公務員の場合は、給与は税金から出ているのです。勤務時間中の喫煙は禁止すべきでしょう。
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【関西の議論】公務員の喫煙タイム、920億円分! 45分スマホ操作はサボりでは? 税金無駄遣いと非難囂々
産経新聞 2015.11.4 11:00
全国の公務員のたばこ休憩は、1年間で給料920億円分-。市民団体「兵庫県タバコフリー協会」が、一部自治体での調査をもとにこんな試算を出し、話題を呼んでいる。たばこを吸うだけでなく、スマートフォンを操作するなどして長時間喫煙所に滞在する職員がいる実態も明らかに。同協会副会長で医師の薗潤さん(66)は「税金の無駄遣いで、全国の公務員は勤務時間内禁煙とするべきだ」と訴えている。(加納裕子)
喫煙所を1日観察すると…
調査は同協会が今年5~7月、兵庫県の尼崎市役所と西宮市役所で実施。それぞれ職員が使う喫煙所を1日観察し、昼休み以外の時間に喫煙した人数を調べて給料に換算、今年9月に松山市で開かれた日本タバコフリー学会で発表した。
尼崎市では、地下駐車場にある職員専用喫煙所で調査。昼休みの時間を除く午前9時~午後5時半に訪れた人数は延べ547人。離席時間を10分(たばこを1本吸う時間5分、喫煙所への往復5分)として計算すると、計約91・2時間。職員の平均年俸から割り出した平均時間給と年間勤務日数をかけあわせて、タバコ休憩の時間に支払われる年間の給料(タバコタイム・サラリー)を7708万2970円と割り出した。
西宮市では本庁に4カ所ある喫煙所のうち2カ所を調査したところ、昼休みを除く時間に訪れた人数は607人。ただ、ここは職員以外の来庁者も利用するため、おおまかにみて3分の2が職員と仮定して推計した結果、この2カ所での年間タバコタイム・サラリーは5678万3520円となった。
両市とも水道局や環境局、消防局などは別庁舎となっており、同協会ではそれぞれ、少なくとも年間1億円以上のタバコタイム・サラリーが支払われていると推定。全国の国家公務員、地方公務員をあわせた数は両市職員の約460倍として、国全体でざっと920億円以上の税金が消えていると結論している。
1日の半分を喫煙所で過ごす職員
「喫煙所に来る職員たちが、たばこを吸うだけではないことに驚きました」。今年5月、西宮市役所での調査に参加した同市在住の斉藤芳一さん(75)はこう、指摘する。
多くの職員は喫煙所でスマートフォンを操作し、たばこを1本吸い終わっても職場に戻らない人も。長い人では1回につき約45分間、喫煙所で過ごし、1日に5~6回喫煙所に来た職員もいたという。「1日の半分くらい喫煙所にいた人もいました。組織として何も言わないのはどうなのか」と斉藤さんは憤る。
西宮市人事課によると、勤務中の喫煙についてはトイレに行ったりお茶を飲んだりするのと同じ扱いで、本人の嗜好の問題として認めている。業務メールは個人のスマートフォンで閲覧できるといい、同課は「喫煙所でスマートフォンを操作しているからといって仕事をしていないとはかぎらない」という。
また、尼崎市では毎年、公務員としての節度を持って行動するよう職員には周知しており、必要以上に離席しないことも含まれるが、職務中の喫煙は禁止していない。同市人事課は「あまり頻繁に喫煙に行くのは良くないが、コーヒーをよく飲む人との差別化は難しい」とする。
国家公務員の人事管理を担う内閣人事局服務勤務時間係も「喫煙は休憩中や勤務時間外に行うことが望ましいが、勤務中に喫煙したとしてもただちに職務専念義務違反にはならない」との見解だ。ただ、あまりに長時間だったり、頻繁に喫煙したりする場合は個別に指導、処分の対象になることもありうるとしている。
残業中のNG…民間企業よりも厳格な自治体の職務専念義務
公務員の勤務中の喫煙をめぐっては、平成20年5月、当時大阪府知事だった橋下徹・大阪市長が、「税金をもらっている職員が1日に何度も(離席しての喫煙を)やっていては、府民の理解を得られない」などとして敷地内を終日禁煙として話題に。大阪府では今年9月に喫煙所を復活させ、勤務時間中の喫煙自体を制限はしていないが、人事課は「喫煙のために職場を離れるのは職務専念義務違反で、事実上、昼休みにしか喫煙はできません。仕事中に喫茶店に行ってはいけないのと同じことです」との見解だ。
勤務時間中の喫煙を禁止する自治体は増えてきている。産業医科大学の大和浩教授(喫煙対策)が今年、全国の都道府県庁や県庁所在市、政令市と東京23区を対象に行った調査では、10の自治体が勤務時間中を禁煙としていた。大和教授は「喫煙や受動喫煙で肺がんなどの病気が増えることは明確に証明されており、勤務中にたばこを吸えない状況であれば禁煙に成功しやすい。喫煙者の健康を守るためにも、敷地内禁煙と勤務時間中の喫煙禁止はぜひするべきだ」と話す。
民間にも広がる勤務中の喫煙禁止
民間企業にも勤務中の喫煙を禁止する動きが広がっている。昨年4月に「就業時間内“禁煙”宣言」を出したユニ・チャーム(東京都港区)では、外出先・移動中など勤務場所にかかわらず喫煙できない。リコー(東京都中央区)も今年1月から、国内のリコーグループの従業員に対し、出張中なども含めた標準勤務時間の喫煙を禁止とした。
ただ、両社とも目的として掲げているのは健康増進のみで、仕事への専念は掲げていない。ユニ・チャームでは残業中の喫煙は許されており、本社が入るビルの1階にある喫煙所には夕方以降、社員の姿がみられるという。リコーは「敷地内は終日禁煙ですが、出張や外出時は、標準勤務時間外の喫煙は可能です」。
一方で、禁煙を実施している自治体は残業時間も含めて職務専念義務を厳密に捉える傾向にあり、大阪府人事課は「残業中にたばこを吸うために席を外したら、休憩時間として残業時間から差し引く」と厳しい対応。23年から勤務時間中禁煙の堺市も「残業中も勤務中なので喫煙できません」(人事課)。残業代にも税金が使われる自治体だからこそ、より厳格な「職務専念」が求められるといえそうだ。
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上の記事を読む限り、喫煙所が喫茶店代わりになっているようで、これを取り締まらないというのは理解できません。第一、タバコを吸う人ばかりが勝手に喫煙休憩が取れて、タバコを吸わない人はずっと休憩なしというのも不公平に思えます。
健康問題の観点から申し上げても、貧乏英語塾長のように喘息もちの人間としては、副流煙によるセカンドハンドスモークは絶対にノーサンキューですが、スモーカーの服にしみこんだ有害物質によるサードハンドスモークも由々しき問題です。
実際、タバコ休憩から帰ってきた人間の身体から発せられる有害物質により咳が止まらなくなったり、気分が悪くなったりすることがよくあるのです。ゆえに、電車やバスに乗った場合は、タバコの臭いのする人物が近くに来たら、遠ざかるようにしています。ゆえに、ギュウぎゅう詰めの満員電車や隣の人間が選べない指定席にはできるだけ乗りません。
こういう喫煙のもつ健康被害を訴えると、スモーカーたちは「嫌煙ファシズム」というのですから、どういう神経をしているのか疑ってしまいます。
ともあれ、タバコを吸わない人から見たら、遊んでいるとしか思えない勤務時間内のタバコ休憩、禁止して当然です。
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