すみません。勝手に引用してコメント付けさせていただきました。
私は理系は全く駄目で(文系もですが)、Haruさんのような方のお説が聞けるだけでも勉強になります。
ではさっそく。
気になって仕方なかったので,リンクを見まくりました.
http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/3835260.html
http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/6612348.html
技官資料というのは,このあたりの内容ですかね?
裁判官の一人が電卓を叩いて計算していた,とあるので,何か数式なりが提示されたんですよね.
ひっかかるのは「その場で電卓を叩いて計算できるくらいの簡単な式」ではないのかという疑問.その程度のレベルで1mにもなるというブレーキ痕が生じる計算はできない.(定性的な計算でとどまってる?まさかと思うけど高校物理レベルの運動エネルギー保存則と摩擦力の式だけ?まさかね.)
いやまぁ「物理の法則に従った式」には間違いないけどもさぁ...
これが仰るとおりであれば「高等」裁判とは何か?ですね。
2008/1/8(火) 午前 9:11 [ Haru ]
どうにも腹の虫が収まらないので,しゃしゃり出るもんではないというのは百も承知ですが,書かせて下さい.
いやあ、どのどん出続けてください。
高裁判決とリンクにあった地裁の判決文を読むと,状況は結構厳しいですね.(特に高裁!しっかりしてくれっ!)状況としては既に2ストライクまで取られているわけなので,ここは確実に打ち返す必要がありますね.幸い次に投げる球は分かっているので,間違いなく,それでいて慎重に確実に打ち返し,1つ1つ積み重ねて,粛々と無罪を勝ち取りたいですね.
そこで一旦「ブレーキ痕は捏造ではない」という立場に立って考えてみます.
ありがたいことにテレビなどの検証でバスが急停止したところで1mを超えるブレーキ痕はできないし,証拠として提出されてる写真からもタイヤトレッドがないことからバスが動いていてブレーキをかけた,ということは明確に否定できていると言えるでしょう.つまりはブレーキ痕(みたいなもの)は,バスの自走でブレーキをかけてできたものではない,と言うことで.(報道関係者の方など,証言に協力して頂けると手っ取り早い?!)
2008/1/8(火) 午前 11:25 [ Haru ]
はっきり言うと数式でブレーキ痕を算出するのは途方もなく面倒(膨大な量の数式(補正項)と定数が必要なんで.そんなに単純なモデル式で表現できるものではなく,モデル検証なども手間.)ですし,どこまで信頼して貰えるものか不安(高裁の様子を書いたblogや判決文を読むとなおさら)なので...どなたかお知り合いの方で自動車の解体業者がおられましたらご協力頂いて「ブレーキをかけずに1mにもなるブレーキ痕(みたいなもの)を作る条件出し」ができればいいのですが.
十全と検察の主張に沿って「タイヤトレッドのパターンが出ず」に「1mにもなるブレーキ痕」が出て,高裁でもそうなる(だろう)ということで検察の主張を支持しています.つまりは再現実験で高裁判決文「B-1~3」を崩したい.
これが、なんと言いますか、警察検察裁判官技官の言う其々の衝突態様のうち、どれをターゲットにすればいいか、というゲンナリするような問題がなければいいんですがね。
2008/1/8(火) 午前 11:26 [ Haru ]
準備すべきは2つ.バスとバイク.どちらもエンジンがかかって動く必要はなく,重要なのは「バスとバイクの重量」と「バスのタイヤ(新品である必要はありませんが,ツルツルのタイヤでもまずい.摩擦係数が同等になって欲しいので.)」の2点のみ.バスはできる限り当時と同じ重量で.生徒さんを乗せる必要はなく,代わりに同様の場所に石やブロックなど,なんだっていいので重量をほぼ同じくできれば結構です.(前輪と後輪にかかる重量の再現ができればなお良.)バイクは白バイである必要はなく,被害者の体重を含めた総重量が同じであれば結構です.以上の条件があれば,かなり正確に現物を使った模擬が可能です.
場所は同様のアスファルトで勿論,乾いていること.どこから来たか分からない液体の考慮や,その他の液体は考慮不要です.(事故のときには,液体はないのだから)
2008/1/8(火) 午前 11:26 [ Haru ]
検察側はブレーキをかけずに白バイは回避行動をとったとなっていますので,そのまま時速60kmでバイクをバスぶつける.その際に「1mのブレーキ痕」と同等のモノが作れるか否か.検証すべきはこの1点のみ.バスや白バイの破損程度ではありません.
白バイが転倒し横倒しでバスにぶつかると衝突時に減速=運動エネルギーが減るので(検察に有利になる様に)時速60kmでぶつけて1mを超えるブレーキ痕(みたいなもん)ができれば事実は検察主張に即すものになるでしょう.このデータを裁判で提示したとしたら検察側からは同一のバスでない,ということで,この内容を否定しにかかるでしょうが,その分はぶつけるバイクの速度を検察主張よりも多くすればいいかと.(それでも60kmでぶつけるだけでも,ブレーキをかけて減速してない,とか,転倒による減速(路上にえぐれた跡があるんですよね?つまりはそこで減速がなされている証拠.)を加味していないので,大甘ですが.
ぶつかる角度も重要ですが,バス車体に対して垂直にぶつけたところであの痕はできるものではないので,入射角は裁判で検察が提示した角度で.
検察が明確に入射角を提示したことはあったのか?知りません。
2008/1/8(火) 午前 11:27 [ Haru ]
バイクをぶつけるのは動かないバイクにコロをつけるなどして(バイクの方はぶつける角度と速度と重量が重要であって,タイヤがどうだとかエンジンがどうだとかは全く意味無し.)他の車でひっぱって時速100kmにまで加速して衝突直前に離しバスにぶつける.
