『労働条件不利益変更 その②』 【期待権と即得権】 2010年03月16日 07時48分43秒 | 法律 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。 本日は、『労働条件不利益変更 その②』について、ご説明いたします。 昨日もご説明した通り、就業規則、給与規程、退職金規程を一方的に事業主が変 更することはできません。 労働契約法10条では 「就業規則の変更に伴う労働条件の不利益変更は、労働者の受ける不利益の程度、 労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交 渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的であるかどうかを 判断すること」 としており、労働者に変更後の就業規則を周知させる事が必要とされています。 さらに、退職金の見直しにあたっては、変更が行われる前の既得権を保障するこ とが前提で、従来の制度のままであれば受け取れたであろう(予測分)退職金の 額(期待権)も考慮する必要があります。