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「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

私の行為は 人権を守る行為 ・・Mtさん(4)

2014年04月11日 11時51分39秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん最終意見陳述>

さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載。

(1)は→コチラ
(2)は→コチラ
(3)は→コチラ

(4)
最後に、不当逮捕に抗議するのは、憲法21条に保障された表現の自由を守る行為であり、憲法12条のいう「自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持する」行為そのものです。

目の前で友人が何の理由もなく警察権力に勾引されようとすることを黙って見過ごすことは、人類が長い歴史でかち取ってきた、また憲法で保障された基本的人権の放棄を意味します。

私は引致車両の助手席にこの日の弾圧を指揮した張本人の影山警部がいることを見て、止まっている車両の右前方に触れて抗議し、次に影山警部の座っている助手席に近寄り窓に触り、至近距離から「お前が悪いんや」と明示の抗議の意思を表明しました。この過程でミラーが外れ、それを現場で警察官に返しているにもかかわらず、40日後に令状逮捕されたのです。

私の行為は人権を守る行為であり、決して罪に問われるべきことではないと思います。

かつて第二次大戦に至る過程で、ナチスドイツと日本の特高警察・思想検事は、罪なき人への迫害と弾圧を繰り返しました。今この国では偏狭なナショナリズムと、秘密保護法制定に見られる治安弾圧が結合しようとしています。第一次大戦から100年の今年、「最も戦争を引き起こしかねない国」との警戒感が世界に広がっています。

司法当局・裁判所も、戦前に特高と思想検事が小林多喜二を拷問で虐殺した歴史を繰り返さないと総括したはずで、憲法36条では拷問が「絶対」という言葉をわざわざ使って禁止されています。

この憲法の立場に立つなら、この裁判でも、警察権力により、脱原発闘争への「初めの小さな治安弾圧」を見過ごすことなく、現在と未来を生きる私たちや子どもたちの生命と人権が守られる判決が出される以外ないと、私は確信します。

あらためて私の行動は、原発とその再稼働の危険性を訴え、表現の自由を守り、憲法12条のいう「不断の努力」の具体的あらわれであり、問われるべき罪は存在しないと考えます。

よって私は無実で、当裁判所は無罪判決を出すことが求められていると思います。

                                2014年3月17日
                       松田 耕典

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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷

 ※傍聴抽選券の交付は13:30~45 本館南側玄関前        

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▼裁判支援 カンパ 振込先▼

<郵便振替>
 口座記号番号「00960-6-329403」
 加入者名「関西大弾圧救援会」

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