☆秘伝 湘南ではたらく税理士のblog☆    ・・・職人税理士の勘どころ・・・

湘南地区!?小田原で事務所を構えるローカルな税理士です。

気まぐれなまま、言葉を連ねています。。。

減価償却の取扱いについての議論。

2006-09-06 09:21:12 | Weblog
減価償却の取扱にについての議論が熱くなっています。

詳細は 政府税制調査会 第51回総会 第60回基礎問題小委員会

(平成18年7月14日) をご覧ください。


なぜ減価償却をするのか?についてテキストには以下にような記載があります。

『・・・有形固定資産は当初、取得原価で記録されるが

土地や建設仮勘定以外は、使用や時の経過によって物理的に減価したり

技術や需要の変化に伴って機能的に減価すると考えられる。

しかし、そうした物理的あるいは機能的減価は期中で間断なく生起しており

売上や仕入などのように捕捉することが出来ない。そこで資産の減価については

期末決算の時に1期間分を一括して見積もり、減価償却費として

記録することになっている・・・』

  出所:醍醐聡著「会計学講義」東京大学出版1999年p.69より抜粋。


つまり、取得した資産は耐用年数で応じて経費化しましょうということです。

これをふまえて、

まず議論にあがっているのは減価償却の残存価額の取扱いです。

日本においては残存価額は10%で、償却可能価額が95%です。

日本では耐用年数が経過しても、資産の価額が残るようになっています。

世界に目を向けると、イギリス、フランス、ドイツ、そしてアメリカなどは

残存価額なしで償却可能価額100%ということになっています。

日本でも欧米のように100%償却可能にしたらいいのではないか?

という議論になっているのです。

この議論2006年税制改正において検討されており

2007年税制改正にキャリーオーバーされている課題なんです。

欧米か?!(タカアンドトシ風に・・・)


・・・すべてはクライアントのために・・・

近藤誠一税理士事務所http://www.kondokaikei.jdlibex.jp

つづく。