明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

2審判決理由文 最終回

2007年12月31日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

控訴趣意中,量刑不当の主張について

R-1
 ~、
原判決の量刑及び「量刑の理由」は相当として是認することができる。

そもそも量刑の判断材料である事実認定自体が科学的合理性からはかけ離れたもので、恣意的な証人の選定、手順を踏まない現場検証、翌日には消えていた寸法の合わないタイヤ痕、それがブレーキによるものか横滑りによるかも判然としないままの証拠採用等々には唖然とさせられる。

これが現代の司法かと国民が怒りと共に注視していることを最高裁は心すべきである。

R-3
 職業運転手であった被告人の過失が大きい上,人一人の尊い命を奪った結果が重大で,妻と幼子二人を残し,26歳という若さで突然非業の最期を遂げるに至った被害者の無念さは察するに余りあり,さらに,その遺族め処罰感情も未だに厳しい。

不幸にもお亡くなりになった白バイ隊員のかたには哀悼の意を捧げます。

このような事故がまた起きぬようきちんとした科学的検証は必要不可欠であり、そのことは当該裁判においても例外ではない。

R-4~
 
裁判官は片岡さんや校長先生、善意の第三者、多くの生徒さん等を然したる根拠もないままに、人格を賤しめたりしてその証言の信憑性を疑いながら、一方では単に警察官というだけでそのものの証言のみを証拠として採用した。最高裁はこのことを見逃すことなく厳しく指弾することを願う。

不合理なのは警察検察裁判官であり、片岡さんではない。

真摯に反省すべきは誰なのか、最高裁の賢明な判断を期待する。

論旨には十分な理由があり、これを棄却した高裁の判断は大きな間違いである。


 


2審判決理由文その13

2007年12月31日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

被告人の過失等について

 P-2
 ~,被告人が国道西側に設置された路外施設から南行き車線に右折して進入する際,北行き車線右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全確認義務を課せられていたのは,北行き車線に進入してから同車線の横断を終えるまでの間であって,③地点に限られない上,白バイの速度は,時速約60キロメートルであったから,所論は前提 を誤っている。

この点は以前指摘したように裁判官は③から④地点と意図的にか範囲を狭めているが、

白バイが168mの見通しの道路のうち168mから55m先までの113m区間を姿を隠して走行していたのでなければ、バスが②地点および②地点から③地点までの移動の際、(もしかしたら①地点から②地点までも含むか?)特別に目を向けなくとも何度でも目に入る状態にあったということだ。※地裁ではバスからの見通しは自歩道側で168mとあるので当ブログではその数値をとる。


 

P-3そして,白バイが時速60キロメートル(秒速約16.7メートル)で進行していれば,③地点付近からは衝突の約5.9秒前に白バイを視認し得たもので,被告人車が④地点直前に至るまでの間に右方を確認していれば,容易に白バイの進行に気付くことができ,

この地点が98.6mを指すなら、これは誰によっても白バイが60km/hであったとは証明されていないのではないか?
裁判官の憶測ならそのようにことわるのが筋ではないか。

否、恣意的に「第三者」の目撃証言を証拠採用しなかっただけではないか!

この目撃証言と事故態様を併せ考えれば白バイが100km/h以上であった可能性は相当に高い。

つまりは車両は居なかった可能性のほうが高いと判断されなければ公正な司法とは言えない!

P-4

また,最高でも時速約10キロメートルで被告人車を進行させていた被告人にとって,白バイに気付いてから被告人車を停止させて白バイとの衝突を避けることは容易であった。

既に検察側の言う最終停止位置に居た場合、相当の高速と推測されるバイクが横方面から接近してきたとして、片岡さんに何が出来たと言うのか?!

(2)白バイの過失について

~ しかしながら,白バイに過失があったか否かは,被告人に過失があったか否かと直接関係がないから,原判決が,被告人の過失を認定した理由を説示する際に白バイの過失に触れなくても問題はない。

これはまた面妖な理屈ではないか。

何故当該事故が起きえたか?このことに関して極めて重要な要因のひとつであるもう一方の当事者の走行状態を「直接関係ない」とは何事か!

これこそが、一般人がもっとも納得いかないところ「そこまで全部検察官様の言うとおり片岡さんがその日は首が回らず一日中ずーっと左だけ見ていたとして、なんで白バイは止まらなかったのか!?」と直接関係するものだ。

我ら一般人はまだいい。

片岡さんご本人のことをよくよく考えろ!

