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大切な人との別れはつらいものですが、避けられないものです。
ご家族がお亡くなりになって、相続が開始した場合、
相続人は、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に
相続をするのか、相続放棄をするのかを決めなくてはなりません。
相続をする(相続を承認する)場合は、
銀行預金の解約や、不動産の名義変更…などの相続の手続きをすればよいのですが、
相続放棄をする場合は、
期限内に、家庭裁判所において、相続放棄の手続き(「相続放棄申述書」の提出)をする必要があります。
お亡くなりになった方の財産・負債の額などに関係なく、
相続に一切かかわりたくない とお考えの方は、すぐに放棄の手続きをされるかもしれません。
その一方で、
「相続したいけれど、借金があるかもしれない。ちゃんと調べてから、結論を出したいな。」
という方もいらっしゃることでしょう。
しかし、相続するか、相続放棄をするかを検討する期間は
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」です。
お亡くなりになった方から財産関係のお話は全く聞いてなかった方、
親族関係が疎遠だった方、
相続財産が多かったり、権利関係が複雑である場合などは、
一からの調査になるので、3カ月以上の時間がかかることもあるかと思います。
3カ月以内に、相続財産の調査ができない場合は、
家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。
3カ月の期間を〇カ月延長してくださいという趣旨の申立てです。
しかし、期間が延長されるか否か、延長されるにしても期間はどれくらいであるかといったことは、
すべての事情を考慮して、裁判所が決定しますので、
希望どおりの期間が延長されないことも、当然あり得ます。
そのため、相続が開始した際には、
できるだけ速やかに、相続財産の調査をされることをおすすめします。
なお、この相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを行う裁判所は、
相続放棄の手続きと同じく、
「お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。
そして、何よりも、
残された相続人が、相続財産の調査で大変な労力や時間を費やしたりすることのないように、
先立つ者の責任として、きちんと情報を整理しておくことが大切です。
エンディングノートなどを利用して、
ご自身の財産はどういったものがあるのかを明らかにし、
それらに関する資料をきちんとまとめておけば、
相続人が、どこに何があるのか分からず、慌てることはないのではないでしょうか。
残された人が、大切な人を失った悲しみから立ち直る間もなく、
相続財産の調査をしなくてもいいようにしておきたいものですね
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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