明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

再び 科捜研1

2008年01月21日 | 科捜研図面ツッコミ
この図面。(クリックでリンク先表示)

おなじみの科捜研の解析図だ。(動いていたバスとバイクが衝突し、それから更に動いて停まったというハナシ。私的にはウソ認定)
バスの先端部分の図は、下が衝突時、上が最終停止位置。
移動距離2.9m。

下のバスとバイクが衝突した、と主張しているにも拘らず、衝突時のバイクの絵が無い。下のバスに当たったものが無い限りそうとしか言いようが無い。これでどうやって解析が可能なのか?

これでは話が終わってしまうので、どのような衝突態様が推測されるか考えてみる。

一審判決文から受けるニュアンスでは

こんな感じだったが、皆さんはどうだったでしょうか?

いや、或いはこちらの方が近いか?

これでないと、「白バイ運転手さんを3.6m前方に跳ね飛ばし転倒させ」にはならないのではないだろうか?

科捜研が言っているのは

こういうことらしいが、これでは運転者の方をバスの前方3.6mには跳ね飛ばせないと思う。

そのほか

こんなのもあるだろうが、

私としては、停まっていたバスに

こう当たったと思っている、これと同様の態様も可能性としてはあるだろう。


いずれにせよ、ここから2.9m移動したのだ(というハナシ)。

その2.9m中のどこの1.2mを引きずったというのだ?

 

 



警察実況見分図と凡例

2008年01月20日 | 事故前後の位置関係

警察の実況見分図を基に作成(クリックで拡大)


その凡例(記号読み取り自信なし)(クリック拡大)

123~はバスの進路
アイウは白バイの進路
ABCは目撃隊員Aの進路

なんとも不可思議なのが(記号読み取りがこの通りとすれば)、

A~3(左前)付近 78.7m だ。(これはAがBなら基本的には80mでいいと思う。違うのはバスの横幅の分-2.3mだけど、衝突地点と比べると斜めだから+1mで、なったのかな?と勝手に解釈。内容ご存知の方はご指摘頼みます)

もし記号通りなら 123m ではないだろうか?



下衆の勘ぐりとしては、

当初の予定としてはこの123m地点が221(123+98)m先の白バイを視認したときで(未だバスは③に来ていないとき


、そこから43m進んだ地点で初めて、バスの③からの動き出しを視認。

Bが赤Aだったのかな?


なんて当てずっぽうをしてしまいそうだ。

だいたい、123m地点で初めて見たときが、丁度バスの動き出すときだった、というのは、物凄いタイミングじゃないの?

こっちのシナリオのほうが、普通っぽいな。

 

それで

本当のところどうなの?

間違い?

随分と遠いところを10cm単位まで書き込むにはそれなりの訳があるはず。

たんなる間違いではないはずだが。。。



 


其々の位置と時間(シツコク補足編)

2008年01月18日 | 事故前後の位置関係

昨日の記事で自分の理解がイマイチだったので、シツコクもう一度補足的に書いておく。

<検察の主張は以下の2点>
検1、バスが動き出したとき、白バイは98m向こうに居た。

検2、バスの動き出しから衝突までは5秒かかった。


<目撃隊員Aの証言>
A1、衝突現場の123m手前で、動き出したバスと、そこから55m先(都合178m先)の白バイを同時に見た。

A2、上の地点から43m走行した地点(現場まで80m)で、衝突を見た。



それで、結論から書く。
上の2者の話はお互いに矛盾している。

例えば、バスの動き出しの時刻に、検察は98m、A隊員は55m向こうに、同じ白バイが居たことになる。


ありえない。

で、終わり、だ。

 



そういうことで、
ここから先は暇なひとだけ見てください。

検察は、このハナシを考えるときに目撃隊員Aの存在を忘れたようだが、な~んでか?

普通、事故の唯一(警察検察裁判官互助会にとって)の目撃者の話をしっかり聞くのは、一番に大事なことであり、当然それは論告求刑時においても、事実認定の重要な要素である当事者の位置とその時刻を特定するために必要不可欠のものであるのではないだろうか?にも拘らず、出てこない。。。

実に不思議なハナシだ。

忘れたのか?

無視してもよかったのか?

