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第38回・二輪車安全運転神奈川県大会

2007年06月01日 21時43分05秒 | 二俣川

こんにちはみなさん。

思い切りレポートが遅れましたが、先週、神奈川県の安全運転大会が開催されました。
詳しいレポートは Power 氏の詳しいレポート を見ていただくとしまして(^^)、これから各都道府県で大会を受けようとするみなさんが、日ごろの運転でも役立てるように、いまいちど何を採点しているか思い返してみました。
(去年も好評でしたが、道路交通法の抜粋です)

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【横断歩道手前、停止車両の側方通過】
第38条2: 事両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

【踏切】
第33条: 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

【交差点の右折】
第34条2: 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

【合図など】
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2: 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める

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法規で言えばこんな感じなのですけれど、今回の大会では、停止車両の側方通過において、「可動物としての停止車両」に対してとるべき「おおむね1m」の間隔が不適切で減点された方が多かったように思います。

あとはやっぱり、安全確認ですね。首だけ振るのと、実際にしっかり目で見てやるのとでは、審判から見てもその挙動は違って見えるものでした。

大会はとても緊張するものですが、楽しんで参加し、しかも、それがきっかけで公道でもまわりの状況にしっかり気をくばれるようになればしめたものだと思います。たとえ大会で入賞しなくても、しっかりと安全確認ができるような運転を身につけたならば、それは賞品や賞状以上の価値があることはいうまでもありません。

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