江戸川区議会議員 間宮由美のblog * ひとりじゃないよ。プロジェクト*

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陳情審査 文教委員会

2014-11-30 | 学校や子どもたちのこと
正式議事録の前のメモからの起こしのため、遅くなりましたが、陳情審査についてご報告します。

◼️187.188.210号についての一括審査。210号についての資料についての説明あり。

▪️教育推進課長 学童クラブ事業条例の改正の経緯について

▶︎昭和50年・制定
▶︎平成12年・公の施設の使用料含め受益者負担の見直しの中で、初めての育成料徴収
・学童保育から学童育成へと、文言の整理
▶︎平成15年・すくすくスクールの追加
・親子学級の削除
▶︎平成16年・平成17年からすくすくスクールの開始に伴う学校内外の学童クラブをすくすくへの変更、あるいは新設とする
▶︎平成17年・全校でのすくすくスクールの実施に合わせて、題名も学童クラブ条例と変更
第2条で、初めて「児童福祉法第6条の2 第2項の規定に基づき」という文言が初めて入る。児童福祉法で、放課後児童健全育成事業が規定されたのが平成9年のため。
同時に施行規則で、江戸川区教育委員会にこの事務について委任をするという規定を追加。

▪️委員 210号については、学童クラブ事業条例の廃止の議決すでに行われたと認識。
187号についても付託されて以来、各会派でも様々な意見も出て、議論をなされた。
よって、187号と210号については次回の委員会で結論を。

▪️委員 個人的な見解にとどまっているが、本会議での条例制定が成立。次回結論を。

▪️中道 その方向でいいが1点確認を。陳情者の方のメールによると、就労支援を当初しませんと。その後、就労支援をしていますと変わったように聞くが、いきさつを。簡単で結構ですので。

▪️教育推進課長 陳情者から区長への手紙、陳情、教育委員会にもいただいている。
その一つとして、すくすくスクールの中での学童クラブ事業については、就労支援事業なのかと。
お手紙の回答準備をしていた段階で、早く回答をとのお申し出の電話あり、電話の中でもいいから回答をとの経緯。そのときに、就労のためにこの事業をやっているのではありませんと回答させていただいた。働くためにお子さんを預かりますという場ではないという意味合いでおこたえをしたところネット上で、就労支援ではないと区が言った、見解を示したということで載った。ただ、学童クラブ事業の登録資格の中には、就労等により、ということでうたっている。就労支援を含むが、もっと広く、健全育成として捉えているので、就労支援ではない、ということは考えていないという回答を文書で行ったところ、意見を翻したというようなことが、また、ネットに載ったということで承知している。

▪️委員 よくわかりました。

◾️間宮由美 結論を出すことには賛成である。だだ、今日は議論ができるとおもうので、幾つかお聞きする。

①学童クラブ事業条例自体が47回の改正を経ていると思うが、ここに書かれている以外のものにつては親切及び設置変更に伴う改正だけであるということで良いかの確認が1点。

②児童福祉法の規定に基づきということが17年3月に盛り込まれた。理由は9年の児童福祉法に規定されたということであったが、17年までかなりの期間がある。では、なぜ、17年に入れるべきとなったのか。児童福祉法との関係ではどのような意味合いがったのか。
また、今回、児童福祉法に基づきということが外れているが、それはなぜか。

③必要な生活指導を行うという一文が入っていたが、今回なくなっているのはなぜか。議論の経過などをお聞かせいただきたい。

◾️教育推進課長 ①他にはこの改正だけということでとらえている。

②17年の改正の趣旨は、当時の担当にも確認したが、17年すくすくスクールスタートに合わせて、大きく変えていく中で、児童福祉法に乗せられたものについて規定をしたということで、当時のものからの確認をしている。議論云々、理由は聞くことができない。

今回なぜ外したかについては、今回の児童福祉法の改正によれば、定員を設けたり、指導員の数の規定がされたり、それから考えると、今のすくすくスクールで行っている学童クラブ事業とは相入れるものではないということで、あえて外させていただいた。