このまま

主文 被告人を禁固1年4ヶ月に処す

と言えるのか!

 ~,原判決には事実の誤認はない。論旨は理由がない。
 

理由がないとした判断こそ糾弾されて然るべきものだ!


2審判決理由文その12

2007年12月31日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

被告人の原審供述等の信用性について

 N-2
 しかしながら,多数の生徒等が乗車している時には決して注意義務を怠らないとは到底いえず,また,仮に,以前にいったん停止して右方道路を確認したことがあったとしても,今回も注意義務を怠らなかったとはいえない。

 この理屈が屁理屈でないなら、

この文章を書いた人間も同様でないとおかしいことになる。

人様の一生を左右するような裁判の時には決して注意義務を怠らないとはいえず、昔々注意義務を果たしたことがあったとしても、今回も注意義務を怠らなかったとはいえない。

 O-2
 しかしながら,原判決が適切に説示しているとおり,校長及び証人Dの各原審供述は,上記のような路上の状況並びに被告人車及び白バイの損傷状況等と符合しないから,原判示認定に反する部分は信用することができない。
 

原判決は不当である。

上記のような路上の状況並びに被告人車及び白バイの損傷状況等と符合しないのは検察の主張のほうだ。
その中身については散々述べた。

従って,原判示認定に反する部分こそ信用することができる。

 


2審判決理由文その11

2007年12月30日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

被告人の検察官調書(原審乙4)の信用性について

 M-1
 ~,右側から進行してくる車両の有無を確認したが,そのような車両は1台も見えなかったという趣旨であり,所論は,上記調書の記載内容を正確に理解していない。

車両は1台も見えなかった

これがなにか問題あるのか?意味不明。
どこが、どこから、の問題であれば下にそのことを述べる。

 

M-3
 ~,被告人は,被告入庫が③地点から④地点まで進行している開,南行き車線左方向ばかりを見ていて,北行き車線右方向を全く見ていないという趣旨であって,~。


③地点から④地点直前に至るまでのおよその時間は、検察のシナリオでは3.3秒。(なぜなら60km/hで55m進む時間と一致するから)

③地点におけるバスからの見通しは168m。
③地点で168m先まで車両が一台もいなければ、その後車両が現れることがあってもその車両が法廷速度を遵守していれば④地点到達時には169m-55m=114m先にしか到達していないこととなる。

当然、運転者の注意はバスの進行方向である交差点中心部および反対車線からの車両の動向に向けられる。しかし同時に白バイが右方向から現れたとなれば当然それは目の端で間違いなく捕らえる。捕らえられなかったのは既に⑤地点までの進行を終え停止して、左方面に首を捻った状態であったからに他ならない。

仮に、バスが③地点から⑤の最終停止位置まで9.9秒掛かったとする。(実際はもっと短時間だろうが)
それでも、169m先にいた車両は169m-(55×3)=4m手前に来るだけだ。

このような状況の交差点に進入するに、168m先まで車両がいないことを確認して発車したのであれば、何等の違法性はない。

また、③地点での「一瞥」との検察側の主張は、実はそれ自体大きな矛盾を孕んでいる。

何故なら、白バイが168mの見通しの道路のうち168mから55m先までの113m区間を姿を隠して走行していたのでなければ、バスが②地点および②地点から③地点までの移動の際、(もしかしたら①地点から②地点までも含むか?)特別に目を向けなくとも何度でも目に入る状態にあったということだ。

A隊員が証言したときに忽然と白バイが現れた訳ではない。

通常人の運転者であればよく分かる話だと思うが、白バイは目立つ。後方からの接近でも相当早い段階でバックミラーで視認する。

片岡さんは③地点でのピンポイントで55m先に瞬間的に現れた白バイを見落としたという話が「一瞥」の意味だ。
それは現実にはありえない状況だ。

1万歩譲って①~③までの間全く右方向を確認しなかったとしても、③からの進行時に左ばかりを見るというおよそ考えられない状態を検察は主張している。

白バイは厭でも目に入ってくる。
何故か?因縁つけられて金取られるかもしれない。そういう思いを何度かしてるドライバーは分かるはずだ。

さらに白バイは、そもそも目立つ上にあることをしていた。

これはA隊員が証明済みだ。178mもの距離をものともせずに、ご丁寧に反対車線から中央分離帯の植栽の間から点灯しているライトを視認している。しかもその視点はバスより相当下のはずだ。

