本日〔9月23日24時〕パブコメ締切です。
復興庁 パブコメ意見フォーム入口
ページの最後にあります。
下記、グリーンピースHPより「パブコメを書こう 子ども被災者支援法に被災者の声を」
参考にして、一言でもいいのでたくさんの声を届けてください。
「基本方針案」の問題点と提案**************
主な点を3つ、まとめました。
一、原発事故被災者のニーズを把握するしくみがない。
原発事故被災当事者の意見を施策に反映させるための常設機関を設ける。
二、支援対象地域が狭すぎる。
支援法条文にあるように「放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと」を踏まえ、健康被害の未然防止のため、また、被災者間の、さらなる分断を避けるために、福島県全域および追加被ばく年間1ミリシーベルト以上の地域を 支援対象地域(また、かつてその地域に滞在していた者を対象者に加える)とする。
三、被ばく低減のための施策、被害未然防止のための施策が乏しい。
二 と同じく「放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと」を踏まえ、今後の避難・移住も含め、避難・移住者への支援を行い、国の責任による無償の健康診断制度をつくる。
(参考:1999年のJCO臨界事故においても 「評価推定線量が1ミリシーベルトを超える者のうち健康診断を希望する者」に健康診断が行われた)
転載おわり*********************
「避難の権利ブログ」でもわかりやすく問題点がかかれています。
ちなみに
私のパブコメです。
被災者生活支援等の推進に関する基本的な方針案へのパブリックコメント
2013年9月22日
復興庁 法制班 御中
基本方針案について、法の基本理念を具体化して、被災者の実態に寄り添ったものになるよう意見を申し述べます。
まず放射線の影響について、放射線に対して感受性が強く、少しの被ばくもさせたくない親の気持ちは十分に保護に値するものであり、予防原則に則って子どもの被ばくを防ぐべきと考えます。
年間放射線量1ミリシーベルトは原発設置許可の際に、国民の負うリスクの上限として定められた、一般人の被ばく線量限度です。
支援法には、政府により避難に関わる指示により避難を余儀なくされているものだけでなく「これらの者に準ずる者」も「被災者」として、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていることを認めています。
法2条2項は法の理念として、
「被災者生活支援等施策は、被災者、ひとり一人が法8条1項の支援対象地域における居住、他の地域への移動および移動前の地域への帰還についての選択を自らの意志によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない」と定めています。
しかし、基本方針案では福島県の意向として、帰還促進が施策のベースになり、避難も滞在も帰還も等しく支援するという法の理念に沿った形になっていません。
支援対象地域について、法8条は、「支援対象地域」を「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが、一定の基準以上である地域を言う」とされていました。
しかし、基本方針案では「相当な線量」という定義で、中通り・浜通りを支援対象地域としていますが、これは一定の基準以上である地域という法の定義に合いません。
支援対象地域を追加線量年間1ミリシーベルトと基準に定め、これを超える地域に居住する市民に避難の権利を認めるべきです。
さらに、基本方針案には新規避難者のための住宅支援、避難のための移動の支援に関する新たな施策は含まれていません。
また、支援法には「基本方針を策定する時は影響をうけた地域の住民、避難している者等の意見を反映させる」とあります。
パブコメ後全国各地での公聴会を開催し、大勢の被災者の声を基本方針案に反映させるよう要望します。
以上
復興庁 パブコメ意見フォーム入口
ページの最後にあります。
下記、グリーンピースHPより「パブコメを書こう 子ども被災者支援法に被災者の声を」
参考にして、一言でもいいのでたくさんの声を届けてください。
「基本方針案」の問題点と提案**************
主な点を3つ、まとめました。
一、原発事故被災者のニーズを把握するしくみがない。
原発事故被災当事者の意見を施策に反映させるための常設機関を設ける。
二、支援対象地域が狭すぎる。
支援法条文にあるように「放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと」を踏まえ、健康被害の未然防止のため、また、被災者間の、さらなる分断を避けるために、福島県全域および追加被ばく年間1ミリシーベルト以上の地域を 支援対象地域(また、かつてその地域に滞在していた者を対象者に加える)とする。
三、被ばく低減のための施策、被害未然防止のための施策が乏しい。
二 と同じく「放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと」を踏まえ、今後の避難・移住も含め、避難・移住者への支援を行い、国の責任による無償の健康診断制度をつくる。
(参考:1999年のJCO臨界事故においても 「評価推定線量が1ミリシーベルトを超える者のうち健康診断を希望する者」に健康診断が行われた)
転載おわり*********************
「避難の権利ブログ」でもわかりやすく問題点がかかれています。
ちなみに
私のパブコメです。
被災者生活支援等の推進に関する基本的な方針案へのパブリックコメント
2013年9月22日
復興庁 法制班 御中
基本方針案について、法の基本理念を具体化して、被災者の実態に寄り添ったものになるよう意見を申し述べます。
まず放射線の影響について、放射線に対して感受性が強く、少しの被ばくもさせたくない親の気持ちは十分に保護に値するものであり、予防原則に則って子どもの被ばくを防ぐべきと考えます。
年間放射線量1ミリシーベルトは原発設置許可の際に、国民の負うリスクの上限として定められた、一般人の被ばく線量限度です。
支援法には、政府により避難に関わる指示により避難を余儀なくされているものだけでなく「これらの者に準ずる者」も「被災者」として、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていることを認めています。
法2条2項は法の理念として、
「被災者生活支援等施策は、被災者、ひとり一人が法8条1項の支援対象地域における居住、他の地域への移動および移動前の地域への帰還についての選択を自らの意志によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない」と定めています。
しかし、基本方針案では福島県の意向として、帰還促進が施策のベースになり、避難も滞在も帰還も等しく支援するという法の理念に沿った形になっていません。
支援対象地域について、法8条は、「支援対象地域」を「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが、一定の基準以上である地域を言う」とされていました。
しかし、基本方針案では「相当な線量」という定義で、中通り・浜通りを支援対象地域としていますが、これは一定の基準以上である地域という法の定義に合いません。
支援対象地域を追加線量年間1ミリシーベルトと基準に定め、これを超える地域に居住する市民に避難の権利を認めるべきです。
さらに、基本方針案には新規避難者のための住宅支援、避難のための移動の支援に関する新たな施策は含まれていません。
また、支援法には「基本方針を策定する時は影響をうけた地域の住民、避難している者等の意見を反映させる」とあります。
パブコメ後全国各地での公聴会を開催し、大勢の被災者の声を基本方針案に反映させるよう要望します。
以上