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タバコ被害訴訟における日米の格差

2006年02月03日 08時53分18秒 | 離煙ニュース: 国内編
タバコの害について日本とアメリカでこれだけ考え方の差が判決にあります。まずは、本年1月26日に出された最高裁の判決です。

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たばこ訴訟で患者敗訴確定 最高裁が上告棄却の決定 (共同通信) - goo ニュース

2006年 1月26日 (木) 18:54

 長年たばこを吸ったため肺がんなどになったとして、元喫煙者ら6人が日本たばこ産業(JT)と国に計6000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は26日、患者側の上告を棄却する決定をした。原告の全面敗訴が確定した。

この訴訟は33-50年間の喫煙歴のある肺がん患者ら6人が(1)たばこが有害と知りながら違法な販売を続けた(2)必要な規制を怠った-として、JTと国に損害賠償などを求めた。1審東京地裁判決はたばこの有害性を認めたが、原告の病気との因果関係は認めず「喫煙者の自由意思で禁煙は可能」と判断。2審東京高裁判決もこの考えを支持した。

たばこの健康被害をめぐる訴訟では、受動喫煙で被害を受けたとして、東京都江戸川区職員が賠償を求めた訴訟で、区に5万円の賠償を命じた東京地裁判決(2004年、確定)がある。

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というわけで、いまもって日本の裁判所はタバコと肺ガンの因果関係を認めません。詳しい論評は避けますが、それが実態です。

対してアメリカ。昨日オレゴンで次のような判決が出ました。

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たばこ会社に94億円賠償 米オレゴン州最高裁が命令

 【ロサンゼルス2日共同】米オレゴン州の男性が肺がんで死亡したのは喫煙の害を十分に知らされていなかったためだとして、遺族が米たばこ大手、フィリップ・モリスを相手に損害賠償を求めた訴訟で、同州最高裁判所は2日、会社側に総額約8000万ドル(約94億円)の支払いを命じた。

 同訴訟では、州高裁が2004年に同額の賠償を会社に命じていた。会社側は「過度の賠償額だ」として上訴、いったんは連邦最高裁で争われたが、連邦最高裁は州最高裁に賠償額が適切かどうかの検討を求めた。

 州最高裁は「喫煙の害を知りながら消費者に告知せず、たばこを販売した責任に照らし適当」と判断した。

(共同通信) - 2月3日7時45分更新

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この訴訟について詳しい内容をまったく知りませんので、踏み入った発言は避けさせてもらいます。

しかし、われわれ日本人は、日米でこれほどタバコ会社に対する風当たりが違うという事実を見逃してはならないのです。

こうした結果、アメリカのタバコ会社が日本を最高の市場と認め続けることになるのですから。

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