「10月に大阪地裁であった強制わいせつ致傷事件の裁判員裁判で、男性被告(47)(控訴)が捜査段階で容疑を認めたことを自ら書いたとされる「自供書」について、判決が「警察官の示唆があったとみるのが自然」と指摘していたことがわかった。
自供書は捜査員が作る供述調書より信用性が高いとされ、裁判所が作成過程に疑問を示すのは異例。」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101229-OYT1T00562.htm?from=top
自供書は捜査員が作る供述調書より信用性が高いとされ、裁判所が作成過程に疑問を示すのは異例。」
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