一方片岡さんが③地点だけからの一瞬の時間しか目に入らないわけではない極めて見通しのよい道路上でライトを点けた白バイをバスの高い座席から見えないほうがおかしい。②地点から③地点への移動時には間違いなく否が応でも目に入ってくる。裁判官が運転経験があるならこの理屈が至極もっともであることに異議はないはずだ。

十万歩譲って③地点から④地点まで片岡さんの首が突然左にしか曲がらなくなっていたとして、①から②③地点までの間に点灯状態の白バイを視認(というよりは目に入らなかったというべきだ)しなかったのは、バスが③に到達するまで、白バイが168m先から55m先までの間に居なかったことの証明となる。

これを証拠採用しないのなら、はるかに条件の悪いA隊員の証言も否定されなければ公正な裁判ではない。

そしてもちろんこの168mから55mまで白バイが視認されていなければ、55m地点に突如天から降ってきたのでなければ白バイは169m地点以降からしか出現不能だ。片岡さんが③地点から⑤地点までの移動時間(仮に8秒とする)中に169m先から白バイが現れたとしても⑤地点に片岡さんが到着停止してから最低2秒後でないと衝突はありえない。

 


 


M-4
 ~,所論に沿う被告人の球審供述は,にわかに信用することができない。

そもそも③地点から④地点までに何故白バイを確認しなかったかと問うこと自体が間違いである。居なかった物は確認のしようがない。

 最高裁判事に願いたいことは、杜撰な証拠に基づいた冤罪事件を再び引き起こすことのないよう、十分な調査検討義務を果たしていただきたいということだ。


 


2審判決理由文その10

2007年12月29日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

二審判決理由文その10(第3者証言)

証人Bの原審供述の信用性について

 K-1
 ①の第三者の点についてみると,供述者が,第三者であるというだけでその供述が信用できるわけではない。

供述者が,第三者であるというだけでその供述が信用できるわけではない。

これが真ならば次も真である。

供述者が,白バイ隊員であるというだけでその供述が信用できるわけではない。

供述者が,裁 判 官 であるというだけでその供述が信用できるわけではない。

 

K-8
 他方,白バイ側からみても,時速約60キロメートルで進行中の軽四貨物自動車の1Oメートル足らず前に発進直後に左折して進入したばかりか、直ぐに第2車線に進路を変更したことになりしたことになり,いかにも危険で不合理な運転態度である。
 

なるほど。では念のため,k-8を前提に検討を加える。

【いかにも危険で不合理な運転態度】
が顕著に現れたのは、当該事故である。

仮に検察側主張の通りとすれば、およそ168m手前から、バスの存在を確認できていたと推測されるに加え、55m手前では道路に侵入するのを視認し、さらにはそれが進行を止めないことを見続けていながら、減速、停止の措置を講じず、そのまま衝突するなど【いかにも危険で不合理な運転態度】そのものではないか?


2審判決理由文その7

2007年12月21日 | 二審判決理由ツッコミ


-2.9m地点で衝突し、そこから1.7mは空中浮遊していたのか?

千歩譲って,そうと仮定して、ではそれから地面に着地してさっか痕を付けるとして、バスのスリップ痕と平行以外のさっか痕は生じさせることが可能なのか?

 


お時間のある方は下の資料も目を通してね。

衝突地点等について

 D-1
①の損傷状況の点についてみると,④地点の南東付近から上記の吉岡車により形成された擦過痕が存するから,④地点で衝突したことに疑問はない。

④地点から⑤地点までは2.9mある。
さっか痕は1.2mとある。
さっか痕は⑤の最終停止位置まである(現時点、と思う)。
④付近からさっか痕が存在するとすれば、それは1.2mでは足りないのではないか?
それとも「付近」とは周囲2mぐらいのことを言うのか?

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

二審判決文その7


 

 


2審判決理由文その6の4

2007年12月20日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

2審判決理由文A7およびB7

 ※↓この色の部分はクリックするとリンク先表示

これはもう2審判決理由文その6の1(後)言った。補足すればバスには大きなサスペンションがある。通常はタイヤからの揺れをボディに伝えないように働くが、逆もまた真なりで、ボディの揺れをタイヤに伝えないようにも働く。しかもボディの揺れで生徒さんが頭をぶつけたとか転んだとかで怪我をしたのか?それ程でない揺れで私的には捏造臭漂うと思わざるを得ない実況見分見取り図の④~⑤への横スリップを重いバスに引き起こすようなことが出来るのか?人ひとりを牢獄に送ろうというならそれぐらいの実験はすべきではないのか?!!!

