被収容者に対する隔離要領について(通達) 2011年11月04日 | 入管法関連通達 平成15年3月3日付け法務省管警第90号で次の通達が発出されています。 http://www.jlnr.jp/guidance_and_instructions/guideline_quarantine.pdf #政治 « 日本人の実子を扶養する外国... | トップ | 出入国管理及び難民認定法第6... »
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