行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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代表者責任問い、山口組組長提訴=暴対法改正後初-東京地裁

2009年09月04日 | 刑事事件
 「昨年施行の改正暴力団対策法で、指定暴力団の代表者は、組員が起こした被害賠償にも責任を負うとの規定が新設された。原告側弁護士によると、同法に基づき指定暴力団トップを提訴するのは初めて。」だそうです。
 そでに暴力団組長に対する“使用者責任”は判例で認められていると思うのですが、その判例を法律が採用したということでしょうか?
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200907/2009070800418&rel=j&g=soc


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