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ひとり井戸端会議

主に政治・社会・法に関する話題を自分の視点から考察していきます。

気の毒だが、仕方ない

2009年03月10日 | 外国人の人権
比少女と母「お父さん返して」 強制収容で訴え(共同通信) - goo ニュース

 日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん=埼玉県蕨市立中1年=と父母の強制退去問題で、のり子さんと母サラさんは9日午後会見し、父アランさんの強制収容について「ショックだ。すぐにお父さんを返してほしい」と訴えた。東京入管は、のり子さんだけが日本に残るかどうか13日までに決めるよう求め、意思表示がなければ仮放免期限の16日にのり子さんとサラさんも収容、3人を強制送還するとしている。



 カルデロン・のり子さんは日本語しかできない上、国籍がフィリピンといっても「祖国」に足を踏み入れたことは未だかつてないという。本人曰く、「日本が好き」なのだという。日本のことをよく思ってくれている子やその家族にこういうことを言うのは気が引けるが、法的に決着がついた以上、速やかに帰国をされたし。言い方は悪いが、今の一家の言動は、ただゴネているだけだ。

 私としても、同情論では一家の滞在を許可してもいいと思うが、やはり「そもそものところ」を忘れるべきではないだろう。カルデロン・のり子さんの両親は、不法入国をして日本にやってきたのである。カルデロン一家がフィリピンからやってきて現在に至るまでを時系列で整理すると以下のようになる。


両親が1992、1993年にそれぞれ他人名義のパスポートで不法入国→1995年にのり子さんが生まれる→1996年に不法入国が発覚し、強制退去処分→以降は裁判で争い続け、昨年9月、最高裁において上告が棄却され、強制退去処分が確定(本来ならここで強制退去処分されていなければならない)


 ところで、在留特別許可とは、不法入国などといった正規の在留資格が無いないしは在留資格の期限が切れている状態である外国人が、日本に在留するための特別な事情を訴え、正規に(合法的に)日本在留が出来るように嘆願をし、それによって日本に在留するに足る特別な事情があると認められた場合に、法務大臣が特別に在留を許可を与えるという制度であって、出入国及び難民認定法50条1項4号において、「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めたとき。」と規定されていることが、その根拠になっている。

 カルデロン一家は他人名義のパスポートによって入国したのだから、当然強制退去の対象となる。これはどんなに同情論を展開したところで覆せない厳然とした事実である。よって日本政府が一家に強制退去を迫ったこと自体を批判することができないのは言うまでもない。当たり前である。

 カルデロン一家の行った入国方法は旅券法23条2項「他人名義の旅券又は渡航書を行使した者」に該当し、出入国管理難民認定法24条「退去強制」の規定第4号ニ「旅券法第23条第1項 (第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者」が旅券法23条を強制退去の理由として挙げていることから、一家が強制退去処分を受ける正当性は十分に担保されている。

 違法行為を犯した者がどんなに弱い立場で苦しい境遇だからといっても、違法行為をしたことに変わりはないのであって、まさか国家が違法行為者を発見してもこれを取り締まらず、放置しておいたら、そちらのほうが遥かに問題であって、一家が強制退去処分を受けることは、法の支配の原則からしても然るべきことだ。よって政府の取った方針に異論はない。



 それでは、出入国及び難民認定法50条1項4号において、法務大臣に在留許可の許否の裁量があることを規定しているのだから、法務大臣は一家に在留特別許可を与えてもいいのではないかという指摘があるが、在留特別許可がこれまで下りた事例は、夫婦双方が外国人の場合ではなく、たとえば日本人父と不法在留中の東南アジア出身の母との間に本邦で出生したが、在留資格取得許可を得ることなく不法残留していた場合のように、夫婦どちらか一方が日本人の場合がほとんどであって、本件のような場合に在留特別許可が下りた試しはほとんどないというのが、どうやら実情のようである。

 そもそもだが、強制退去処分を下したのは国家である。普通に考えて「出て行きなさい」と言っている国家が、「そういう事情なら居ていいよ」などと主張を翻意させるのだろうか。そんなことなら最高裁まで争わないのではないか。とは言っても50条1項4号は、法務大臣「個人による」裁量の行使によってその許否を出そうというものだから、一応は矛盾していないとも言えなくはないが。

