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「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

速報:Mtさん控訴審 有罪判決 (一部勝訴)

2015年03月09日 23時28分13秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

本日(3.9)、
「関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん」の控訴審判決があり、
大阪高裁第2刑事部(横田信之裁判長)は、
1審有罪判決を破棄し、新たに有罪の不当判決(一部勝訴)
をくだしました。

★1審判決との比較★

◎1審判決
 ●認定罪名:公務執行妨害、器物損壊
 ●懲役10月、
  未決参入160日、
  執行猶予3年

◎本日の2審判決
 ●認定罪名:公務執行妨害
 ●懲役6月、
  未決参入160日、
  執行猶予2年

★本日の判決の特徴点★
「公務執行妨害」については1審判決を踏襲し、有罪としましたが、
器物損壊については「犯罪の証明がない」と明言。
これが、一部勝訴という意味です。

ところが、裁判長は
「車両の前部を手で押したり、助手席の窓を叩いたりなど、
被告がなした行為は、公務執行妨害罪に含まれるから、
あえて器物損壊が無罪であるとは書かない」と
変ないいわけをしました。

ふつう、「犯罪の証明がない」という場合は、
無罪と同義なので、「器物損壊については無罪」と
すべきところを、「公務執行妨害」に含めて
判決とするという小細工を施しました。

裁判長は誰を気にしているのか、歯切れが悪かったですね。
おまけに「公務執行妨害」認定はまったく許せません。

しかし、繰り返しますが、
Mtさんの器物損壊については「犯罪の証明がない」
という判決です。
大阪府警天満署によるMtさんへの
「器物損壊」でっちあげは打ち破られました。

詳しくは、後日ご報告いたします。

Mtさんは、公判後の報告会で、
「この不当な判決をうちやぶるべく、上告してたたかう」
と決意をあきらかにしました。

冷たい雨降るなかを、傍聴に多くの方がかけつけて
くださり、また、救援カンパもいただきました。
ありがとうございました。

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◇控訴審第1回公判の様子

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