んでいるところは、あんちゃん権利ないんだから出て行くべきだ」そう言われて黙っていられますでしょうか。

 

・老後対策が後手、後手に回ってしまい揉める原因を作っているのです。

 

・可能性があるのでしたら、「貸家建付地」の税の軽減策を利用し思い切って土地を有効活用し、集合住宅や貸倉庫などを遊んでいる土地に建てて上手に資産を活用すべきです。

 

 

 


おいちゃんの老後対策 C 「相続面から」

2019年05月02日 | 相続
今回は、老後の対策を捉えていきましょう。


1️⃣ 70代、80代と年をとるにつれて思うように身体が動かなくなっていますから、その頃に子がいたとして、親を気遣い重いものをとってくれたり米を買ってきてくれるのですが、それはいつまでも続きません。


そのうち、めんどくさくなり「施設へ入ったほうが本人のためだ」とか


「その道の専門のプロに任せるべきだ」と言い出すのです。


70%以上の家庭でそうだと思います。


そこ、施設が、すこぶる快適であればそれに越した事は無いのですが、半分はそこでいじめられ、自宅で生活したいと切実に思うのです。


2️⃣ あてにならない子を頼るより壮年の頃から遅くとも65歳までに「特別縁故者」を家に入れるように計画しておくと良いのです。信頼に値する他人でも良い。


「特別縁故者」とは、血の繋がっていない方で、熱心に看護や介護やお手伝いを無報酬でしてくれて生活を事実上共にしていたもので、この方は被相続人に身寄りのない方の場合には、申し立てを行いそれが認められれば、遺言がなくても、相続権が生まれます。


4️⃣ ただ、すべては受け取れず、残余財産に関しては国庫への編入となります。



5️⃣ また他のケースで、軽い介護は適用にならないと思いますが、例えば息子の嫁は血が、つながっておりませんが、もう時期法律が変わり「特別寄与料請求権」として故人の財産を相続人で分ける前段階で先行して一部の相続財産を一定の条件(無報酬の介護等)により受け取れるようになる予定です。


こういったことを考え息子が早めに話あっておくと、昔のように他人の親の介護は苦労ばかりで何にもならないから義理父は嫌いでは無いけれど、介護はしたくありません。


と言うことが、もう時期なくなるのでしょう。


これは老後のあなたを救うことになります。


6️⃣ ましてや、認知症の表情が出て来出すと、ことを急ぎませんと、自分がわからなくなってからでは、いい様にされてしまい遅いのです。


7️⃣「特別寄与料請求権」(20191月国会審後適用予定)