 だが、今の流れを見るに、政府が在留特別許可を出す見込みは皆無だろう。しかし、これは最高裁できちんと決着がついていることなので、「冷酷な法務大臣」と批判するのは勝手だが、法の支配を貫徹しようとしている国家を批判することは筋違いではないだろうか。

 出入国及び難民認定法は、どこからともなくやってきた独裁者が勝手に作った法律ではなく、国民が選んだ代表によって作られたものである。よって、単なる同情論でこれを批判することは民主主義をも批判していることに等しい。言ってしまえば、良くも悪くもこれが法律なのである。



 政府は本件事例は最高裁によっても決着がついている以上、粛々と法を執行し、期限内に行動を起こさなければ、一家を本国に送り返せばいい。残酷と思われるかもしれないが、これは仕方のないことだ。

危険な民主、公明の動き

2008年12月12日 | 外国人の人権
民団、民主・公明支援へ 次期衆院選 選挙権付与めざす(朝日新聞)

 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。
 民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。
 民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。
 民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。



 これは極めて危険な画策である。外国人参政権については小ブログのカテゴリー「外国人参政権」をご参照いただきたいが、そもそもどうして「外国人」に参政権を付与する必要があるのか。その理由を(知っているが)敢えて聞きたい。「外国人」に参政権を付与することによって日本にもたらされるメリットは何か。ただ感情論に流されて参政権付与を主張してはないか。本当に日本の将来を見据えた対極的な見地に立って参政権付与について考えているのか。

 このようなことを言うと「排外主義だ」「レイシストだ」とかといった低俗な批判を受けるのだろうが、参政権とは国籍の付与と同様に国家の根幹に関わることがらである。参政権とはその名の通り、政治に参加する権利である。政治に参加するということは、その国のかたちを作ることに参加するということである。排外主義だのレイシストだのという次元で語るべき話ではない。

 そして、言うまでもなくその政治が行われる国家を構成員する国民とは、日本国籍を有する者のことである。日本国籍を有しない外国人に参政権を付与するということは、それがたとえ地方自治レベルであっても、外国人にわが国の国政への参画を許すということになり、それは日本を祖国としない人たちによって日本の政治が動かされるということを意味するものである。

 日本を本拠としない(祖国は国外にある)人によって政治が動かされるということになれば、参政権を有する外国人を多く支持基盤としている政治家などは、その外国人に受けのいい政策を提言するようになるだろうし、その政治家は支持基盤となっている外国人の所属する国家に対し批判をすることもできなくなり、こうしたことがゆくゆくは日本の国益を損なうことになることは目に見えている。



 ところで再び述べさせてもらうが、外国人参政権付与肯定派がしばしば引用する最高裁判決である、平成7年2月28日判決には次のようにある。「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」

 しかし、この部分はあくまでも傍論であって、本題とは関係のない部分で述べられた園部逸夫裁判官の個人的心情に過ぎない(その後の朝日新聞のインタビューにおいて、園部裁判官が在日朝鮮人らの状況を目の当たりにして感じた個人的心情を反映させたものだと現に述べている)。このことをまず押さえておきたい。

 しかも同時に同じ判決文において、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の官吏は・・・(憲法の)国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであることをも併せて考えると、憲法九三条二項に言う「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、(九三条二項は)我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その他議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と、はっきりと述べているのだ。無論、こちらが主文に関係した本論である。

 つまり最高裁は、参政権は「日本国民」にのみ付与されるものであって、外国人には付与されないと明言しているのだ。こうした点を踏まえれば、一裁判官が個人的心情の吐露として綴った傍論と、主文と関係するかたちで述べられた本論、どちらが法的に意味を持っているのか、法律に素人の人でも分かるはずだ。



 これも以前述べたことだが、外国人参政権を声高に主張する民団であるが、彼らの祖国である韓国では、外国人参政権はどのように運用されているかというと、まず、韓国で外国人が参政権を得るには永住権が必要になるが、この永住権を取得する条件の一つに200万ドル以上の投資というものがある。これは、日本にいる永住者にはこのような条件が付いていないことと比べれば、日本のそれとは比較にならないほど限られた者にしか選挙権を付与していないということである。

