消費税の転嫁のあり方
政府の見解は、以下の通り。
課税事業者か非課税事業者かの違いで、処理が異なる。
「課税事業者」の場合
消費税が課税されると事業者はA+Bの値上げを行い、
納税者としてAの納税を行う。
(Bは仕入価格が高くなるという形で負担済)
「非課税事業者」の場合
免税事業者はAの納税を行う必要はないが、
仕入価格が高くなるという形でBを負担しているので、
その分の値上げを行う必要がある。
(免税事業者がBを超えてAの全部又は一部に相当する転嫁を行う場合にのみ、
いわゆる「益税」の問題が生ずることとなる。)
財務省のページより
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/112.htm
政府の見解は、以下の通り。
課税事業者か非課税事業者かの違いで、処理が異なる。
「課税事業者」の場合
消費税が課税されると事業者はA+Bの値上げを行い、
納税者としてAの納税を行う。
(Bは仕入価格が高くなるという形で負担済)
「非課税事業者」の場合
免税事業者はAの納税を行う必要はないが、
仕入価格が高くなるという形でBを負担しているので、
その分の値上げを行う必要がある。
(免税事業者がBを超えてAの全部又は一部に相当する転嫁を行う場合にのみ、
いわゆる「益税」の問題が生ずることとなる。)
財務省のページより
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/112.htm