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「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

最高裁が上告棄却!(3.12付)「オキュパイ大飯」弾圧裁判

2015年03月14日 11時49分13秒 | 「オキュパイ大飯」弾圧(9.20逮捕)
<「オキュパイ大飯」弾圧 上告審 > 

関西電力大飯原発の再稼働ボタンが押されようとしていた
2012年6月30日から7月2日にかけ、
大飯原発ゲート前(福井県おおい町)で36時間にわたる
「再稼働やめろ」の抗議行動=オキュパイを戦ったことへの
報復として、同年9月20日、Kさんが逮捕された「オキュパイ大飯」弾圧。

上告審で最高裁第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は、
「上告棄却」の決定をくだしました。3月12日付。

九州電力川内原発とならび、今、関西電力高浜原発
3・4号機の再稼働が策動され、
反対運動がもりあがりつつある状況下での
政治的判決であるといわざるを得ません。

このような政治判決で、「原発再稼働をやめろ、全原発廃炉!」
の声はなくなるものではないことを私たちは証明するでしょう。

この2年半にわたり、「オキュパイ大飯」弾圧裁判を
ともにたたかい、支援してくださった皆さん、
本当にありがとうございました。

以下、最高裁がKさんに送りつけてきた決定文書です。

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■■ 決定 ■■
 上記の者に対する器物損壊、傷害、脅迫、暴行被告事件について、平成(ママ)26年2月13日名古屋高等裁判所金沢支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文
 本件上告を棄却する。

理由
 弁護人浅野史生、同笠原一浩の上告趣意のうち、刑訴法157条の3の規定違憲をいう点は、原審で何ら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成(ママ)27年3月12日

最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 櫻井龍子
   裁判官 金築誠志
   裁判官 山浦善樹
   裁判官 大谷直人

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