 しかも、韓国にいる日本人永住者で上記条件等をクリアーして選挙権を持っているのは、約50人ほどだと言われているが、これに対して、日本にいる永住者は、60万人いるといわれており、この全員に選挙権を付与しようとしている。民団の主張する「相互主義」というものが、いかに見せかけのものであるか、よく分かるだろう。



 外国人参政権に言う「外国人」とは、間違いなく在日朝鮮人のことである。もちろん在日朝鮮人の全員が反日で日本嫌いであるとは思わないし、そうでないことも知っている。しかし、残念なことにその多くが反日思想を持っていることは疑いようのない事実だ(同じ在日朝鮮人であっても、総連は反対しているというが)。少なくとも、今回外国人参政権取得に熱心な民団などはそうであろう。祖国に国籍を置きながらせっせと反日活動に勤しむ人たちに参政権を付与するぐらいなら、日本国民の選挙権を下げたほうがまだいいと思うのは私だけだろうか。

人権擁護法案と外国人参政権法案を同時に審議させることの意味

2008年02月17日 | 外国人の人権
 外国人参政権法案と並ぶ稀代の悪法である「人権擁護法案」の法制化に向けた動きが、参院選での自民党敗退、安倍内閣退陣によってか、俄かに活発になっている。そこで今回は、人権擁護法案と外国人参政権法案を同時進行で論じることの「裏の思惑」を、勝手に邪推してみる。

 いわずもがな、人権擁護法案で問題となっている点のひとつが、人権擁護委員に国籍条項が存在しない、というものである。人権擁護委員という機関自体は、人権擁護委員法という、今から約60年近く前に制定された法律によって既に存在しているが、この人権擁護委員就任要件のひとつに、「市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」(人権擁護委員法6条3項)という規定があるのはご存知だろうか。つまり、地方議会の選挙権を有していない者は、人権擁護委員になれないというのが、今の法律上の決まりなのだ。

 もう賢明な方ならばお分かりいただけるだろうが、外国人参政権法案による選挙権の付与範囲は地方議会の選挙権である。ということは、外国人参政権法案と人権擁護法案を同時進行で進めて、外国人参政権法案が成立すれば、人権擁護法案が成立したのと同時に既存の人権擁護委員法6条3項の要件も満たせるということだ。

 換言すれば、仮に人権擁護法案が廃案になっても、同法案よりは批判が強くない外国人参政権法案だけでも成立させられれば(両法案どちらが成立可能性が高いかを考えると、外国人参政権法案の方が、メディア規制条項など、左右マスコミから総スカンを喰らうようなものもないので、成立させ易いと思う)、既存の人権擁護委員法の規定に基づいて人権擁護委員に外国人を就任させることは可能となってしまう。

 こうなれば、外国人参政権法案が成立した後に、人権擁護法案の国籍条項の危険性を訴えても、もはや人権擁護委員に外国人が就任できる要件が揃ってしまった以上、無駄ということにもなりかねない(人権擁護法案における人権委員に国籍条件が欠けていても、これを是認したとみなされてしまう)。いわば、外堀を埋められて既成事実を作られるようなものだ。

 外国人参政権法案と人権擁護法案は決して別ものではない。どちらも一蓮托生の稀代の悪法である。反対派は是非このことにも注意を払って欲しい。

請願権を行使すればいい

2008年02月17日 | 外国人の人権
 これまで外国人参政権について、憲法上の問題点、付与対象のいかがわしさ、そして推進派の裏事情を書いてきたが、今回は、実は既に憲法上、外国人も政治に参加する手立ては「請願権」という権利によって保障されている、ということを明らかにする。

 請願権について憲法16条は、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別的待遇も受けない」と規定している。「何人も」と規定してあることからも分かるように、請願権は日本人のみならず、外国人であってもその行使は許されるとされる(なお、未成年者も請願権を行使できる)。
 
