さて、議会質問の後半部分、肝というべき問題点です。
個人番号を提出するようにと、金融機関や雇用現場、また保育園入園の申し込みなど行政サービスを受ける場合に強制される例が報告されています。
佐倉市では、そんなことは無いでしょうねと確認の意味を込め質問をしました。
5月に企業に送付される特別徴収税額通知書にマイナンバー記載欄を総務省が作ったため、自治体では番号を提出していない人の分もわざわざ住基ネットで調べて記載する、というもの。
しかも、普通郵便での送付OK、と二重三重にとんでもない問題が判明。
詳細は週刊金曜日(10月21日号)「自治体が住民税の税額通知書に記載、違憲の指摘も―知らずに勤務先へ個人番号」の小石勝朗さん記事をご覧ください。
共通番号いらないネットによると、東京多摩地区の30自治体に聞き取り調査したところ20自治体では記載しないという回答だったそうです。
自治体としても、個人番号を記載すれば特定個人情報となるため普通郵便ではなく簡易書留などで出すため、310円上乗せとなり、佐倉市の場合7~800万円になるということです。
企業としては使い道のない個人番号を勝手に送りつけられ、厳重に管理しなければならず、迷惑なはずです。
伊藤とし子 平成28年11月議会質問から*********************
⑥ 現在、源泉徴収票や支払調書など税務署や市町村に申告する書類や、年金事務所、ハローワークなどへの届け出書の一部に番号を記載する欄があります。
そのため民間事業者も従業員などに番号の提供を求めています。
提供を求めることができるのは法令で定められた事務だけで、求める時期も書類作成時であり、雇用契約をする時に番号提供を求めることはできません。
雇用される側は協力を求められますが、提供する義務はありません。
一部の会社は番号を提供しないと採用しないと言ったり、就業規則に規定して番号提供しないと不利益な扱いをすると迫ったりしていますが、不当な取り扱いです。
厚労省も番号を提供しないことを理由とする賃金の不払い等の不利益な取り扱いや解雇は労働関係法令に違反又は民事上無効となる可能性があるとHPで警告しています。
市職員、特に弱い立場にある非正規職員が番号を提供したくないと表明した場合、不利益が生じることがないよう、庁内で共通理解されているか伺います。
総務部長
市職員のマイナンバーを収集する際には、利用目的を明示して収集している。
提供しない職員の事務取扱は、内閣府や国税庁などのHPにあるとおり、経緯を記録した上で未記載の書類を提出することになっている。
提供しないことに対し不利益な取り扱いをしていない、
今後も周知徹底していく。
⑦ 保育所入所申請で個人番号を示さなかったため受理されなかったケースが国会で報告されました。
佐倉市では番号記載がなくても速やかに受理し、市民サービスに支障が出ないように各担当課で確認されていると思いますが、いかがですか。
企画政策部長
不利益な取り扱いをしないよう周知徹底を図っている。
⑧ 番号法では個人番号の提供を求める際にはその利用目的を明示し、収集した個人番号の管理体制を整備しておくことが決められています。
しかし銀行、生命保険会社、証券会社などの金融機関では一部の取引で個人番号の提供を求めています。
告知義務のあるものも含まれていますが、利用目的や利用方法を説明せずに一律に記入を求めたりしている場合も報告されています。
多くの企業等で管理体制が未整備なために、収集した個人番号の漏えいや、利用が認められない手続きで番号記入や番号カードの提示を求めるなどの不適切な取り扱いも報じられています。
驚くことに国税庁のHPでは不適切に番号を収集するシーンが流されています。
また、日本証券業協会と内閣府・内閣官房連名の新聞広告でも誤った番号の提供義務事例が挙げられています。
国の担当者サイドの単なる間違いなのか、故意なものなのか分かりませんが、どちらにしてもあってはならないことです。
そんな中、自治体が住民税の税額通知書に個人番号を記載し、企業へ送付することが判明しました。
その中で問題なのは個人番号を提示しなかった従業員の分や個人番号を収集していない企業の従業員の分も市町村が住基ネットで調べて記載することです。
個人番号を送りつけられる企業も管理の負担が増すことになります。
あえて従業員の個人番号を収集しない企業もあるのに、管理体制の確認もしないまま番号を送りつければ漏えいや流出の危険が増すことになります。
また、普通郵便での送付も問題です。
郵便受けによっては郵便物の抜き取りも可能なものも多く、誤配は現に何度も体験しています。
都内の市区町村の税務課長会は総務省に対し、当面は税額通知書に個人番号を記載しないことを認めることを要望しています。
佐倉市の見解について伺います。
税務部長
総務省の指導にも続いて事務を進めている。
個人情報の保護という観点からは指摘の通り問題はあるのではないかと認識している。
特別徴収税額決定・変更通知書について、例えば簡易書留での送付など情報を保護する配慮が必要ではないかと考えている。
発送は5月なので、その間国、県、他市町村等から情報収集を行い、個人番号記載の取扱と送付方法について引き続き検討していきたい。
