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おいちゃん相続 ⑥事業承継対策

2019年03月03日 | 相続
評価する会社が解散すると仮定し、株主への価値はいくらになるかの観点から計算する

(自社株の3つの評価方式)

1️⃣ 類似業種比準方式: 業種が似ている上場会社の会社の株価を基にして評価する。

又、以下の方法で、会社の基本3要素についても、似ている上場会社と比較して計算式で評価します。

基本要素(配当金額・利益金額・簿価純資産価額)

大文字英数値は国税庁で公表している

A:類似業種の1株あたりの配当金額

B:類似業種の1株あたりの年利益金額

C:類似業種の1株あたりの純資産価額。

b. 1株あたりの配当金額

c. 1株あたりの年利益金額

d. 1株あたりの純資産価額。

か酌率→小会社は0.5・・・中会社は0.6・・・大会社はo.7。

上記を参照し
類似業種比準価額=5分の〔b/B+c/C×3+d/D〕×か酌率×50円分の1株あたりの資本金等の額



2️⃣ 株主グループの所有する議決権の合計が、評価会社の議決権総数の50%以下である場合には(A)で計算する。


純資産価額方式による評価

(A) 1株あたりの純資産価額=発行済株式数➗(純資産価額−負債合計額)−法人税額等の相当額

純資産価額方式→ 評価する会社が、解散する仮定して、株主に帰属するといくらとなるか・の観点から株価を計算する方法。

3️⃣ 配当還元方式による評価:

配当還元価額= 10%➗株式の年配当金額×50円➗1株あたりの資本金等






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