☆秘伝 湘南ではたらく税理士のblog☆    ・・・職人税理士の勘どころ・・・

湘南地区!?小田原で事務所を構えるローカルな税理士です。

気まぐれなまま、言葉を連ねています。。。

はずれ馬券が経費とは、、、なんて日だ!!

2013-05-23 15:55:57 | Weblog
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして


所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。


西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費や競馬ソフト利用料を経費として認めるという初の司法判断を示した。


根本的に今回のケースは申告しおていないので


この部分に関しては、争う余地はない。


そして、争点について・・・


【一時所得】か、【雑所得】かという問題。


裁判長は『大量の馬券を購入して、大きな利益を得ていた。娯楽というより資産運用で競馬をしていた。』と指摘したようだ。


マジか!!


だから【雑所得】だと。





弁護側の・・・

「継続的な馬券購入による払戻金は外国為替証拠金取引(FX)で得た利益などと同様の雑所得に当たる。


  外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。


この弁護側の主張が、認められた感じ。。。



はずれ馬券が経費ね、、、



この判断には、大きな疑問が残る。


俗世を知っている、裁判官だったのか。。。


仙人みたいな生活をされているのでは。。。




上級審でもっと議論されるべきであろう。




これがまかり通ると、変なスキームができてしまう。






確かに、この被告の心情もわからなくもない。


理屈をこねたいのもわかる。




ただ、法源に立ち返れば


いささか無理がある感は否めない。


これが認められれば、そのほかに波及する。


慎重に議論されなければならない。


それにしてもメディアの取り上げ方が雑。


この問題、弁護士だけでなく


税理士にもコメント求めてよ。


訴訟は弁護士かもしれないが


税務のプロは税理士だからさ。。









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・・・つづく・・・



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いい意味でのスパイラル!

2013-05-10 18:29:30 | 税務
GW終わり


3月決算にどうにかこうにか目途が立った。





今週は


来月のレジュメ準備の思考回路と


実務の思考回路がいい感じで


セパレートできていた。





2つの仕事で混乱というのではなく


2つのtaskを抱えているという


異様なテンションのおかげで


いい感じで両方とも進めることができた。



良い方向でのスパイラル。





そんなこんなで、Oさん、熱い決算してるのかなー??


大丈夫かなー???


なんかあったら、連絡して。




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今日中に仕上げたかったが。。。

2013-05-01 18:39:53 | Weblog
来月必要になる


レジュメを仕上げようと


気合いを入れていたら。。。


今日は、電話が多い。。。


マジか、、、


そんなこんなで、時間だけが過ぎていった。。。






どうしたものか




明日、やっつけなければ




いつやるか?




明日でしょう。。。





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