関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

核心点が崩れた 「公務執行妨害」は 成立しない!

2015年03月22日 21時02分28秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

以下、3・9判決文の注目点を紹介します。
判決文からの引用は{ }でくくっています。

●器物損壊については、犯罪の証明がない

{ 本件アンダーミラー自体は、本件で取り外された後、押収保管されておらず(注:警察官がその場で捨ててしまった)、本件では、それを認定する手がかりを欠いており、むしろ本件車両は平成22年2月に購入され、相応の頻度で使用されていたと認められ、本件までの使用状況等いかんによっては、プラスチック製の軸受けが、ひび割れを生じ又は次第に形状の変化をきたして、強度が損なわれていた可能性を否定する根拠がない証拠状況となっている。}

{ 被告人の本件アンダーミラーに対する行為はこれを認めることができず、同行為を認定して器物損壊罪の成立を認め、また、その行為と被告人らの本件車両に対する行為とを一連のものとして包括して公務執行妨害罪の成立を認めた一番判決にはその認定過程に経験則等に照らして不合理なところがあり、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。}

{ なお、本件公訴事実中、「 同車左前部のアンダーミラーをつかみ、上下左右に揺らしてもぎ取る」という行為が公務執行妨害罪及び器物損壊罪に該当するとされる点については、前述したところによれば、犯罪の証明がないことになるが、同事実は判示公務執行妨害の罪と包括一罪の関係にあるとして起訴されたものと認められるから、主文において特に無罪の言渡しをしない 。}

⇒わかりやすく言いなおすと、<公務執行妨害+器物損壊の両方を含めて、公務執行妨害として起訴されたから、片方が無罪だからといって、公務執行妨害が消えたわけではないから、有罪には変わりがない。よって、わざわざ器物損壊は無罪とは言いませんよ>ということのようです。

●公務執行妨害の件は有罪

 Aさんが連行されることにMtさんが抗議し{ 警察車両の前部を手で押し、その助手席側窓ガラスを手で叩く }とした行為が公務執行妨害にあたるという不当判決です。

こんなことで逮捕され、7カ月も勾留され、あげくに有罪判決とはとんでもないことです。
そもそも、Mtさんの件は、アンダーミラーがはずれていなければ逮捕にまで持っていけなかった事案です。

アンダーミラーがはずれたという事実を使って、「器物損壊、公妨」をねつ造したのです。
ですから、このアンダーミラー事件が無罪になったということは、そもそもこの弾圧理由の根幹が崩れたことを意味します。

それを、あくまで有罪を維持するために{ 警察車両の前部を手で押し、その助手席側窓ガラスを手で叩く }とした行為は犯罪であるとしたのです。

とうてい、認められない判決です。こんな弾圧がまかりとおるなら、市民運動のさまざまな場で、不当介入する警察官と揉みあうことなど頻繁に起こりますが、それらの行為すべてが逮捕=勾留=裁判=有罪ということになってしまいます。

核心点が崩れた「公務執行妨害」は成立していません。
Mtさんは無実だ!裁判所は無罪判決を出せ!と私たちは声を上げ続けます。


裁判所前の公園で報告会

Mtさんは、「こんな判決は認められない。上告してたたかう」と決意を語りました。

この日の判決公判には、雨が降る悪天候のなかを、
50人を超える方々に、ご参加いただきました。
ありがとうございます。

なお、救援カンパは3300円が寄せられました。
いつもありがとうございます。

★控訴審判決(全文)は →コチラ
判決文中、
■■=Aさん
●●=証人の方(複数)

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 口座記号番号「00960-6-329403」
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