ハイ いらっしゃいませ お暑いですねぇ・・・・
Q: 父がもう直ぐ逝きそうで、葬儀をするとなると急な出費だけど
銀行の口座凍結で親の金は使えなくなるけれども、
自分が受取人の「かんぽ」を掛けてくれていたことが、ハガキで分かったのです。
その保険金の税金っていくら持って行かれるのでしょうか?
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A: えぇ この場合スタンスが大切になって来ます。
お父さんが契約者で、間違いないですね。(そぅ)
受取人があなたで、そうしますとAAB の形ですね。
契約者→ 父・A 被保険者→ 父・A 受取人→ 息子など親族・B
AAB のスタンスは「贈与」にも「所得」にも当たらなく非課税で、納税の義務は発生しません。
2週間後から一ヶ月以内に死亡保険金が振り込まれるでしょう。(手続き後)
このことが確定していれば個人の資金を1時流用できますし、この事実を担保に1,000,000円位、親族から借りられますね。
通常(全部で800,000円から2,000,000円が相場)
基本的に葬儀費用は葬儀社から告別式の朝1番あたりに、一括で請求されます。
口座振り込みもできますが、何ヶ月も待ってくれませんので
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この生命保険金は涙が出るほど嬉しいものです。
お父さんに
線香をきちんとあげておきましょうね。