<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん最終意見陳述>
さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載します。
(1)
被告である私の最終意見陳述を行います。
今日の論告求刑を聞いて、私は怒りに堪えません。なぜなら、検事はこれまでの公判の証拠や証言によって論告求刑を行うのではなく、断片的な証言・ビデオ映像などをもとに、あとは推測にもとづいて新たに膨大な文章を作り、論告を行ったからです。
私たちはこれまでの証拠・証言に対する反論として最終弁論を用意しました。これではわずかの休憩時間に、検事の「作文」を検討し反論せざるをえないわけで、被告人の防御権が著しく制限された不当な論告求刑と言わざるをえません。
しかしその上でもなおかつ、私は無実で無罪です。このことは本日の車両検証のビデオ上映も含めて、裁判の全過程を通じて証明されたと考えます。何よりも影山警部をはじめとする警察官の証言は、事実ではなく信用できません。
とくにアンダーミラーが「損壊」されたとする時、影山警部は車の助手席という私の至近距離にいました。その人が「1分間グリグリとひねり壊した」と証言したのです。
しかし車両検証でも証拠とされたビデオ映像でも、この証言は事実と異なり、時間においても方法においても否定されました。
またこのアンダーミラーは私の証言どおり左手で押しただけで外れ、私はそのミラーを警察官に返しました。元の所に戻せば直り、使えるアンダーミラーを、捨てて、その機能を損壊したのは林警察官であることも確定しました。
またこの日の関電前には警察の適正な公務は存在せず、私には公務執行を妨害していません。そもそも10・5関電前逮捕事件は、Aさんがタクシーに接触し警察官とともに転倒した偶発的な事故でした。
それは、被害者と称する城戸警察官もふくめ、これを目撃したすべての警察官が逮捕行為に移っていないこと、2人の目撃証人の証言も事件性はないとしていることでも、証明されています。誰から見ても明白な偶発的な転倒事故を、影山警部が2人が倒れている姿を見て、「Aが引き倒した」として事件化し、逮捕・起訴したもので、適正な公務でないことは明らかです。
(つづく)
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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷
※傍聴抽選券の交付については詳細後日。
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▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載します。
(1)
被告である私の最終意見陳述を行います。
今日の論告求刑を聞いて、私は怒りに堪えません。なぜなら、検事はこれまでの公判の証拠や証言によって論告求刑を行うのではなく、断片的な証言・ビデオ映像などをもとに、あとは推測にもとづいて新たに膨大な文章を作り、論告を行ったからです。
私たちはこれまでの証拠・証言に対する反論として最終弁論を用意しました。これではわずかの休憩時間に、検事の「作文」を検討し反論せざるをえないわけで、被告人の防御権が著しく制限された不当な論告求刑と言わざるをえません。
しかしその上でもなおかつ、私は無実で無罪です。このことは本日の車両検証のビデオ上映も含めて、裁判の全過程を通じて証明されたと考えます。何よりも影山警部をはじめとする警察官の証言は、事実ではなく信用できません。
とくにアンダーミラーが「損壊」されたとする時、影山警部は車の助手席という私の至近距離にいました。その人が「1分間グリグリとひねり壊した」と証言したのです。
しかし車両検証でも証拠とされたビデオ映像でも、この証言は事実と異なり、時間においても方法においても否定されました。
またこのアンダーミラーは私の証言どおり左手で押しただけで外れ、私はそのミラーを警察官に返しました。元の所に戻せば直り、使えるアンダーミラーを、捨てて、その機能を損壊したのは林警察官であることも確定しました。
またこの日の関電前には警察の適正な公務は存在せず、私には公務執行を妨害していません。そもそも10・5関電前逮捕事件は、Aさんがタクシーに接触し警察官とともに転倒した偶発的な事故でした。
それは、被害者と称する城戸警察官もふくめ、これを目撃したすべての警察官が逮捕行為に移っていないこと、2人の目撃証人の証言も事件性はないとしていることでも、証明されています。誰から見ても明白な偶発的な転倒事故を、影山警部が2人が倒れている姿を見て、「Aが引き倒した」として事件化し、逮捕・起訴したもので、適正な公務でないことは明らかです。
(つづく)
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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷
※傍聴抽選券の交付については詳細後日。
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