③必要な生活指導という文言自体も平成17年の改正で初めてもりこまれた。今回は、すくすくスクール事業の中で行っていく学童クラブということで考えさせていただいたものであり、当初、学童クラブ条例の中にもこういった規定はなかったので、文言整理の中で、盛り込まなかった。

◾️間宮由美 17年の段階で、すくすくもつくるということでもあるので、学童クラブをよりきちんとするためにも、児童福祉法の規定に基づきという文言がはいったのではないかと、お話を聞いていて思った。

ところが、今回外された理由には、定員とか、指導員の数とかを示されたら、すくすくとは相入れないものということであえて外したとのこと。しかし、これらをあえて厚生労働省が入れてきているということは、それが大事だから。学童クラブというものの中で、大事だから入れてきているのではないのか。

後でもう一度お聞きするが。では、すくすくと学童は何が違うとお考えなのか。

③生活指導の件については、実は、50年一番初めに江戸川区の学童クラブ条例が制定されたときに入っていた。健全な育成を図るために生活指導をすることというふうに。
なので、17年の改正の時に盛り込まれたというのは、認識が違うので、お調べ頂き正確なところ、を教えていただきたい。

また、生活指導ということを、学童クラブに入れてきたという背景が大事であると思う。それが先ほど中里委員から聞かれた就労なのかどうかということにつながるのではないか。

もちろん遊びの中で子供達が育っていく。しかし、どうしてもその場にいなければならない子ども達、学童のこたちについては、生活指導として規定されてきた。それは、学童クラブがすくすくとは意味の違うものが盛り込まれているから。

それが今回外されたということは、学童クラブ自体に対しての、教育委員会としての考え方の非常に大きな変更があったのではないかと考える。

そこで、改めてお聞きしたい。学童クラブとすくすくは何が違うのか。

教育推進課長 すくすくの中の学童クラブ事業ということで考えているので、別々のものとは考えていない。同じ時間を同じ場所で過ごしている。

生活指導という言葉が出ているが、すくすくスクールには地域の方々がこれだけ関わっていただきながら、異年齢の集団の中で様々な体験をしていく。その部分は以前の学童クラブにはなかったもの。そういう意味での生活指導であれば、すくすくスクール全体の中で、学童クラブのお子さん含めて、生活の場として過ごしていただいている。

◾️間宮由美 就労支援ということであれば、やはり、すくすくスクール内学童と、すくすくはちがうのではないか。差別はしてはいけない。しかし、区別は必要。

いろいろな報道の中でかかれているが、学童クラブをますます充実させると、すくすくと一緒になるときに行っていたにもかかわらず、この10年間で機能が低下をしているのではないかという意見が幾つも出ているのを聞く。おやつの廃止、麦茶の廃止、正規職員の採用の停止、夏休みなどのお昼寝の実質廃止、連絡帳などの機能の低下、そういうことが言われている。そう思う方が実際にいるという事実がある。

だから、今回学童クラブ条例というもの自体を全く無くしてしまって、すくすくに全てを吸収させてしまうことは、学童クラブは本当に残っていくのか、その機能はさらに充実されていくのか、そこの心配がおありだから、このような陳情や署名が重なってきているのだと思う。

就労支援ということであれば、働いている親御さんの子ども達がいくところと、すくすくは、やはり区別をして考えるべき。
いつでも行っていい。いつでも来ていいすくすくと、必ず行かなければならない、親と決めた最後の時間までいなくちゃいけない、毎日必ず、もいう学童とは違う。

今回学童クラブ条例をなくしてすくすくの中に入れたが、一見すると学童クラブはなくなってはいない。しかし、そこにはすごく大きな違いがある。

あらためて、教育委員会として、なぜ、この中に入れなければならなかったのか、そこをもう一度お考えをお聞かせいただきたい。

◾️委員長 さいごでよろしいか。

◾️間宮由美 はい。

◾️教育推進課長 現状に合わせていただいた規定である。実態に合わせた
すくすくスクール事業条例の中で学童クラブ登録も規定をするということ。









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