は交通事故で下半身が動けなくなった時に付き添い婦を雇いますが、その日当として保険金が出るのが8000円から10,000円が相場なのです。


下のお世話が8時間つきっきりではないのでしたら、20%から50%減額して稼働日を乗じて、


計算しておきます。


介護日誌、メモ、ヘルパー・訪問看護師が家に置いて行く連絡日誌などを立証の参考書類として保管しておきます。


日付はとても重要ですので、必ず手書きで記入し日々 押印していれば強いでしょう。



被相続人のお金の行方 その二

2019年03月24日 | 相続
ご家族の方がお亡くなりになったあとの

お金の処理として、少し難しいことに準確定申告があります。

これは放っておいて良いものではなく

何方かご家族の方が、本人は出来ないのですから行わないといけません。

1️⃣ まず被相続人の様々な後始末をする方が、イニシアティブを取ると良いでしょう。

口座の印鑑等を持参で死亡届けを出しに行きます。

2️⃣そこで、行政は被相続人の生活マネーを窓口へ届けを出した方を当てにして、良くも悪くも押し付けられることになります。

固定資産税は旧名義のままでも問題ありません。

3️⃣ 色々な被相続人への社会保証的なお金が、未支給年金を始め2ヶ月~4ヶ月の間に4~6項目位入って来ますが、

記録しておき、相続財産に入れるものとそうではないものに振り分けます。

4️⃣ 一旦12月31日で締め切りますので、とりあえずは1月1日以降の分は考慮しなくて良いでしょう。

申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に提出するようになっています。

5️⃣ 遺品整理は直ぐに実行しないで、相続人を誘い集めてみんなでするものです。

必要のない本は500円にもならないでしょうからジュン~コンビニへ持ち込む方が宜しいでしょう。

後で資産価値のあるものが見つかりトラブルにならないようにする事と必ず、相続人に一言断り参加出来ないのでしたら、任せてくれるか了承を得ておいた方が、無難です。

6️⃣ 早目に家の中へ遺品整理の業者を入れるべきではありません。

ドンドン取られるが如く持って行かれます。

迷ったら、保留にしておきじっくり考え、調べてから処理すべきです。

思わぬ高価なものが出ることもあります。

古銭・切手・・・・骨董品。

7️⃣ どうしても準確定申告が出来ない場合は士業を頼むしかありません。

お金のかかることですから他の相続人に対して手数料がかることを伝えておくべきです。

会計ソフト使っている方はご自分で、できるように思いますが。






おいちゃん相続 最終回 ⑨事業承継

2019年03月06日 | 相続
5️⃣株式による対策:

株式を公開することにより、自社株が市場で売買できる様になり、株式の一部を売却→
納税確保。この形を取れます。

6️⃣ 自社株の集中と納税猶予:経営者→後継者へ自社株贈与の時に。

中小企業経営承継円滑化法の概要

a. 遺留分に関する民法の特例

・遺留分算定基礎財産から生前贈与株式を除外する

・生前贈与株式の評価額を合意時の価額に固定する

b. 金融支援処置

・日本政策金融公庫等から融資を受ける事ができる

c. 相続税の猶予制度が創設され経営承継に伴う相続税負担を軽減できる様になっている。

7️⃣ 納税猶予制度:

a. 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度が創設

(内容):一定の要件を満たす中小企業を対象とし相続税額の80%を猶予する。

b. 非上場株式等に贈与税の納税猶予制度が創設される。

自社株一括贈与を受けた場合、贈与前から保有していた議決権株式等も含め発行済議決権株式の2/3に対する贈与税の全額が猶予される制度。

(会社制度の形態)

有限責任→出資額限度でしか弁済を追わないのが有限責任、

無限責任→各社員が個人資産を拠出して債権者に弁済しなくてはならない形態
株式会社:合名会社:合資会社::合同会社
出資者の責任:有限責任::::無限責任::::無限有限責任:::::有限責任がある

業務執行・・経営陣委任:社員全員:社員全員・一部の社員に委任可能

内部規制・・強行規定・定款自治がある
非公開会社・公開会社がある
取締役会の設置・任意・非公開がある
取締役・一人以上の場合と3人以上のケースがある
監査役の設置・任意(大企業は義務)・義務がある
株主総会の開催・義務
最低資本金・制限なし

*会社法の有限社員:出資者のこと
*定款自治:社員全員一致で、定款や組織ルールを自由に決められること


「おいちゃん相続」はこれで終了です。これまでご愛顧・ご訪問ありがとうございました。

おいちゃん相続 ⑧事業承継対策

2019年03月05日 | 相続
後継者は自社が、発行した株式を会社に売却し、その資金で納税資金を作ることができる(金庫株制度)

最終章 〔 株式移転・納税資金対策 〕

(株式移転対策)

1️⃣ 後継者への移転での注意:課税関係はコウなります

贈与:贈与税:原則的評価額×受贈株数

譲渡:所得税:売却益×20%

住民税:(所得税15%+住民税5%)

注意:相続税評価額より低額で譲渡した場合、相続税評価額と購入価額との差額に贈与税が課される。

2️⃣ 従業員持株会の導入:従業員を設立し、自社株を移転する方法を取れれば従業員に取って、配当がモチベーションになったり安定株主としても期待もできますし、オーナーは持株を減らし相続財産を減少させることができます。