個人番号を提出するようにと、金融機関や雇用現場、また保育園入園の申し込みなど行政サービスを受ける場合に強制される例が報告されています。
佐倉市では、そんなことは無いでしょうねと確認の意味を込め質問をしました。
5月に企業に送付される特別徴収税額通知書にマイナンバー記載欄を総務省が作ったため、自治体では番号を提出していない人の分もわざわざ住基ネットで調べて記載する、というもの。
しかも、普通郵便での送付OK、と二重三重にとんでもない問題が判明。
詳細は週刊金曜日(10月21日号)「自治体が住民税の税額通知書に記載、違憲の指摘も―知らずに勤務先へ個人番号」の小石勝朗さん記事をご覧ください。
共通番号いらないネットによると、東京多摩地区の30自治体に聞き取り調査したところ20自治体では記載しないという回答だったそうです。
自治体としても、個人番号を記載すれば特定個人情報となるため普通郵便ではなく簡易書留などで出すため、310円上乗せとなり、佐倉市の場合7~800万円になるということです。
企業としては使い道のない個人番号を勝手に送りつけられ、厳重に管理しなければならず、迷惑なはずです。
伊藤とし子 平成28年11月議会質問から*********************
⑥ 現在、源泉徴収票や支払調書など税務署や市町村に申告する書類や、年金事務所、ハローワークなどへの届け出書の一部に番号を記載する欄があります。
そのため民間事業者も従業員などに番号の提供を求めています。
提供を求めることができるのは法令で定められた事務だけで、求める時期も書類作成時であり、雇用契約をする時に番号提供を求めることはできません。
雇用される側は協力を求められますが、提供する義務はありません。
一部の会社は番号を提供しないと採用しないと言ったり、就業規則に規定して番号提供しないと不利益な扱いをすると迫ったりしていますが、不当な取り扱いです。
厚労省も番号を提供しないことを理由とする賃金の不払い等の不利益な取り扱いや解雇は労働関係法令に違反又は民事上無効となる可能性があるとHPで警告しています。
市職員、特に弱い立場にある非正規職員が番号を提供したくないと表明した場合、不利益が生じることがないよう、庁内で共通理解されているか伺います。
総務部長
市職員のマイナンバーを収集する際には、利用目的を明示して収集している。
提供しない職員の事務取扱は、内閣府や国税庁などのHPにあるとおり、経緯を記録した上で未記載の書類を提出することになっている。
提供しないことに対し不利益な取り扱いをしていない、
今後も周知徹底していく。
⑦ 保育所入所申請で個人番号を示さなかったため受理されなかったケースが国会で報告されました。
佐倉市では番号記載がなくても速やかに受理し、市民サービスに支障が出ないように各担当課で確認されていると思いますが、いかがですか。
企画政策部長
不利益な取り扱いをしないよう周知徹底を図っている。
⑧ 番号法では個人番号の提供を求める際にはその利用目的を明示し、収集した個人番号の管理体制を整備しておくことが決められています。
しかし銀行、生命保険会社、証券会社などの金融機関では一部の取引で個人番号の提供を求めています。
告知義務のあるものも含まれていますが、利用目的や利用方法を説明せずに一律に記入を求めたりしている場合も報告されています。
多くの企業等で管理体制が未整備なために、収集した個人番号の漏えいや、利用が認められない手続きで番号記入や番号カードの提示を求めるなどの不適切な取り扱いも報じられています。
驚くことに国税庁のHPでは不適切に番号を収集するシーンが流されています。
また、日本証券業協会と内閣府・内閣官房連名の新聞広告でも誤った番号の提供義務事例が挙げられています。
国の担当者サイドの単なる間違いなのか、故意なものなのか分かりませんが、どちらにしてもあってはならないことです。
そんな中、自治体が住民税の税額通知書に個人番号を記載し、企業へ送付することが判明しました。
その中で問題なのは個人番号を提示しなかった従業員の分や個人番号を収集していない企業の従業員の分も市町村が住基ネットで調べて記載することです。
個人番号を送りつけられる企業も管理の負担が増すことになります。
あえて従業員の個人番号を収集しない企業もあるのに、管理体制の確認もしないまま番号を送りつければ漏えいや流出の危険が増すことになります。
また、普通郵便での送付も問題です。
郵便受けによっては郵便物の抜き取りも可能なものも多く、誤配は現に何度も体験しています。
都内の市区町村の税務課長会は総務省に対し、当面は税額通知書に個人番号を記載しないことを認めることを要望しています。
佐倉市の見解について伺います。
税務部長
総務省の指導にも続いて事務を進めている。
個人情報の保護という観点からは指摘の通り問題はあるのではないかと認識している。
特別徴収税額決定・変更通知書について、例えば簡易書留での送付など情報を保護する配慮が必要ではないかと考えている。
発送は5月なので、その間国、県、他市町村等から情報収集を行い、個人番号記載の取扱と送付方法について引き続き検討していきたい。