今日のNHKニュースなどで既報の通り、今日の厚生労働省の発表によると、特別養護老人ホームへの入所申込者は約52.2万人で、このうち入所の必要性が高い要介護4及び5で在宅の入所申込者は約8.6万人とのこと。
<報道要旨>
・5年前の前回調査より10万人増。このうち介護の必要性が高いと判定されているものの施設に入れないため自宅で暮らしている高齢者は5年前より1万9000人増。
・特養定員は5年前より7万5000人増、待機者はこれを上回るペースで増。
・厚労省は、施設を効率的に運用するため来年4月から入所基準を厳しくし、原則要介護3以上に限定する方針。
↓
先のブログ記事では、特養入所申込者であって入所できない『特養待機老人』の数は、平成21年12月集計では約42.1万人であった(資料2)ことを掲載した。今回平成26年3月集計では、それが約52.2万人に増えた(資料1)。厚労省資料では、特養申込者のうち在宅の方の数を約8.6万人としているが、範囲を狭めたものを強調したところで待機者総数は変わらない。
『待機児童』の数え方にも通じることだが、いわゆる『待機老人』の数え方にも問題がある。いわゆる『待機老人』という言葉があるが、老人ホームへの入居を希望しているが満杯なので部屋が空くのを待っているお年寄りたち、というのが一般に思われていることではなかろうか。特養の入所申込者数の全員が特養に入所できたとしても、介護サービスを必要としている高齢者の全員に介護サービスが行き渡るわけではない。特養の入所申込者のうち特養側からみて「真に入所が必要な人」は入所申込者全体の1割強という調査結果もある。
今回の厚労省調査の結果は、『特養の待機老人』である。しかし、真の意味での『介護サービス待ち高齢者』は特養など施設系か、デイサービスや訪問介護など在宅系かを問うべきではない。介護保険行財政上は、『特養の待機老人』ではなく、『介護サービス待ち高齢者』という概念の設定が必要だ。
そうしなければ、介護保険財政の最も効率的な配分で実施する介護保険事業計画を立てられる道理がない。厚労省は、『潜在的な待機老人』の全体像を把握するための試算を行っていくべきだ。
<資料1>
(出所:厚生労働省資料)
<資料2>
(出所:厚生労働省資料)
<報道要旨>
・5年前の前回調査より10万人増。このうち介護の必要性が高いと判定されているものの施設に入れないため自宅で暮らしている高齢者は5年前より1万9000人増。
・特養定員は5年前より7万5000人増、待機者はこれを上回るペースで増。
・厚労省は、施設を効率的に運用するため来年4月から入所基準を厳しくし、原則要介護3以上に限定する方針。
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先のブログ記事では、特養入所申込者であって入所できない『特養待機老人』の数は、平成21年12月集計では約42.1万人であった(資料2)ことを掲載した。今回平成26年3月集計では、それが約52.2万人に増えた(資料1)。厚労省資料では、特養申込者のうち在宅の方の数を約8.6万人としているが、範囲を狭めたものを強調したところで待機者総数は変わらない。
『待機児童』の数え方にも通じることだが、いわゆる『待機老人』の数え方にも問題がある。いわゆる『待機老人』という言葉があるが、老人ホームへの入居を希望しているが満杯なので部屋が空くのを待っているお年寄りたち、というのが一般に思われていることではなかろうか。特養の入所申込者数の全員が特養に入所できたとしても、介護サービスを必要としている高齢者の全員に介護サービスが行き渡るわけではない。特養の入所申込者のうち特養側からみて「真に入所が必要な人」は入所申込者全体の1割強という調査結果もある。
今回の厚労省調査の結果は、『特養の待機老人』である。しかし、真の意味での『介護サービス待ち高齢者』は特養など施設系か、デイサービスや訪問介護など在宅系かを問うべきではない。介護保険行財政上は、『特養の待機老人』ではなく、『介護サービス待ち高齢者』という概念の設定が必要だ。
そうしなければ、介護保険財政の最も効率的な配分で実施する介護保険事業計画を立てられる道理がない。厚労省は、『潜在的な待機老人』の全体像を把握するための試算を行っていくべきだ。
<資料1>
(出所:厚生労働省資料)
<資料2>
(出所:厚生労働省資料)