(事業承継のための納税対策)

1️⃣ 役員退職金・弔意金を活用する:

・法人支払いの死亡退職金や弔意金は一定の非課税枠があるので、有効に活用できます。

2️⃣ 生命保険を活用する:メリットとして→後継者が会社経営を軌道に乗せるための「つなぎ資金」に有効
・退職金以外でも、弔意金、死亡退職金を準備できる
・これらを役員の遺族が受け取った場合、納税資金を有利にして非課税枠を利用できる。

3️⃣ 会社が自社株を取得する場合:

自社が発行する株式を制約のもとで、後継者が目的を定め取得したり、保有・処分できる(金庫株制度)

これにより後継者は自社株を会社に売却し、納税資金をつくることができる。

金庫株制度で取得の要件:

株主総会での決議、買取価格の総額が、配当可能利益の範囲内であること。

4️⃣ 自社株以外に物納するものがない場合、取得した自社株で物納できる。

「おいちゃん相続」は もう時期終了します。

これまで、ご訪問ありがとうございました。

おいちゃん相続 ⑦事業承継対策

2019年03月04日 | 相続
何故このような対策を打つのか、後継者は相続税で30%~55%を持って行かれるからで、場合によっては首を吊らなくてはならない。

配当を記念配当に出来ないかを検討し、株式の株価の引下げ対策に繋げて見る。

(株式の価額を引き下げる対策)

1️⃣ 類似業種比準価額の引下げ対策:

a. 配当の引下げ:配当の中止や引下げをすることにより、類似業種比準価額を引き下げることができる。

又、特別配当や記念配当などの継続的ではない配当は株価を計算する上で、配当から除外することになっている。

b. 利益の引下げ策:
・役員退職金の支払い・定期保険の加入(保険料を損金算入させる)・減価償却資産の購入

・機械装置等の減価償却方法の変更

c. 純資産引下げ:
利益積立金から費用の早期計上・退職金支払い・特別配当・記念配当を先行して行い贈与ではない形で純資産を圧縮させる。

d. 業務転換による引下げ:

会社を見る場合、主たる事業により類似業種価額を求めることになっているので、売上構成比を変更させ株価の低い事業が主たる事業になるようにすると類似業種種価額は引き下げられる。

例: 会社分割合併・営業譲渡・営業譲受

2️⃣ 純資産価額の引下げ対策:

取得後3年以内は出来ないが、土地を手に入れ「貸家付建地」策を利用し、賃貸を建てることで、純資産価額は圧縮出来る。

他にも相続税評価額が低い資産を購入する方法がある。

3️⃣ 会社規模区分の変更:

中小企業の場合、配当・利益・純資産の3要素を含む形を取りながら配当はしない形を取ることで会社規模は大きくなるが、類似業種比準価額のウエイトを大きくすることができ、つまり低い評価額を採用できるので、株価を低く抑えることが出来ます。

純資産価額形式のまま大きくなっている小企業の相続税は割高で損なのです。

4️⃣ 土地・株式保有特定会社の対応策:

どの程度かにもよりますが、土地や株式の保有割合を低くするように類似業種比準方式で評価する形を維持して、土地保有特定会社や株式保有特定会社に該当させないようにする対策も必要です。


おいちゃん相続 ⑥事業承継対策

2019年03月03日 | 相続
評価する会社が解散すると仮定し、株主への価値はいくらになるかの観点から計算する

(自社株の3つの評価方式)

1️⃣ 類似業種比準方式: 業種が似ている上場会社の会社の株価を基にして評価する。

又、以下の方法で、会社の基本3要素についても、似ている上場会社と比較して計算式で評価します。

基本要素(配当金額・利益金額・簿価純資産価額)

