「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

パート、アルバイトさんの労働条件通知について

2009年12月24日 00時01分43秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

ここ数年、正社員を雇うよりもパートやアルバイト等の非正規社員の雇用が増えて
います。
ここで非正規社員を雇入れの際、労働条件を書面で明示することに注意する必要が
あります。

パートタイム労働法は平成20年4月1日に改正されました。

労働基準法においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃
金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」(労基法15条)

パートタイム労働法では、「事業主は、パートタイム労働時間を雇い入れたとき
は、速やかに、『昇給の有無』、『退職手当の有無』、『賞与の有無』を文章の交
付等により明示しなければならない」(パート労働法6条)
とあります。さらにこれに違反した場合、罰則規定がありパート労働者1人の契約
ごとに10万円以下の過料に処せられます。

要するに、パートさんやアルバイトさんを雇ったときの方が、労働契約書の記載事
項を明確にし、文書等を手渡ししなければなりません。

それだけ正社員を雇入れる場合よりも非正規社員を雇う場合のとき問題が生じやす
いと思われます。
社会保険の加入、労働保険(雇用保険)の加入もしっかり行って頂きたいと思います。

知らなかったじゃ済まない所まできています。