こんなことを考えていると腸が煮えくり返ってくるので話を戻す。

そもそも合わない、上の検察とA隊員の話の対応する部分を無理に張り合わせて見る。

設定1バスの動き出しの時刻に両者を合わせてみる
すると、下の写真のようになる。

そうすると、A隊員から白バイまでは(123m+98m=)221mの距離があり、植栽や道路の曲がり具合などものともせずに見なければならない。ついでに瞬時にその時速も測らなければならないことになる。

次にこの衝突時は、下のようになる。

衝突までの時間は5秒。
A隊員の進んだ距離は43m。
そうすると、A隊員は時速30kmほどにしかならない。。。



設定2{では、白バイが55m地点に来たときは


まあ、概ね上のようになる。
バスと白バイは具体的に何mの位置か?については、またまたExcelで説明しないと解りづらいと思うので、後日この記事に貼り付けておきます。

 

後日追記



 次に事故状況についての検察の意見
によれば、

 
   A バスの動きについて

   1 バスは6,2m進行後 バイクと衝突した
   2 ×号証拠(恐らく科捜研技官の証言)によると バスの速度は時速10km~20km
   3 バスの速度を時速20kmと想定
   4 加速度は「ゆっくりと進行した」ことから0.05
   5 計算式「○×△■」で計算すると 6,2m進行するのに約5秒かかる。

   
   B 白バイの動きについて
 
   1 白バイはブレーキに頼らずにハンドル操作で衝突を回避しようとしていた。
   2 白バイの速度は60kmとすると
   3 5秒前には衝突地点より98m手前(見通し距離内)にいた

と、あるが、
次の表を見てほしい。(クリックで拡大)


前に示した<表8>の白バイの部分を抜き出した。この表はウソだ。

<表9>
98mを時速60kmで5秒走ったら、83.33mしか進まない!

<表10>
98mを5秒で走るには、時速70km必要だ!

従って、98mに居た白バイが55mまで走るにしても、それが60km/hなのか、70km/hなのか、どっちで計算するんだ?

という話になってしまい、馬鹿馬鹿しいので、上の写真のコメントのように、アバウトで十分。

っていうか、元がウソで塗り固められているものを計算することは無意味だ。



追記 
LM737さんの関連記事も参照してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/30180900.html



検察論告求刑時のバスの速度

2008年01月18日 | 事故前後の位置関係

バスの速度。

6.2mの道程を5秒掛かって20km/hになったそうだ。
検察が科捜研の算定書や警察の現場検証を基に弾き出した数字だ。

この数字が人様の量刑(当然、無罪含む)を左右する重要な要素となるわけだから、間違いは許されない。

伝え聞くところによれば、裁判官も電卓はじいて検算していたそうだから、まさか、いやあ、あれは間違いでした、とは口が裂けても言えないだろう。(ご本人様達は)

さて、その数字から

平均時速4.46km/h
平均秒速1.24m/sec

ここまではできた。


しかし、、、
非常に残念なことにこれ以上は無学な私では計算できない。

が、どなたも未だグラフを書いてはいないので恥を忍んでそれらしく書いてみる。


こんなもんでどうでしょうか?

まあ、平均秒速の面積から当たらずとも遠からず、でOKとしました。
間違っているときは、笑いながらで結構ですからご指摘お願いします。

で、これがもし大体こんなもんだとすると、どうなんでしょ?
バスに乗っておられる方、こんな加速できますか?

マスコミの方で、もしこの辺鄙なブログを見ているかたがいらっしゃいましたら、是非、しかるべき専門家の方に【本当に】物理的に可能かどうか、聞いてみていただけませんか。


其々の位置と時間(写真編)

2008年01月17日 | 事故前後の位置関係

昨日の記事をもう一度整理しておきたい。

目撃隊員Aさんは事故現場手前123mから、178m先の白バイと、123m先で且つ6.2m歩道よりの位置から正に動き出したバスを同時に見た。

この3車は同一時間に居る。
これが数秒後に下のようになる。

もちろんこの3車も同一時刻上に居る。

では、上の写真の状態から、下の写真の状態になるには何秒かかったのか?
というのを昨日の表の上のほうで見ると、2.82~3.30秒という大きな差があったことがわかった。この差は即ち白バイやバスの速度目撃隊員Aの速度目測の正確性にも疑いが生じることとなる。

参考表(クリックで拡大)


そして、下のほうに行くと、ブッ魂消ることになった。
なんと、当初の位置関係が白バイのみまったくズレている。

白バイの位置が55m先から98m先に変わっているのだ。
しかも、衝突までの時間が5秒と記載されている。

ここで実に不可解なことが起きる。
目撃隊員Aは、衝突を見たのは何秒後かは関係なく、その証言が真正であれば、先の図の通り

初見から事故目撃時まで走行距離43m=事故現場まで80mは動きようがない。

また、衝突までの時間5秒も動かないから、その時速はなんと30km/h程にしかならない。
これは、自身の速度を50~55km/hとした証言内容とは全く違う速度であり、その証言自体の信憑性を著しく揺るがすものだ。

これが物理の法則ナンタラカンタラという裁判の内容だ。

もう一度A隊員の証言に基づく位置関係。


一審での検察論告求刑時の位置関係。

221m先、見えたのかね?それとも検察のウソか?