 請願権とは、地方公共団体を含む国家機関に対し、要望や苦情を述べる権利である。請願権は関係機関を拘束する力はないが、請願を受けた機関は、請願を受理し、誠実に処理する義務を負うとされている。
 請願権の行使としての請願署名の紹介件数は、2002年の当時の数字ではあるが、年間約6000万人以上にのぼるという(ちなみに共産党がトップの件数を誇る)。その内訳に外国人がどれだけ含まれているかは定かではないが、まず間違いなくこの中に外国人が含まれていると考えて差し支えないだろう。

 請願の処理の仕方は、請願法で定められた規定をクリアし、適法な請願の要件を満たしていれば、国会の各議院や地方議会は請願を審査し、採択をし、執行機関が措置をすることがよしと認められれば、これを執行機関に送付することになっている。

 しばしば外国人参政権推進派は、「政治に外国人の声も届けるべきだ」と主張しているように思われるが、もう既に請願権という、憲法上保障された権利によって、外国人であっても、自身の主張を政治の場に反映させるための権利は確保されている。このように、外国人参政権を導入しなくとも、請願権を通じて政治に参画する権利はある。ゆえに請願権は参政権の一種と理解されている。

 政治の場に、自分たちが直接選んだ人間を送り込む選挙権と、既に選挙された人間に対し物申すだけの請願権とは、そもそもその性質が違うと指摘されるかもしれないが、全く外国人が日本の、しかも地方政治でさえも口をさしはさむことは許さないとされているわけではなく、一定の範囲で政治に参画し、意見を言う機会が確保されている以上、外国人の参政権を認める必要はなおのことないと思う。
 
 選挙権とは、その国に所属している国民のみが行使を許された、外国人には認められない特権であると思う。しかし、外国人であっても日本国内に居住する以上、何らかのかたちで政治の影響を受けるのだから、物申すことぐらいは許されたっていい。そこで、この両者のバランスを取るのに請願権が一役買っている。私はこう理解している。

外国人参政権の裏事情

2008年02月01日 | 外国人の人権
 今回は、外国人参政権にまつわる裏事情を、ここに列挙していきたい。

1、相互主義のウソ

 中国情報局の記事によれば、次のような、外国人参政権付与が実は全く相互主義ではないという実情が浮かび上がる。以下、一部抜粋。



 野党・ハンナラ党の圧勝で終わった今回の統一地方選挙では、韓国に居住する約20万人の外国人のうち、6726人に選挙権が与えられた。内訳は大陸系の華人が5人、台湾系の華人が6511人、日本人が51人、米国人が8人などだった。
 選挙権の付与は、韓国の永住権を獲得して3年以上が経過した19歳以上の外国人に限定されている。永住権を得るためには、同国で200万ドル以上の投資を行ってきたことや定められた以上の年収があることなど厳しい条件が設定された。



 さぞや韓国の外国人参政権制度はご立派かと思いきや、これの一体どこが相互主義の精神なのか?日本の法案では、年収による制限はおろか、一定の要件(特別永住者など)を満たせば、それだけで付与を許すものである。いかに両国とも単に「外国人参政権」という言葉で一括りにできても、その内容がアンフェアなのか、これだけでもよく分かりそうなものだが、更に平成14年3月の産経新聞の記事によれば、こうも書いてあったという。



 在日韓国人への参政権付与を求めている韓国だが、韓国内の永住外国人に選挙権を与えるとする条項が1日までに選挙法改正案から削除された。
 先月28日に開かれた国会本会議で、選挙法改正案から取り除かれ通過した。本会議前の審議で憲法第一条の「主権は国民にある」との規定に反するとして満場一致で削除された。
 韓国での外国人参政権問題は、金大中大統領が日本政府に在日韓国人への参政権付与を要求してきたことや韓国の「世界化」を目的に推進。国会政治特別委員会で導入に合意していた。



 実は、彼らの国も、今の日本の反対派とほぼ同じような理屈で、外国人参政権付与に反対していたのだ。これだけでも、相互主義などという言葉が真っ赤なウソだということが、よく分かる。

 ところで、上記の中国情報局の記事によれば、台湾系の華人6500人以上に参政権が付与されたとあるが、その台湾では外国人参政権は、国政・地方問わず実現していない。韓国の方たちよ、日本に相互主義を求めるなら、台湾にも同じように相互主義を理由に、参政権付与を主張してください。