大文字英数値は国税庁で公表している

A:類似業種の1株あたりの配当金額

B:類似業種の1株あたりの年利益金額

C:類似業種の1株あたりの純資産価額。

b. 1株あたりの配当金額

c. 1株あたりの年利益金額

d. 1株あたりの純資産価額。

か酌率→小会社は0.5・・・中会社は0.6・・・大会社はo.7。

上記を参照し
類似業種比準価額=5分の〔b/B+c/C×3+d/D〕×か酌率×50円分の1株あたりの資本金等の額



2️⃣ 株主グループの所有する議決権の合計が、評価会社の議決権総数の50%以下である場合には(A)で計算する。


純資産価額方式による評価

(A) 1株あたりの純資産価額=発行済株式数➗(純資産価額−負債合計額)−法人税額等の相当額

純資産価額方式→ 評価する会社が、解散する仮定して、株主に帰属するといくらとなるか・の観点から株価を計算する方法。

3️⃣ 配当還元方式による評価:

配当還元価額= 10%➗株式の年配当金額×50円➗1株あたりの資本金等





おいちゃん相続 ⑤事業承継対策

2019年03月02日 | 相続
己の会社が、どの程度の価値か 評価する様々な方法があります

(特定会社等の判定)

1️⃣ 総資産のうち、土地を一定額以上 保有する

2️⃣ 株式・出資額を一定額以上保有する

上の二つの場合→ 純資産価額方式により評価します。


3️⃣ 土地保有特定会社

純資産価額÷土地・借地の価額の合計額=土地・借地の 保有割合

会社規模区分 抜粋:
小会社 その他の業種 5,000万円~10億円未満:90%以上の保有率

卸売業7000万円~ 20億円未満 70%以上の保有率

4️⃣ 株式保有特定会社:

総資産価額・相続税評価額÷出資の価額の合計=株式・出資の保有割合

5️⃣ その他: 以下に該当する会社は純資産価額方式で評価する

a.開業後3年未満の会社

b. 開業前、休業中の会社

c. 「1株あたりの配当金額」「1株あたりの利益金額」「1株あたりの簿価純資産価額」の全てがゼロである会社

(自社株の評価方式)

① 取引相場のない株式の評価→「同族会社等に該当するか」

② 会社規模の判定「大会社」「中会社」「小会社」に区分

③ 大会社→ 類似業種比準価額に評価、小会社→原則・純資産価額で評価

④ 、③の原則的評価方式の場合→ 採用できる特例的評価方式も含め小会社から大会社まで5段階で評価します。

⑤ 同族会社等で、かつ特定会社の場合→規模にかかわらず純資産価額方式で評価します。

おいちゃん相続 ④事業承継対策

2019年03月01日 | 相続
会社の規模などは自社株の評価に関わってくる

【 自社株の評価 】

1️⃣ 同族株主等か特定会社等か

同族株主等ではない→配当還元方式

特定会社等→純資産価額方式

特定会社等ではない→大~小会社のいずれかとなる

2️⃣ 会社規模の判定は:

大会社→ 類似業種比準方式

中会社→併用方式

小会社→純資産価額方式

3️⃣ 規模の判定:

同族会社関係者→配偶者と6親等内の血族と3親等内の姻族(中心人物から下方に位置する子・孫・曽孫・その他)
と内縁関係にあるもの・特殊関係のある法人

4️⃣ 経営に大きな影響を与える株主グループ

5️⃣ 持株会社が、多く株主議決権15%以上ある場合、大きな行使力を持つ

6️⃣ 会社規模の判定:5に分けて評価:

純資産価額と従業員数で評価:(直近のデータ)

100人以上は大会社

取引金額 12億円~80億円未満・50人超→中会社の大

7億円~20億円・30人超→中会社の中

4千万円~7億円・5人超→中会社の小

4千万円未満・7千万円未満・5人以下→小会社

7️⃣ 従業員数100人未満で直近期末以前1年間の取引金額による規模区分か従業員数を加味した純資産基準による

規模区分の中で大きい方の金額の区分となる