「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

労働契約法第5条から監督署調査をよむ。

2010年11月23日 06時51分29秒 | 法律
お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、労働契約法第5条「使用者の安全配慮義務」についてご説明いたします。

労働契約法第5条
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働するこ
とができるよう、必要な配慮をするものとする」


この法律は、平成19年に制定され、使用者の安全配慮義務が労働契約において明文化され
たことになります。


企業は、労働者に対して安全配慮義務を負っていることから、過重労働等による健康障害
の発生を防止するため、労働者の健康管理や労働時間管理等を適切に行う必要があります。

特に最近の労働基準監督署の調査をみますと、未払い残業要するに時間管理と安全衛生義
務、健康診断等について、指導・是正が多いと思います。