2、帰化を要求するのは酷だのウソ

 産経新聞記者である阿比留瑠比氏によれば、過去平成14年~18年にかけての帰化の事情は次のとおり。



        帰化申請者数   うち韓国・朝鮮籍の者  不許可者数
 平成14年 1万3344人    9188人       107人
   15年 1万5666人   1万1778人      150人
   16年 1万6790人   1万1031人      148人
   17年 1万4666人    9689人       166人
   18年 1万5340人    8531人       255人



 このように、帰化を申請すれば、よほどのことがない限り許されている。世界には、日本以上に帰化の要件の厳しい国は数多くあるが、これでもまだ、参政権が欲しければ帰化を要求することが、酷だと言えるのか?なお、強制連行云々に関しては、詳しい論評が出ているので、そちらを参照されたい。



3、公明党が積極的に旗を振る理由

 外国人参政権に反対する会によれば、公明が参政権付与に関し、同じ与党である自民党が消極的(ないしは反対)であるにも関わらず、これほどに積極的に動いている理由には、次のような事情が存在するためであるという。以下、当該サイトの静岡新聞2004.10.26 3面「論壇」より抜粋。



 『在日外国人の参政権問題は金大中氏が大統領時代に、池田大作創価学会名誉会長に求め、「布教禁止措置を解く」との合意ができたとされている』『布教に国境はないとするのは結構だが、その国境取り払いを、自分の政党を使って実現しようとするのは政教分離(憲法二〇条)の原則に反する』



 なるほど、公明の支持母体である創価学会がこのような裏取引を行っていたのであるなら、公明が積極的に外国人参政権を実現させようと、自民との間に溝ができるリスクをも省みずに動く理由がよくわかる。

 これでもまだ、外国人参政権に賛成ですか?

続 外国人参政権について

2008年01月25日 | 外国人の人権
 前回は、外国人参政権についての法的問題点について書いたが、今回はその付与対象の「あり得ない発言」について、それを挙げつつ、このような人たちに参政権を与えることが、日本にとっていかにマイナスかということを指摘してみたい。



・朴容福【自営業】
「日本国籍を取る気なんて1パーセントもない。身が汚れます。」
出典元:2001年8月14日『山陽新聞』より

・李敬宰【高槻むくげの会会長】
「ただ、在日が日本国籍をとるということになると、天皇制の問題をどうするのかという人がいますが、 外国人がたくさん日本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。というのは、この先もどんどん外国系市民が増えます。ある統計では、一〇〇年後には五人の内三人が外国系になるといいます。そうなれば、日本で大和民族がマイノリティーになるのです。
だから、私はあと一〇〇年生きて、なんとしても日本人を差別して死にたいです。これが夢です(笑)。そういう社会が来たら、その時に天皇なんていうのは小数民族の酋長さんみたいなものになります。」
出典元:2001年12月14日「京都YWCA 在日外国籍市民の参政権を考える連続講座」より

・辛淑玉【人材育成コンサルタント】
「自衛官は普通の仕事に就けなかった人たちなので、治安維持をまかせると危険」
出典元:2000年3月、文化放送「梶原しげるの本気でDONDON」より
「戦争になったら韓国と日本のどちらにつくんだと聞く人がいるけど、戦争が起きたら、在日は真っ先に殺されますよ。」
出典元:2000年4月25日『ふぇみん』の編集後記より

 以上、「左翼の名発言集」から引用。



 もちろん、このような「偏った」考えを全ての付与対象が持っているとは言わないし、そうとも思わない。しかしながら、自分の経験上、このような考え方を持っている特別永住者などは、決して少なくない。というか、これら発言は氷山の一角だろう。

 聞こえのいい「平等」だの、「人権」だので、半ば感情論を押し通すようなかたちで参政権を付与すれば、その場では何ら影響はないとしても、その後が問題だろう。

 それから、全ての在日朝鮮人が強制連行の被害者などという妄言(というか妄想)も、信じてはならない。
 たとえば、ブログ「朝鮮人ですが、何か。」には、次のような件が書かれている。