当時と同じくサイドブレーキはかけず,フットブレーキは踏んだ方がブレーキ痕(みたいなもの)は出やすいと思いますが,確証ないですし,裁判のことも考えれば踏んだ場合と踏んでない場合のいずれも行えばいいかと思います.
時速60km,80km,100kmでバイク(これはバスですね?)にぶつけて,さて,あれだけのブレーキ痕(みたいなもの)ができるのか.
なんでしたら,時速100kmでぶつけてそれでもブレーキ痕(みたいなもの)ができなければ60kmでぶつけたところでできるわけがないので,フットブレーキの2条件をクリアすれば必要十分条件を満たすことになりますが.
ついでにその際のバス車内の衝撃具合が,どうなのか.それが当時と比べてどうなのか(衝撃が妥当か否か)も傍証に使えると思います.(但し,万が一に備えて,くれぐれもムチウチと怪我にはご注意下さいね.)
2008/1/8(火) 午前 11:27 [ Haru ]
これらの条件を使ってもブレーキ痕(みたいなもの)ができなければ,原告に改めて証拠として提出されたブレーキ痕の再現を要求すればいいかと.(これだけやってみたけどできない.どういうことだ,と.)
この1点が崩れるだけで,裁判の行方は決定的に違うと思います.
高裁判決文中,もう1点崩せる可能性がある箇所もあるんですが,とりあえず,書くのは控えます.検察側も見てるでしょうし.書いてしまうと,相応に対策・対応をする可能性を否定できないので.(それにある意味「諸刃の剣」なので.)
つまりブレーキ痕は捏造ではないにも関わらず,再現実験はできず,再現状況・条件が提示できない.ということになれば,ブレーキ痕を元にした証拠採用はできない.
再現実験を希望されたみたいですが,却下(理由は分からんけど)された以上,これくらいのデータを突きつけてやる必要があるのではと.徹底的にぐうの音が出ないまでに,事実を突きつける必要があるのでは,と.
2008/1/8(火) 午前 11:27 [ Haru ]
なお技官の作成した資料の詳細が分かりませんが,内容があまりにも簡単すぎ(と私は思っています)て状況を説明するのに十分ではないことは,裁判では証人尋問などで説明する必要があるかと思います.
2008/1/8(火) 午前 11:28 [ Haru ]
他にはバスやバイクの衝突箇所の緩衝作用という要因もありますが,100kmでぶつけたところで「1mものブレーキ痕(みたいなもの)」はできるとは...(テレビの検証で時速10kmで急ブレーキをかけただけでつんのめるくらいの衝撃があった.にも関わらず同乗していた生徒の発言からするに,そんな衝撃はないと言う.つまりはバイクがぶつかった衝撃は時速10kmで急ブレーキをかけた瞬間的なエネルギーよりも小さい,(これは私も単純にそう考えていました。)ということになるのでは,と.また,リンクを漁ると当該のブレーキ痕以外が事故数日後にはない,という証言がありました.これに基づけば,タイヤ(ゴム)でできたブレーキ痕ではないというではないかと.(だから最初に書き込みした際に,ブレーキ痕が残っていないかなぁ,と思ったわけで.よしんばタイヤでできたブレーキ痕であっても,サイクロトロンなどの分析で同一のタイヤか否かの判断はできると思ったので.)高速道路でも,急ブレーキの痕がありますよね?いつの事故が分からないけど,結構,長い期間,残ってません?)
仰るとおり長期間残ってます。
翌日に消えてなくなるのは水性のスリップ痕でしょうね。
掃除して消したにせよ(なんで消したんだ?という突っ込みは置いといても)、血痕はそのままというのは常識では考えられませんね。
2008/1/8(火) 午前 11:28 [ Haru ]
いえ,お知り合いの方でなくとも,どなたか!この実験をして頂ける奇特な方はいらっしゃいませんか?!
どこかの奇特な報道機関の方,追加検証ってことで,実施してくれませんかね...費用はそんなにかからないですが,画になりますし...(なんて下衆な言い方を敢えてしてみる.)
でも,ここまでしないと司直の判断が覆らないのか,と思うと,ちょっとやりきれないなぁ...
2008/1/8(火) 午前 11:28 [ Haru ]
ちなみに・・・以上の実験で1mものブレーキ痕ができなかった,となれば,そのときは改めて最初に仮定した立場を再考する必要が道義的にも生じるでしょう.即ち「ブレーキ痕は捏造ではない」という仮定が間違いであった.つまりは...
これは新たな「オズワルトの魔法の弾丸」となるのか?
ただ,裁判で捏造だ,という主張を通す場合,例えば「清涼飲料水で作った」ということなどを「事実」として認定させないとならないので,裁判ではかなり難しいかと.ただ,裁判で認定されずとも「事実」が変わることはないので,淡々と無罪を勝ち取るだけで十分という気がします.(だからこそ余計に腹が立つわけなんですが・・・)
以上,長々と失礼しました...
2008/1/8(火) 午前 11:29 [ Haru ]
すいません,2つ前の訂正
「また,リンクを漁ると当該のブレーキ痕以外が事故数日後にはない,という証言がありました.」→「また,リンクを漁ると当該のブレーキ痕だけが事故数日後にはない,という証言がありました.」
ごめんなさい.推敲しながら書いて,見直しが...申し訳ない.
あちこちのリンク先訪ねたら相当の時間がかかったでしょうね。プラス、長文コメントで3時間は掛かったでしょうか?
気が向いたら時々こちらにもお寄りください。
ではでは。