白バイが55mだろうが、98mだろうが、衝突時は目撃隊員Aは43mピッタリ走行の怪。



こんなんで最高裁門前払いできんの???


「動いていた」 は 警察検察の後出し

2008年01月15日 | 司法や行政の問題

また、昨日の補足になるが、書いておく。

片岡さんは、殊更バスが動いていなかったことを強調して、警察の事情聴取に応じたわけではない。
警察も、その時点では「ああ、そう。はい、解りました。」と納得して、調書にサイン指印させたはずだ。

まさか、警察は納得していなかったが、後から、コイツは嘘つきだということの証明の為に、その調書を作成しておいたとでも言うつもりか?

仮にそう言い張るのであれば、是非とも国会の証人喚問の席で宣誓し、その旨証言して欲しい。

片岡さんが、自ら口角泡を飛ばしてバスが動いてなかったと言い張ったわけではない。

検察に、8ヵ月後に突然言われたから、その事実がないことを主張しているだけだ。

検察に、在るはずのない写真を突如突きつけられたから、その捏造を主張しているだけだ。

 

「疑わしきは罰せず」とは、コイツは怪しい奴だがそれだけでは刑務所にブチコメない、という意味ではない。

検察の主張する事実が、合理性を欠くような場合、つまり合理性に疑いがある場合は、罪に問うことはできないと言う意味だ。

このスリップ痕写真の後出し。
もっとも現場近くに居た多数の目撃証言の恣意的排除。
現場検証独占請負組織の組織員ただ独りの遠方からの目撃証言採用。
現場検証独占請負組織の公道上高速走行訓練疑惑。
上の疑惑を裏付ける周辺住民の声。
事故以降はピタリと止んだ、高速走行の音。
スリップ痕さっか痕の捏造疑惑。(バスの運転手さんは自分のバスで実験してほしい。6.2mダッシュで最大何mのスリップ痕が可能か。そのときの乗員衝撃は如何ほどか。そのときの最大時速は何kmか。所要時間は何秒か。これだけで十分だ。バイクの60km/hの衝突衝撃より何倍も上だ。)

これらの疑惑を払拭する責任は全て検察あるいは裁判所にある。

払拭できずに、ひとを牢獄に繋ぐのであれば、もはやそれは正常な司法とは言えない。

 

国民注視の中、最高裁の賢明な判断を期待する。

 


片岡さんの譲れないもの

2008年01月14日 | 司法や行政の問題

片岡さんは何を争っているのか?
何を譲れないのか?

警察での取調べ。
3日間は余計だったが、言い分は聞いてもらえた。
量刑とかの知識はなかったに違いない。
ただ、ありのままに話しただけだ。

検察での取調べ。
最初のほうはもちろん警察でのとおり話した。
「スリップ痕写真」からは違った。
経緯は前に書いた。

さて、ここで問題だ。
検察=警察は何故ワザワザ「スリップ痕写真」を提示してまで片岡さんにバスが動いていたと認めさせたかったのか?だ。
片岡さんは、それが事故直後に提示されていれば、記憶にはなくともそうだったのかと受け入れられただろう。それを最早確かめようのない8ヵ月後に突然言われるとは、、、。
すんなり、片岡さんに認めさせることができる簡便な方法を敢えて避けて、8ヵ月後に提示して、それでもバスが動いていたことを認めさせたい理由はなにか。
片岡さんは「スリップ痕」がなければ、おそらく出される判決をただ受け入れるだけと考えていたのではないか?
何故、今更ながら「スリップ痕」を持ち出して、それを認めさせる必要があったのか?

なにがそうさせたのかは不明だが、明らかにここでも異常性を感じる。

 

片岡さんが争っているのは、捻じ曲げられた真実の回復であり、譲れないのは誰に虚偽を吹き込まれてもただ真実を語ることだけだ。


昨日の補足

2008年01月14日 | 司法や行政の問題

昨日の補足

昨日の記事では、検察庁呼び出されて、直ぐに検察官から「スリップ痕写真」を見せられたように書いたが、そうではなくて、片岡さんと検察官との間で押し問答が続いたあとでとのこと。

このことから推量される一つは、「なるべくならその写真は出さずに済ませろ。」という命令があった可能性だ。

何故数ある可能性から、これを選んだかと言えば、警察の3日間に及ぶ取調べで一度もそのことを指摘しなかったこと、つまりその写真を見せなかったこととピタリと一致するからだ。