見出し画像

Blog☆HiloⅡ

今日は何の日:憲法記念日だよね


巷ではGWで今日から4連休。
観光地が賑わい高速道路は大渋滞。
でも何かおかしいと思いませんか。
国民の祝日に関する法律第二条で5月3日は「日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する日」としています。
ならば国民は法の趣旨に従って過ごすべきですよね。
ところが国は法でそのように定めながら,憲法記念日をGWを構成する連休の一日と位置付け,明日の4日を無理やり「みどりの日」として4連休としてしまったんです。
「みどりの日」は,もともと4月29日で,昭和天皇の誕生日としての祝日でしたが,天皇が逝去されたため「みどりの日」としました。
名目としては,「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む日」と規定されています。
そこまでは良いと思うのですが,連休を作るために「みどりの日」を恣意的に5月4日に変更してしまったんです。
観光地が潤うための政策なんですよね。
そして,5日のこどもの日は,同法により,「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」としています。
まあ4連休で遊びに行くのは良しとしても,これらの祝日の意義について子供にしっかり教えてあげましょう。
特に「憲法記念日」。
今日の新聞には,憲法改正について大きく掲載されています。
メインは9条と96条,そして緊急事態条項のことばかりが議論の対象になりますが,ボクはそのほかにも曖昧な条文があると思っています。
たとえば89条です。
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」
これが条文です。
国は,私立学校については,法律上の強い規制があるから「公の支配」に属しているという考えを持っています。
だから私立学校への補助は合憲であるとしています。
一方,教育等の活動を行うNPOなどの団体やフリースクール,法律に基づかない外国人学校といった教育施設については、「公の支配」に属していないので補助は違憲だと考えています。
しかし,多くの自治体では,NPO等であっても「公の支配」に属するものになると解釈して補助を認めています。
このように憲法89条の解釈が分かれているため,ある解釈のもとであれば補助できるにもかかわらず,別の解釈に基づけば補助ができないという状況になってしまっているのです。
是非,そうしたことを子供に教えてあげましょう。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「社会」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事