お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、「従業員が破産したことを理由に解雇できるのか」について、考えたいと思います。
この経済不況で、自社の従業員が自己資産を破産しないとは言い切れないと思います。
実際、起こっているのが現状だと思います。
では、事業主は従業員が借金をつくり、破産した場合、この従業員を退職いわゆる、解雇
することができるのでしょうか。
ここで、解雇が有効と認められるためには、客観的に合理的な理由があり、さらに社会通
念上相当と認められる必要があります。
ですから、破産のみの理由で解雇は認められないことになります。
その従業員が破産したことで会社が大きな損害を被るような事態はあまり想定できませ
ん。最近、Vシネマのように債権者が会社に押しかけてきて業務に支障がでるということ
は少ないと思います。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、「従業員が破産したことを理由に解雇できるのか」について、考えたいと思います。
この経済不況で、自社の従業員が自己資産を破産しないとは言い切れないと思います。
実際、起こっているのが現状だと思います。
では、事業主は従業員が借金をつくり、破産した場合、この従業員を退職いわゆる、解雇
することができるのでしょうか。
ここで、解雇が有効と認められるためには、客観的に合理的な理由があり、さらに社会通
念上相当と認められる必要があります。
ですから、破産のみの理由で解雇は認められないことになります。
その従業員が破産したことで会社が大きな損害を被るような事態はあまり想定できませ
ん。最近、Vシネマのように債権者が会社に押しかけてきて業務に支障がでるということ
は少ないと思います。