7月3日から新紙幣が発行され流通が始まっている。早くも新紙幣発行に便乗して、高齢者の旧紙幣を狙った詐欺の被害が報告されている。また、キャッシュレス化が進んでいるさなかでの改刷に、一部では「タンス預金
この記事を読む前に下記の結論は見えていました。
荒川弁護士:「結論からいうと、法律上、旧紙幣はいつまででも通用します。
日本銀行法46条は、日本銀行券つまり紙幣について『法貨として無制限に通用する』と定めています。
無制限にというのは、何枚でも、かつ、いつまででもOKということです。
ちなみに、日本銀行のHPで、使える旧紙幣の一覧を確認できます」
それで次の
金銭債権の支払いの方法については、民法402条1項本文で『各種の通貨で弁済をすることができる』と定められています。
つまり、原則として旧紙幣で支払いをすることは自由です。
しかし、同条1項には『但し書き』があって、『特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない』と定められています。
つまり、店側で、新紙幣での支払いのみ受け付ける旨を貼り紙などで掲示していた場合には、それが契約の条件になっているので、店側は旧紙幣での支払いを拒むことができます。
と法律の話になりますが、現実には例えば自動販売機やATMなどで旧紙幣が使用出来なくなる恐れはあります。
何故なら、新紙幣の目的は偽造防止の細工を凝らした偽札対策にありますから。
次にタンス預金の件ですが、根拠が明確でない話なのでそれこそ答えに窮するのでしょう。
世間的には、国が財産に課税したいから銀行などにない物まで知りたいのだろうと言う憶測でしょう。
記事だと大量の換金で脱税を取り締まるのではないかとなっていますが、7年より前なら時効です。
それに本質的な問題は銀行取引抜きでそんなに多額の取引をしていたとすればそれこそマネーロンダリングの懸念さえ疑われてしまいそうです。
普通ならリスクの高い現金払いの取引はしないのでしょうし、本当にそう言うのなら警備とか盗難事件とか大変なのでやめて貰いたいのでは?
稀に税務署が嫌いで悟られたくないとか、現金で支払い如何にも金持ちに見せたいとか昔ならいましたよね。
と言う訳で最近のトレンド的な最初から結論が透けて見えるような記事でした。
どうも動画サイトにあがるインプレッション稼ぎの動画同様にイージーに作れてかつとりあえずクイックされるような物が増えていますよね。
それが増えるとその多い中から本当に楽しみたいような物を探すのにタイパが悪いのでしょう。
タイムパフォーマンスからすれば必要な情報に確実にアクセス出来るサイトだけが必要になります。
生産性の悪さとか言われると製造業を思い出すのでしょうけど、日本の悪い点って例えば家庭訪問での飛び込み営業や古い名簿から電話してセールするような投網を投げるような営業がある事かと思います。
テレビのコマーシャルにしてもターゲットとは別に面白いコマーシャルで目立つ競争で肝心の人達は蚊帳の外だったりします。
イメージ優先で内容は伝わらないようなのも多くその店を利用しない人にはなんの事だかすら分からない事もあります。
ネットの記事でも最低限のリソースは有限なので、効果を推測して出さないと惰性で埋まり逆効果で有り難みが減ります。