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今回は、「自筆証書遺言書保管制度」の積み残し?となっている
相続人などができる手続きについて、投稿させていただきます
以前の自筆証書遺言書保管制度に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓
ある方が、自ら作成した自筆証書遺言書を、遺言書保管所(法務局)に預けた場合、
その方のご家族・親族さんなど、作成者ご本人以外の方は、
作成者ご本人の生存中に、
遺言書が遺言書保管所に預けられているかどうか、
遺言書の内容はどうなっているかなど...といったことを確認することはできません。
遺言者がお亡くなりになった場合に限り、
相続人や受遺者、遺言執行者などは、
遺言書保管所に預けている遺言書があるのかどうかを確認することができます。
そもそも、遺言書が、遺言書保管所に預けられているかどうかを確認するには、
「遺言書保管事実証明書」の交付請求をします。
この遺言書保管事実証明書の手数料は、1通につき800円です。
遺言書が保管所に保管されているのであれば、
保管されている旨の証明書が交付されますが、その内容までは分かりません。
遺言書の内容を確認する場合は、
請求する権限のある方(相続人や受遺者、遺言執行者など)が、
「遺言書情報証明書」の交付請求をします。
この遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1400円です。
この他にも、相続人などは、遺言者がお亡くなりになった場合は、
遺言書の閲覧請求をすることもできます。
なお、相続人などが、遺言書事実証明書の交付を受けたときや遺言書の閲覧をしたとき、
交付を受けた方や閲覧をした方以外の相続人などに対して、
遺言書を保管している旨が通知されます。
相続人などができる手続きの詳細は、こちらをご覧ください ↓ ↓ ↓
04 相続人等の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
遺言書保管所で預かっている遺言書がなかったとしても、
ご自宅などで保管されている自筆証書遺言書や公正証書遺言がある可能性はあります
残された方が、遺言書があるかないかで、慌てることのないように、
エンディングノートに記載する、生前に伝えておくなど、
きちんと準備しておくことが大切ですね
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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