 「父親と母親はソウルで知り合い、父親に誘われ?母親が日本に来たのが1967年。しかし頻繁に日本と韓国を行き来する父親が、実はもう一つの家庭を韓国に持って居た事が判明し、在日君は母子家庭で育ちました。自分の判断ミスが招いた結果を自称強制連行被害者等と言い触らし体面を保とうとする母親を苦々しく思いながら見て来たそうです。」



 当然だが、1945年に第二次大戦は終わっているので、1967年に強制連行されるはずはない。何でもかんでも自分たちにとって都合の悪いことを全部日本のせいにされたら、こちらとしては堪ったものではない。



 次に、「SAPIO」2008年2月13日号の投書欄に、在日2世の方の投書があったので、こちらも併せて紹介しておく。

 この方は、「参政権の付与するにあたり、一番重要な点は、国家や国策に対しこれを尊重し、国家とともに国民全体も発展してゆくという精神が、大前提では」と述べているが、これは外国人に参政権を与える上で、当然のことだと思われる。加えて、「民団・総連ともども本国の主張の代弁はすれども、日本の利益になることは全く行ってい」ないとも述べているが、その通りだと思う。

 なお、この方は帰化をしているようだが、兼ねてから言うように、参政権が欲しいのなら、帰化をすればいい。民団などは要するに、帰化はしないし、これからの日本の足を引っ張り続けるし、国益も本国を中心に考える。しかし、参政権はよこせ、と言っている。これでは道理が通らないのは、間違いなく世界共通の認識であろう。

 もし、だ。仮に参政権が永住外国人にも付与された場合、彼らの支持を得ることは得票の上で重要なファクターとなる。しかし、上記のように「本国主義」の彼らに参政権が与えられれば、政治家は彼らのご機嫌を取ろうと、日本の利益よりも彼らの利益を優先するような主張をする者も出てはきはしないか。

 それから、この「参政権運動」が、地方レベルで終わる保障はどこにもない。もし参政権が付与されれば、それに飽き足らず、国政レベルの参政権を獲得しようと、あの手この手を打ってくるだろうと、個人的には考えている。



 つづいて、韓国が永住外国人に参政権を付与したのだから、日本も付与すべきという理屈は明らかにおかしい。というのは、別に韓国での参政権を日本側は望んでもいないし、欲しいとも思っていなかっただろう。にも関わらず、一方的に参政権を与えておいて、「俺もやったんだから、お前もやれ」と言うのは、どう考えても独り善がりであろう。はっきり言って、「だから何?お宅らは勝手にあげたんでしょ。勝手な行動に出ておきながら日本を巻き込まないでよ」と思ってしまう。
 
 そして、韓国で外国人が参政権を得るには永住権が必要だが、その永住権を取得する条件の一つに200万ドル以上の投資が必要とのことだ。これは、日本にいる永住者にはこのような条件が付いていないことと比べれば、日本のそれとは比較にならないほど限られた者にしか選挙権を付与しないということである。しかも、韓国にいる日本人永住者で選挙権を持っているのは、約50人ほどだと言われている。これに対して、日本にいる永住者は、60万人いるといわれており、この全員に選挙権を付与しようとしている。このことが、いかに「相互主義」などという、聞こえのいいフレーズと齟齬をきたしているか、よく分かるだろう。
 
 そもそも、相互主義を言うなら、彼らは他のアジアをはじめ日本以外の国々にも、同じように参政権付与を主張しているのか?もしそうでないなら、この韓国の行動は、日本に住む在日朝鮮人に参政権を付与させるために、外堀を埋めるように既成事実を作っていくというパフォーマンスと見るべきだ。



 外国人参政権付与には、偏に「自由・平等」だの「差別撤廃」だの、「人権」だのと、聞こえのいい言葉では到底覆いつくせないような不穏なものを感じる。これからも、たとえ差別主義者だと思われても、ダメなものにはダメだと言い続ける。




参照:「民団 参政権付与11・7決起大会」に参加していた各政党の国会議員はこちら

外国人参政権について

2008年01月11日 | 外国人の人権
 ご挨拶が遅れましたが、明けましておめでとうございます。本年も「ひとり井戸端会議」をどうぞ宜しくお願い致します。今年一回目の論題は、外国人参政権についてです。 



