行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

行政書士 北東事務所が運営するブログです。
入管実務を中心に情報提供します。

住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減他

2009年06月29日 | その他
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました(措法70の2)。
 他にも軽減措置がとられています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。