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消費税の転嫁のあり方

2013年05月08日 23時07分59秒 | SIUの授業
消費税の転嫁のあり方

政府の見解は、以下の通り。
課税事業者か非課税事業者かの違いで、処理が異なる。

「課税事業者」の場合


消費税が課税されると事業者はA+Bの値上げを行い、
納税者としてAの納税を行う。
(Bは仕入価格が高くなるという形で負担済)

「非課税事業者」の場合

免税事業者はAの納税を行う必要はないが、
仕入価格が高くなるという形でBを負担しているので、
その分の値上げを行う必要がある。

(免税事業者がBを超えてAの全部又は一部に相当する転嫁を行う場合にのみ、
いわゆる「益税」の問題が生ずることとなる。)

財務省のページより
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/112.htm

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