<「オキュパイ大飯」弾圧 控訴審 >
2月13日、名古屋高裁金沢支部第2部(彦坂孝孔裁判長)は、
「控訴棄却」の不当判決をくだしました。
判決は、
控訴理由書で、弁護側が指摘した1審判決の矛盾点について、
「原審の判断は違法ではない」
火傷の程度が小さい点と発煙筒燃焼実験報告との矛盾点に対しては、
「(弁護側の指摘は)推論であって採用できない」等
1審判決を擁護することのみに汲々とした内容でした。
Kさんは、ただちに上告手続きを取りました。
判決文(全文)を入手次第、上告趣意書の作成に入ります。
ひきつづき、ご注目、ご支援をお願いします。
<注>一審(福井地裁)は「懲役2年、執行猶予4年の有罪判決」
(2013年7月17日)
今後の裁判日程(全体)
口座記号番号、口座番号が変わりました(2014年1月)
→お知らせ
2月13日、名古屋高裁金沢支部第2部(彦坂孝孔裁判長)は、
「控訴棄却」の不当判決をくだしました。
判決は、
控訴理由書で、弁護側が指摘した1審判決の矛盾点について、
「原審の判断は違法ではない」
火傷の程度が小さい点と発煙筒燃焼実験報告との矛盾点に対しては、
「(弁護側の指摘は)推論であって採用できない」等
1審判決を擁護することのみに汲々とした内容でした。
Kさんは、ただちに上告手続きを取りました。
判決文(全文)を入手次第、上告趣意書の作成に入ります。
ひきつづき、ご注目、ご支援をお願いします。
<注>一審(福井地裁)は「懲役2年、執行猶予4年の有罪判決」
(2013年7月17日)
今後の裁判日程(全体)
口座記号番号、口座番号が変わりました(2014年1月)
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