 安倍内閣が退陣し、福田内閣になり、過去何度も廃案になった外国人に参政権を付与する法律の制定が、俄かに現実味を帯びてきた。そこで今回は、外国人に参政権を付与することは現実的に可能なのかどうか、しばしば賛成派がリーディングケースとして持ち出す、最高裁平成7年2月28日判決を中心に、考えてきたいと思う。



 まず、外国人参政権付与に賛成の論者たちは、しばしば「日本に居住している外国人も、納税をしているのだから、参政権を付与すべきだ」と言う。しかし、これは全くの筋違いの発想だと言っておく。
 納税の見返りは、水道や警察といった公共サービスの享受であって、参政権が納税の見返りに付与されているのではない。もし参政権が納税の見返りに付与されるという理解を採るならば、それは戦前の制限選挙と同じであるだけではなく、それこそ20歳以上の国民に選挙権を平等に付与した法の趣旨(普通選挙の実施)に真っ向から対立してしまう。

 次に、永住外国人や特別永住者に限って参政権を付与したとしても、彼らの本籍は日本ではなく海外の国である。つまり、彼らは祖国と日本に二重に参政権を持っていることになる。このことは、「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすもの」と判示した、さきの判決の趣旨にも背くことになりはしないか。



 では、参政権付与賛成論者がしばしば引用する、前記の最高裁判決(平成7年2月28日)の検討に入っていこう。

 この判決で最高裁は確かに、外国人に参政権を付与することは憲法上禁止されているものではない、と述べているが、同時に、参政権を付与しなくとも、それが「違憲の問題を生ずるものではない」とも述べている。つまり、積極的に外国人に参政権を認めたものではないし(現に主文では、日本国民のみに参政権を付与するとした地方自治法11条等が憲法に反しているとして上告した原告の請求を棄却している)、ましてやそれを立法の不作為と断じているのではない、ということは、まず押さえておきたい。

 加えて、この判決で最高裁が先例として引用している最高裁昭和53年10月4日判決(マクリーン事件)では、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」には、外国人の人権は保障されないとしている。
 ということは、たとえ地方自治に限るといえども、「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすもの」と平成7年判決も判示している以上、外国人に参政権が与えられないのは、むしろ当然のことと言っていい。

 そもそも、本来ならばこの平成7年判決を、外国人参政権への道を開いたリーディング・ケースとして捉えること自体が間違っているのだ。
 なぜならば、少し長くなるが、同判決で最高裁は、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の官吏は・・・(憲法の)国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであることをも併せて考えると、憲法九三条二項に言う「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、(九三条二項は)我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その他議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」とはっきりと述べているからだ。

 賛成論者が引用する箇所は、園部裁判官が個人的心情の発露から書いた傍論部分に過ぎないのである(このことは、のちの朝日新聞のインタビューで、園部氏本人が述べている)。なお、後にも先にも、最高裁が正面切って外国人参政権を認めた事例は存在しない。



 ところで、参政権は人権の一つである。これは異論の余地はない。だが、外国人にも保障される人権とは、人権の中でも前国家的に認められるものに限定される。この理解は、判例・通説にもなっている性質説にも適ったものである。
 では、参政権とは前国家的に認められるものであろうか。思うに、国民は国家があってはじめて政治への参画ができるのであって、国家のない状態で参政権を付与しても、それは何の意味も持たないのではないか。言葉遊びのように聞こえるかも知れないが、「国政に参加する」から、参政権なのではなかろうか。
 よって、参政権は前国家的権利ではないので、外国人には参政権の保障は及ばないという結論になる。換言すれば、国家の構成員であることを前提にして行使されるのが、参政権なのである。



 最後に。これは杞憂かも知れないが、仮に外国人に参政権を付与したならば、有事の際、自衛隊が土地の提供をある自治体に求めたときに、その自治体の長などが外国人の強い影響下にあれば、土地の使用を拒否する可能性だって出てくるのではないだろうか。こうなってしまってからでは、取り返しがつかない。少なくとも、このような事態が全くないとは言えないだろう。



 やはり、どのように考えても外国人にたとえ地方自治といえども、参政権を与えることは不可能だし、すべきではない。