入管法7条と同法7条の2の関係について 2013年11月25日 | 入管法の争点 先日、東京都行政書士会に所属する入管法に関する理論家で名い方から、「有効なパスポートと査証で上陸許可申請をするのが、“原則”。同法7条の2に規定する「在留資格認定証明書」を提出することが、“例外”であい、条文上の構造はそのようになっている」。と教えていただきました。 私としては、“驚天動地”の心境でした。 #文化 « 入管法、省令や告示に通則法... | トップ | 申請受理の本質について »
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