<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審
本日(3.9)、
「関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん」の控訴審判決があり、
大阪高裁第2刑事部(横田信之裁判長)は、
1審有罪判決を破棄し、新たに有罪の不当判決(一部勝訴)
をくだしました。
★1審判決との比較★
◎1審判決
●認定罪名:公務執行妨害、器物損壊
●懲役10月、
未決参入160日、
執行猶予3年
◎本日の2審判決
●認定罪名:公務執行妨害
●懲役6月、
未決参入160日、
執行猶予2年
★本日の判決の特徴点★
「公務執行妨害」については1審判決を踏襲し、有罪としましたが、
器物損壊については「犯罪の証明がない」と明言。
これが、一部勝訴という意味です。
ところが、裁判長は
「車両の前部を手で押したり、助手席の窓を叩いたりなど、
被告がなした行為は、公務執行妨害罪に含まれるから、
あえて器物損壊が無罪であるとは書かない」と
変ないいわけをしました。
ふつう、「犯罪の証明がない」という場合は、
無罪と同義なので、「器物損壊については無罪」と
すべきところを、「公務執行妨害」に含めて
判決とするという小細工を施しました。
裁判長は誰を気にしているのか、歯切れが悪かったですね。
おまけに「公務執行妨害」認定はまったく許せません。
しかし、繰り返しますが、
Mtさんの器物損壊については「犯罪の証明がない」
という判決です。
大阪府警天満署によるMtさんへの
「器物損壊」でっちあげは打ち破られました。
詳しくは、後日ご報告いたします。
Mtさんは、公判後の報告会で、
「この不当な判決をうちやぶるべく、上告してたたかう」
と決意をあきらかにしました。
冷たい雨降るなかを、傍聴に多くの方がかけつけて
くださり、また、救援カンパもいただきました。
ありがとうございました。
<関連記事>
◇控訴審第1回公判の様子
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
本日(3.9)、
「関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん」の控訴審判決があり、
大阪高裁第2刑事部(横田信之裁判長)は、
1審有罪判決を破棄し、新たに有罪の不当判決(一部勝訴)
をくだしました。
★1審判決との比較★
◎1審判決
●認定罪名:公務執行妨害、器物損壊
●懲役10月、
未決参入160日、
執行猶予3年
◎本日の2審判決
●認定罪名:公務執行妨害
●懲役6月、
未決参入160日、
執行猶予2年
★本日の判決の特徴点★
「公務執行妨害」については1審判決を踏襲し、有罪としましたが、
器物損壊については「犯罪の証明がない」と明言。
これが、一部勝訴という意味です。
ところが、裁判長は
「車両の前部を手で押したり、助手席の窓を叩いたりなど、
被告がなした行為は、公務執行妨害罪に含まれるから、
あえて器物損壊が無罪であるとは書かない」と
変ないいわけをしました。
ふつう、「犯罪の証明がない」という場合は、
無罪と同義なので、「器物損壊については無罪」と
すべきところを、「公務執行妨害」に含めて
判決とするという小細工を施しました。
裁判長は誰を気にしているのか、歯切れが悪かったですね。
おまけに「公務執行妨害」認定はまったく許せません。
しかし、繰り返しますが、
Mtさんの器物損壊については「犯罪の証明がない」
という判決です。
大阪府警天満署によるMtさんへの
「器物損壊」でっちあげは打ち破られました。
詳しくは、後日ご報告いたします。
Mtさんは、公判後の報告会で、
「この不当な判決をうちやぶるべく、上告してたたかう」
と決意をあきらかにしました。
冷たい雨降るなかを、傍聴に多くの方がかけつけて
くださり、また、救援カンパもいただきました。
ありがとうございました。
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