「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

損害賠償請求 【今日の判例10】  危ないあなたの会社は大丈夫?

2010年11月03日 22時06分25秒 | 今日の判例
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、久しぶりの【今日の判例10】のご案内です。

よく会社で昼休みに営業車を使って、近くのファミレスや定食屋に行く従業員がいます。
私自身も以前の勤めていた会社ではこのような行為はありました。

さて、ここで道中に事故を起こし、第三者(相手方)を巻き込んだ場合、労災ないし使用
者責任が問われるかどうかということです。

損害賠償請求(最高裁 昭和39年02月04日)
自動車の販売等を業とする会社の販売課に勤務する被用者が、退社後映画見物をして帰宅
のための最終列車に乗り遅れたため、私用に使うことが禁止されていた会社内規に違反し
て会社の自動車を運転し、帰宅する途中追突事故を起す等判示事実関係のもとにおいて他
人に加えた損害は、右会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものと解するのが相当である。

まず、使用者責任(民法715条第1項)が成立するためには、以下の3つの要件をみたすこ
とが必要になります。

1) 被用者の行為について不法行為が成立すること
2) 使用関係が存在すること
3) 事業の執行について第三者に損害を加えたこと


上記のように、会社が知らない、指揮命令が無い場合であって、従業員が勝手に私用で社
用車で事故を起こした場合でも、事業主に責任いわゆる損害賠償請求される可能性は非常
に高いと考えられます。

以上のように事業主は社用車を常に見張っていることはできません。
リスク管理として、社用車管理規定等も備える必要があると考えられます。

会社の看板車などは、このようなリスクも考えられてるのでしょうか。