JMIU 中央本部より、いすゞ自動車の仲間への支援要請が参りましたので、御案内し、御協力を御願い致します。
下記、要領にて激励や抗議の声を送ってください。
よろしくお願い致します。
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いすゞ自動者の1400人の期間社員・派遣社員の全員解雇を許さない!
会社・裁判所への要請と組合員への激励のお願い
全国労働組合総連合(全労連)
議 長 大黒作治
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
中央執行委員長 生熊茂実
JMIU いすゞ自動車支部
執行委員長 松本浩利
前略 日頃のご奮闘に心から敬意を表します。
さて、いすゞ自動車は期間社員、派遣社員1400人を12月26日で全員解雇し、寒空のもとに放り出そうとしています。
期間社員に渡されているのは、「急激な需要の冷え込みによる大幅な生産計画見直しのため」「臨時従業員規則により解雇いたします」という一枚の解雇予告通知です。
こうしたもと、12月3日、JMIUいすゞ自動車支部を結成し、会社に解雇撤回を求め、4日には宇都宮地裁に解雇通告の無効を求める、仮処分申請を申し立てたたかいに立ち上がりました。
組合員らは、請負、派遣、期間社員と呼ばれ方は変わりながらも、3年、5年、長い人は6年を超えて いすゞで働き続けてきました。
「派遣は期間社員にする」とか「社員登用制度」に期待し、正社員になれる日を心待ちにしながら、がんばってきた労働者を一枚の「解雇予告」通知でクビにするような会社を許すことは出来ません。
12月26日が解雇予告日となっており緊急なお願いで誠に恐縮ですが、以下の3点の取り組みをお願いします。
(1)各団体・個人からいすゞ自動車本社に要請FAX・メールを集中してください。
いすゞ自動車本社
FAX 03-5471-1051
mail: susumu_hosoi@notes.isuzu.co.jp
(2)宇都宮地裁への個人署名にご協力ください。年内中にお送りいただければ幸いです。
(3)支部・組合員への激励の寄せ書き・檄、カンパなどをお送りください。
署名・激励の送付先
〒323-0813 栃木県宇都宮市八千代町2-3-9
栃木県労連
カンパ振込先 栃木労働金庫宇都宮支店(普)
№2383930 JMIU栃木地方本部
以 上
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いすゞ自動車株式会社への「抗議・要請書」(団体署名)の例 抗議・要請書
いすゞ自動車株式会社
代表取締役社長 細井 行 殿
期間社員に対する11月17日付解雇予告及び派遣労働者に対する法律違反の契約解除を撤回し、契約どおりの雇用をすること。
以上
2008年 12月 日
所在地
団体名
代表者
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宇都宮地方裁判所栃木支部への要請書(個人)の例 宇都宮地方裁判所栃木支部 御中
氏 名
住 所
要 請 書
宇都宮地裁栃木支部平成20年(ヨ)第24号「解雇予告効力停止及び賃金仮払い仮処分申立事件」は、大手自動車メーカーであるいすゞ自動車株式会社が、期間社員らへの解雇予告の効力停止と賃金仮払いを求めた事件です。
申立人らは、いすゞ自動車と2009年4月7日までを期間として雇用契約を結んでおり、今回の解雇予告は契約期間中の解雇にあたります。契約期間中の解雇は、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」(労働契約法17条)とあるように、いわゆる無期契約での整理解雇にもまして厳格な法的規制が課せられています。いすゞ自動車は、2009年3月決算において600億円の連結経常利益を見込んでおり、到底、人員削減をしなければならないような経営状況にはまったくありません。
申立人らは、「請負」「派遣」「期間社員」と呼ばれ方は変わりながらも、3年、5年といすゞ自動車で働き続けてきました。「派遣は期間社員にする」とか「社員登用制度」に期待し、正社員になれる日を心待ちにしながら、がんばってきました。
申立人らは、年収300万円あまりの収入で暮らしており、貯蓄もまったくない状況で、年末の寒空に職場と寮を放り出されると生きていくことすらできません。また、申立人のなかには会社の寮に住んでいる者もいます。解雇されると会社の寮を追い出されることにもなり、職と同時に住居も一気に失うことになります。
いま、アメリカ発の金融危機、景気悪化のもと、多くの大企業で、期間社員、派遣社員が解雇や雇い止めにあっており、雇用問題が大きな社会問題となっています。こうしたなか、本件の動向は、全国的な注目をあびています。
つきましては、一日も早く公正な決定を下していただくようつよく要請いたします。
以上