更に疑問がある。④~⑤までの距離は2.9mとあるが、スリップ痕は1.2mとある。この写真は最終停止位置でバイクをどかした後のものらしいが(現時点未確認)、だとすれば最終停止位置を±0ポイントとして、ここから-2.9mのところで衝突されてその時点から-1.3mまで(つまり1.7m間)はスリップ痕をつけずに我慢していたがとうとう耐え切れなくなって-1.2mのところからオモムロにスリップ痕をつけたということになりはしないか?そんなことがありえるのか???1.7mの空中浮遊か?それからバイク落っこちてあっち向きかこっち向きか知らないがさっか痕をつけ始め、同時にバスのタイヤも横ずれスリップ痕行きまっせ、なんてことがあるのか?

理科は得意ではないので(他も得意ではないが)どなたかこの疑問を解消していただけないか?


2審判決理由文その6の3  

2007年12月19日 | 二審判決理由ツッコミ
 

逃亡や証拠隠滅って、何言ってるんだ!

 

いったい何時片岡さんが逃亡しようとしたんだ?

仮にしたって意味ねーじゃん。失礼だが田舎町で世間は狭いとこじゃないのか?しかも中学校の校長先生も一緒に居るんだ。当初から身元ははっきりしてる。

どれだけ交通量のある場所だか見たのか?衆人環視の中だ。他に誰も居ない或いは見通しの悪い夜間のひき逃げとは訳がちがうっちゅうの!

つーか、「犯罪」を犯したという認識自体がないに決まってるだろ!

何故そう思うかって?

簡単だ。

事故から8ヶ月も経ってから検事に「お前は動いていた」と言われるまでは、片岡さんはずーーーっと止まっていたことは厳然とした事実と認定されていたとしか思っていなかった。警察にもそう言ったし、警察もそれを否定はしなかった。

つまり、それまで事故直後ワザワザ3日も逮捕拘留した警察に於いても「オメー動いてたな」とは一言も言われていなかった訳だ。

どこが「犯罪」なんだ?!


 

証拠隠滅ってどうよ?

他の白バイが事故直後には既に居たんだろ?

白バイ隊員にあっち向いてホイとかやって、その間に靴でスリップ痕消すことが出来るとでも言うのか?

具体的に片岡さんができる証拠隠滅の例を提示して見せろ!

そもそも、もう一方の当事者側の警察の証拠隠滅もしくは捏造はどうして疑わないんだ?

条件は一緒じゃないのか?

片岡さんや関係者を現場から引き離すことで容易になんでも出来るのはもう一方の当事者の所属組織だろ?

本来は第三者がやるべきところ、その組織しか実況見分することを許されてないんだから、慎重に手続きを遵守するのが真っ当なやりかたじゃないのか?


お時間のある方は下もどうぞ

 

以下 2審判決理由文その6の3 引用部分


 いずれにしろ致命傷を負っているから,この言い方はおかしい。死亡にせよ致命傷にせよ、それが片岡さんの責に帰すべき原因によって齎されたものであることが明らかでない限りは逮捕は不当だ。
被疑事実は業務上過失致死に匹敵する業務上過失傷害の重大事案である。そして,被告人車が国道西側駐車場から自歩道を通って北行き車線に進入し,この言い方は印象操作だ。あたかも片岡さんのバスが衝突時点に動いていたような物言いだ。この段階で認められる事実は最終停止地点における衝突状態のみのはずだ。北行き第二車線を進行中の白バイと衝突したから,被告人に重大な過失があることが推認される上重大な過失を推認しえたというのは裁判官の勝手な解釈に過ぎない。,重大な結果を招いたから招いたというのも予め片岡さんの責任を前提とした印象操作だ。その刑責刑責という概念自体片岡さんが当時持っていたことを証明できるのか?を免れるため逃亡するおそれいいか。可能性の話ならいくらでも可能だ。実際に逃げようとした事実がない限りは無意味で有害だ。この程度の可能性の話を持ち出すのであれば、警察官同士の口裏あわせ証拠捏造隠滅の可能性にも言及しなければ公正さを欠くことになるのは自明だ。がある。


 また,被告人車には多数の生徒と教員が乗車していたが,被告人は,登校日に被告人車で生徒の送迎をしているから,その刑責を免れるため教員らに働きかけ罪証を隠滅するおそれもある。

どのような働きかけが可能だったのか例示せよ。