「昨年施行の改正暴力団対策法で、指定暴力団の代表者は、組員が起こした被害賠償にも責任を負うとの規定が新設された。原告側弁護士によると、同法に基づき指定暴力団トップを提訴するのは初めて。」だそうです。
そでに暴力団組長に対する“使用者責任”は判例で認められていると思うのですが、その判例を法律が採用したということでしょうか?
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200907/2009070800418&rel=j&g=soc
そでに暴力団組長に対する“使用者責任”は判例で認められていると思うのですが、その判例を法律が採用したということでしょうか?
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200907/2009070800418&rel=j&g=soc