行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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生活保護受給者の定住者申請

2011年11月13日 | 入管実務
 過去に次の質問を受けました。

設問1:中国人の50代女性Bさんは日本人Cさんと結婚して、現在、一年間ビザを得ました。来日半年後、夫が毎日酒を飲むことに耐えられず、離婚したが、続けて日本に住みたいと考えています。この場合、Bさんは合法のビザもらえますか? 現在、Bさんの娘は日本人と結婚し、永住ビザをもっていますが、Bさんのビザに影響ありますか?



回答:婚姻期間が、半年間では「定住者」の在留資格を取得するのは、一般には、困難だと思います。やはり、実態を伴った婚姻期間が一定程度(約3年程度)あり、申請人が日本との関連性が高いと判断される必要があるでしょう。ただし、夫が酒を飲み、Bさんに暴力を振るったことが離婚原因であれば、「定住者」の資格を取得できる可能性はあるかもしれません。 

 さらに、Bさんが、「定住者」への在留資格を取得できるためには、日本で生活ができる収入又は資産が必要です。このことに関連して、日本人の男性と9年前に結婚し、2年前に死別された中国人女性が、「定住者」への在留資格の申請をしたが不許可になったため、今月、弊事務所へ相談に来られました。  

 お話を伺ったところ、結婚当初から夫は生活保護を受けており、相談者は、夫が死亡後も単独で生活保護を受けておられました。生活保護の受給者は、「自己の収入や資産で生活している」とは看做されないため、在留資格を許可されなかったのです。現在、生活保護を受けておられる方は、ご注意ください。  

 次に他の在留資格についてですが、Bさんの学歴や職歴から判断して、「人文知識・国際業務」等の就労資格への変更が可能であれば就職されるとか、さらには、500万円以上を投資することができるのなら、「投資・経営」の在留資格に変更できる場合があります。

 最後に、Bさんの娘さんが持つ「永住者」の在留資格に対しては、Bさんの離婚や在留(資格)は、何の関係もありませんので、ご心配されないように願います。


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