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新宿御苑 職員が外国人を無料入園「どなられてから」

2017-01-23 09:19:04 | ニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170120/k10010846781000.html

決まりと実情のギャップを環境省や一般財団法人国民公園協会が埋める努力をどの程度していたのかでしょう。

外国語の掲示や対応マニュアルが不備だからトラウマになったのではないのかと気になります。

他の人がどうしていたのかも報道されてもいないので単に一人の職員を問題視するより

環境省がどの程度フォローしていたのかが問われる話です。

一つだけ言えるのはホームページが日本語、英語だけのようで他の国に対応していない時点で

近隣諸国や一部のフランス語圏、スペイン語、ポルトガル語圏の人には理解されないかもしれません。

観光立国と言うのなら、それなりの対応はしないといけないのでは?

「共謀罪」対象「できるだけテロに限定を」公明・井上氏

2017-01-23 01:00:23 | ニュース
http://www.asahi.com/sp/articles/ASK1Q4475K1QUTFK002.html

>犯罪的な組織に限定し、計画だけではなくて準備行為まで含めてやった場合に犯罪にする

>組織はどういう組織を指すのか、準備行為とは何なのかという構成要件をこれから明確にしていく

凶器準備集合罪・凶器準備結集罪なら既にあるので、それよりも前の行動を規制する事になるはずです。

また、内乱罪も存在し、その予備及び陰謀も対象です。

現行法になくて、国際テロに関与または準備をした場合の話でしょう。

爆発物取締罰則などもあり、銃砲刀剣類所持等取締法もありますから日本でこれまでのテロに至る以前に逮捕するのは合法でしょう。

残るは海外でテロの講習に参加するなどの行為やインターネットでテロに関する犯罪事例からその材料を買った場合とか限られそうに思います。
それとその資金や情報提供でしょう。

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律と言うのも存在しますから、残るテロに関する犯罪に関することも少ないのかともとれます。

おそらく、未知の事態でテロに関する犯罪の事前行為には有効なのでしょう。

これこそ専門家が想定される事態とまだ法的に弱いと思われる事前の警備行動について説明しない難しいののではないかと思います。

 「国際組織犯罪防止条約」の批准に必要な共謀罪の話をはるかに超えた内容を求めて遅れているのがいいのか疑問ではあります。

この批准に必要とされる事態を明確にして
新規に法律を制定する理由を説明出来ないままに抽象的で広範囲の法律を作れば、中国並みの人権侵害になります。
だって日本で活動していた大学教授とか軟禁されていますよね。

日本でも北へ行ってきた、または行くだけでかなり疑われますよね。
政治的に利用されるなどの理由で。
簡単に言えば、そういうのも対象にされてしまい兼ねません。
何せ相手のトップは日本打倒を宣言していますから、会うだけでアウトですかね。
具体性がないと極端な話こんなことになります。