千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

千葉県市川市にて消防設備の点検・工事を承ってます。E-mail:miya-bousai@infoseek.jp

防火管理 -防火管理者の必要な建物-

2008年08月07日 | 防火管理について
結局、1か月以上の更新が滞ってしまいました。
申し訳ございません。

最近は住宅用火災警報器のご依頼が少し落ち着いたかな、
という印象ですがまだまだ認知度は低いように思います。


さて、防火管理者についてのお話です。

そもそも防火管理者はどんな建物に対して必要なのか?
必要な場合の流れについて今回は触れたいと思います。

まず、防火管理者の必要な建物ですが、


特定防火対象物・・・・・・・・収容人員が30人以上

非特定防火対象物・・・・・・収容人員が50人以上


特定防火対象物、非特定防火対象物に関しては以前触れました。
(※不明な方はコチラからどうぞ)

尚、収容人員に関しては基本的には消防署の建物の使用用途に対する
算定方法がありますので、各所轄の消防署までお問い合わせ下さい。
市川市の場合は詳しく解説がされてますので下記URLも参考にして下さい。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000016.html


では、実際に建物に防火管理者が必要だったと仮定します。

その際に気を付けて頂きたいのが

「防火管理者の資格を取る≠防火管理者の選任・届け出」

であるという点です。
これはしばしば誤解されてしまっている部分です。
順序としましては、

①防火管理者の資格をまず取得

②その建物の関係者の方々で防火管理者として選任

③選任した旨を消防署へ届け出

④消防計画の作成、消防署へ届け出

といった流れになります。

次回からこの内容についてお話させて具体的に御説明させて頂きます。




●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

  宮川防災
  TEL/FAX 047-338-0708
  Eメール miya-bousai@infoseek.jp

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