行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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「扶養する方」と「代理人」について

2013年09月25日 | 入管実務
 さて、法務省入国管理局のサイトにおける「日本での活動内容に応じた資料」に、しばしば「扶養する方」という文言が記載がされています。

 例えば、在留資格認定証明書交付申請における「日本での活動内容に応じた資料」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10.html

 この「扶養する方」とは、民法上の扶養義務者と一致させる必要はないのですね。真実に扶養させる者ではあれば十分でしたね。日・配である妻の未成年で未婚の実子(日本人と養子縁組をしていない)については、私はこれまで何の躊躇もなく、日本人配偶者を「扶養する方」と考えでいました。

 ただ、ここでの問題は、「扶養する方」を社会通念上で判断せざるを得ないことです。社会通念上で判断すると、その解釈の範囲は人によって異なることが予想されます。

 また次は、法施行規則別表第5上の代理人についてです。

 例えば、日本人と外国人が婚姻し、外国にあるその配偶者と実子に係る在留資格認定証明書交付申請をする際に、代理人について、別表第5では「本邦に居住する本人の親族」と規定されています。

 そうすると、配偶者については、日本人が「代理人」となりますが、外国人配偶者の実子は、日本人とは“赤の他人”ですから別表第5上では、日本人は「代理人」にはなれないはずです。

 しかし、実務上は、代理人として認められていることは、みなさんは承知されていることです。

 このように代理人の範囲を拡張している理由は、たとえば実子が2~3歳の幼児である場合を想定すれば、日本人を代理人として認めなければ極めて不合理だからです。

 入管としては、子どもについては、短期滞在で入国してから定住者に資格変更をしなさいとは、査証制度や法20条3項ただし書が存在するため、言えないからですね。

 以上です。


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