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入管法・在留カード制度施行

2012-03-19 16:39:40 | その他各法

在留カード

平成21715日に公布された「改正入管法」は公布の日から各改正項目が順次施行されてきましたが、平成2479日から改正の中で最も大きく改正される項目である在留カードによる在留管理制度関係が施行されます。

本制度の施行日以降日本に在留する中長期在留者には在留カードが交付され、従来まで入国管理局及び市町村の両方で行われていた在留管理が入国管理局で一括管理されることとなりました。

交付対象者(中長期在留者)

次のいずれにも該当しない人(入国管理局HPより)

     3か月以下の在留期間が決定された人

     短期滞在の在留資格が決定された人

     外交又は公用の在留資格が決定された人

     ①から③に準ずると法務省令で定める人

     特別永住者

     在留資格を有しない人

     特別永住者は外国人登録証明書が廃止され、「特別永住者証明書」が発行されます

     この在留制度の施行により従来の外国人登録制度が廃止されますので不法滞在者は外国人登録の対象外となります。

在留カードの交付

201279日以降日本に入国する交付対象者には成田、羽田、中部、関西各空港では上陸許可とともに在留カードが発行されます。

その他の出入国港では交付対象者が上陸後市区町村に住居地の届出をした後、原則として地方入国管理官署からその住居地に郵送されることになります。

現在日本に在留する交付対象者には、各種申請、届出時に在留カードが発行されます、現在事前交付申請も受け付けていますが79日以降の申請であればほぼ即日交付される予定です。

又、79日以降在留カードの交付を受けていない交付対象者については「外国人登録証明書」が一定期間在留カードとみなされます。

各種申請、届出

住居地(主たる所在地)の届出、変更については各市町村に届けなければなりません。

住居地以外の変更、届出事項については地方入国管理官署に届けることになります。

その他

在留期間が従来最長3年でしたが、最長5年が新設されました。

みなし再入国制度が導入されました。

再入国期間の上限が3年から5年に伸ばされました。