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共同住宅のスプリンクラー設備の設置について(大阪市)

共同住宅(マンション)を新築するにあたり、11階以上にする場合は、スプリンクラー設備が必要になります。

10階建ならいらんのかという事になりますが、大阪市では高さ31mを超えると、その越えた部分にはスプリンクラーを設置しなければいけません。

消防車のハシゴが届かないので、設備をつけて下さいという事ですね。

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