先週終えた政府の行政刷新会議の事業仕分けにおいて
医師が処方する医療用漢方薬は「公的医療保険の適用外」とする方向で
結論が出された。
まったく、お見事!!というべき、ばかげた話である。
「公的医療保険の対象として湿布薬、うがい薬、漢方薬など薬局で市販されるもの
まで含めるべきか。見直すべきではないか」
これがそもそものお題。
今月11日の行政刷新会議に提出された財務省の論点ペーパーに沿って行われた
議論の結果、市販類似薬は「保険外」の判定とされた。
市販類似薬の範囲については「議論が必要」と結論を先送りしたものの
漢方薬が「保険外」となれば医師の処方はできなくなってしまう。
保険診療と保険外診療を併用する混合診療は、原則禁止だからである。
混合診療の是非も含めて仕分けをしなければならないはずなのに。。。
欧米で使われている薬が日本で使えないドラッグ・ラグが存在する今日
臨床医は知恵を絞って漢方薬をも駆使して診療を行っている。
それをも封じようとするのか・・・
現場を知らなさすぎ!!
まーある意味、これを真顔で議論してしまうのであるから
えらい人たちの感性って、すごいですね
・・・すべてはクライアントのために・・・
近藤誠一税理士事務所http://www.kondokaikei.jdlibex.jp
・・・つづく・・・
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まで含めるべきか。見直すべきではないか」
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市販類似薬の範囲については「議論が必要」と結論を先送りしたものの
漢方薬が「保険外」となれば医師の処方はできなくなってしまう。
保険診療と保険外診療を併用する混合診療は、原則禁止だからである。
混合診療の是非も含めて仕分けをしなければならないはずなのに。。。
欧米で使われている薬が日本で使えないドラッグ・ラグが存在する今日
臨床医は知恵を絞って漢方薬をも駆使して診療を行っている。
それをも封じようとするのか・・・
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まーある意味、これを真顔で議論してしまうのであるから
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