<承前>(1)「固有の権利」としての集団的自衛権自衛権について国連憲章51条は「個別的又は集団的自衛の固有の権利」と定めています。日本では、この点、所謂「個別的自衛権」を「固有の権利」と呼ぶことには異論はないが、所謂「集団的自衛権」は、それこそそれは国連憲章51条によって初めて成立した権利類型であって(古来、人々の間で法的な確信をともない成立していた)「固有の権利」ではないとする論者も少なくありま . . . 本文を読む
自衛隊は合憲か? 現行憲法上、核武装は可能か? 敵基地への先制攻撃は違憲か? そして、集団的自衛権を現行憲法は認めているのか、その行使は憲法上可能なのか? 等々。本稿は、このブログでもこれまで断片的に書いてきた「安全保障を巡る現行憲法の意味内容」について整理するものです。併せて、憲法解釈の枠組みとしての「憲法基礎論の思考パターン」についてもこの機会に触れることにしました。
蓋し、アカデミックな . . . 本文を読む