平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました(措法70の2)。
他にも軽減措置がとられています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm
他にも軽減措置がとられています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm