4月1日から「安全点検制度」と「表示制度」
改正消費生活用製品安全法の施行に伴い今年4月1日から、
死亡事故等の恐れのある特定保守製品に関する点検制度と、
事故の多い家電製品に関する表示制度が始まります。
1.長期使用製品安全点検制度
(1)概要
死亡事故等の恐れのある特定保守製品9品目に
設計上の標準使用期間や点検期間を表示するほか、
所有者の登録や期間内の安全点検の実施等を義務
づける制度。
(2)対象(特定保守製品)は4月1日以降に
製造・輸入される次の9品目
・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
・屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
・屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
・屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
・石油給湯機
・石油ふろがま
・密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗機
・浴室用電気乾燥機
(3)所有者登録の責務
特定保守製品を購入したユーザー(家主・入居者等)は、
製品に同梱されている所有者票の郵送等により所有者
登録を行う責務、および所有者票を保管する責務を負
います。中古不動産を購入した際など製品の所有者が
代わったときは、新たな所有者が変更登録を行わなけ
ればなりません。
(4)所有者の点検・保守の責務
特定保守製品には、「点検期間」が明記されます。点検の
時期になると、メーカー(輸入業者含む)から、ユーザー
登録されている特定保守製品の所有者に通知があります。
所有者は、この通知を受けてからメーカーなどに点検の
要請を行い、点検期間内に法定点検を受けなければ
なりません。法定点検が必要となる時期は製品やメー
カーによって異なりますが、製造から10年後程度が
目安といわれています。
(期間はいずれメーカー間で統一される見込みです)
点検は有料です。所有者が製品を保守管理する観点から
行うものであるため、点検費用は所有者の負担となります。
点検料金は技術料と出張料をベースに決定されます。
今年4月1日以前に製造・輸入された製品には、点検
期間の明記や所有者登録、点検通知等はありませんが、
メーカーは点検が望ましい時期となった製品の情報を
ホームページ等に掲載することになっており、所有者
には適切な時期の点検の実施が望まれています。
(5)所有者(家主等)の罰則
所有者登録や所有者変更登録、所有者票の保管、点検
等を行わないことについて、特定保守製品の所有者に
罰則はありません。とはいえ、たとえば適切な点検の行わ
れなかった製品で事故があった場合、民事上の損害賠償
責任が生じる可能性があります。長期間使用したガス湯沸
器等で死亡事故が発生するなど、経年劣化した製品による
事故の多発が今回の法改正の背景ですので、十分ご注意
ください。
政府広報には次の記載があります。
「アパートやマンションなどのオーナーの方は、賃貸業者
として、賃借人の安全に配慮すべき立場にあるため、
特に保守が求められます」
「ユーザー登録と点検の責務を果たさずに重大事故を
招いた場合は、所有者はその責任を問われる場合も
あります」
参考:政府広報(点検制度・表示制度のページ)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200812/5.html
(6)販売事業者の説明責任と罰則
特定保守製品を販売する事業者には、購入者に対して
点検制度の説明を行う等の義務があります。つまり・・・
・特定保守製品が付属する建物の販売等を行う事業者
(不動産販売事業者や建物建築請負事業者等)は、
建物の引渡しの前後に、所有者票(製品に同梱)を
取得者に示し、点検等の保守や所有者登録等の
必要性を説明しなければなりません。
法定説明事項は所有者票に記載されています。
これに違反したときは勧告がなされ、勧告に従わ
ないときは事業者名等が公表されます。
・特定保守製品が付属する建物の仲介を行う事業者(不動
産の売買仲介など、所有権移転取引を行う事業者等)は、
売主から買主に引き渡される建物の設備表に、特定保守
製品の有無の欄を加えるほか、当該製品の所有者登録や
定期点検の必要性も書き加える等により、買主に特定保守
製品の保守に関する情報が円滑に伝わるよう努めなければ
なりません。これに違反したとき、罰則はありません。
2.長期使用製品安全表示制度
(1)概要
経年劣化による事故件数の多い家電製品5品目に
ついて、設計上の標準使用期間等を表示する制度。
(2)対象は4月1日以降に製造・輸入される次の5品目
・扇風機
・換気扇
・洗濯機(洗濯乾燥機を除く)
・エアコン
・ブラウン管テレビ
点検制度と表示制度の詳細(パンフレット)はこちら
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200812/5.html
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http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200812/5.html
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