司法書士会では、
毎年2月の1ヵ月間を 「相続登記はお済ですか月間」 に指定しています。
これは、
「不動産の所有者の方が亡くなられたにもかかわらず、
不動産の相続登記がなされないままになっていませんか」、と呼びかけ、
早期に相続登記をすることを推奨する事業です。
不動産の相続登記は、相続税の申告と異なり、
いつまでにしなくてはならない、といった期限はありません。
しかし、不動産の名義人が亡くなられた方のままで、
長期間放置した状態が続けば、次のような不都合なことが生じてきます。
権利関係が複雑になる
相続人の一部が行方不明になる
相続人の一部が高齢になり、認知症などで判断能力がなくなった状態になる
戸籍や住民票の除票といった公的な書類が出ない など
亡くなられた方の名義のままの不動産を売却することはできませんので、
売却するに先立って、相続人名義に登記をしなくてはなりません。
そこで、数名いる相続人の一人の方に名義変更するためには、遺産分割協議を行わなくてはなりませんが、
これは相続人全員の合意が必要となります。※
そのため、相続人の一人が行方不明であったり、判断能力に欠ける状態になってしまえば、
その人たちの代わりに遺産分割の協議をする人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
また、何代も相続が発生した場合、どんどん相続人の数が増えて、
遺産分割の協議をするにも一苦労になります。
全然知らないような遠い親戚の方が相続人になった場合、
その方にお話をして印鑑をもらうのは、なかなか骨の折れる作業です。
このように相続登記をせず長期間放置しておきますと、
余計な費用や時間がかかることになりますので、早いうちに相続登記をすることをお勧めします。
※相続人全員の名義にした後に売却する場合は、全員で行う必要があります。
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