みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

対話型調停の研修を受けてきました。

2012-02-06 17:39:44 | 司法書士

昨年10月、「兵庫県司法書士会調停センターぽると」が稼働しました

http://www.shihohyo.or.jp/porto.html

これは、兵庫県司法書士会に設置された調停センターで、

同席による対話型調停を行うセンターです。

???と思われる方も多いことでしょう。

トラブルの当事者の方は、感情やトラブルに至る過程など様々な気持ちを抱えていらっしゃいます。

ですから、当事者だけでは、なかなかお話を進めることは困難ですので、

第三者が立ち合い、話し合いのお手伝いをさせていただく手続きが調停なのですが、

調停といっても、

当事者の一方ずつが調停人に話をする別席調停

当事者双方と調停人が一堂に会して話し合いをする同席調停とがあります。

兵庫県司法書士会調停センターぽるとでは、後者の同席調停を行っています。

別席調停では、間に人を介しての話し合いになりますので、

発言者の気持ちをストレートに伝えることが難しいのですが、

同席調停では、当事者自ら自分の気持ちを相手に伝えることができます。

「トラブルの相手方と顔を合わすのもイヤ」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、

きちんとトレーニングを受けた調停人がお話合いのお手伝いをさせていただきます

「ぽると」については、今後もいろいろと書いていくことになるかと思いますので、

ぜひ、覚えておいていただきたいと思います。

この調停のための研修、トレーニングが土日にありましたので、参加してきました。

講師の先生は、わざわざ静岡から神戸まで来てくださったにもかかわらず、差し入れまでいただいてしまいました

分かりやすく、丁寧に、そしてざっくばらんなご意見をいただき、感謝です

とても内容の濃い週末になりました

当事務所HPはこちら→ http://www.moth-ps.com/nareji/miyake


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「相続登記はお済ですか月間」になりました

2012-02-01 18:41:16 | 司法書士

司法書士会では、

毎年2月の1ヵ月間を 「相続登記はお済ですか月間」 に指定しています。

これは、

「不動産の所有者の方が亡くなられたにもかかわらず、

不動産の相続登記がなされないままになっていませんか」、と呼びかけ、

早期に相続登記をすることを推奨する事業です。

不動産の相続登記は、相続税の申告と異なり、

いつまでにしなくてはならない、といった期限はありません。

しかし、不動産の名義人が亡くなられた方のままで、

長期間放置した状態が続けば、次のような不都合なことが生じてきます。

 権利関係が複雑になる

 相続人の一部が行方不明になる

 相続人の一部が高齢になり、認知症などで判断能力がなくなった状態になる

 戸籍や住民票の除票といった公的な書類が出ない など

亡くなられた方の名義のままの不動産を売却することはできませんので、

売却するに先立って、相続人名義に登記をしなくてはなりません。

そこで、数名いる相続人の一人の方に名義変更するためには、遺産分割協議を行わなくてはなりませんが、

これは相続人全員の合意が必要となります。※

そのため、相続人の一人が行方不明であったり、判断能力に欠ける状態になってしまえば、

その人たちの代わりに遺産分割の協議をする人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。

また、何代も相続が発生した場合、どんどん相続人の数が増えて、

遺産分割の協議をするにも一苦労になります。

全然知らないような遠い親戚の方が相続人になった場合、

その方にお話をして印鑑をもらうのは、なかなか骨の折れる作業です。

このように相続登記をせず長期間放置しておきますと、

余計な費用や時間がかかることになりますので、早いうちに相続登記をすることをお勧めします。

※相続人全員の名義にした後に売却する場合は、全員で行う必要があります。

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